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1.住宅ローン完済時に受け取る「抵当権抹消」のお知らせ
(1)金融機関から送付される「抵当権抹消」に関する書類
住宅ローンを完済すると、金融機関から、いくつかの書類を受け取ることになります。
そして、受け取った書類の中に「抵当権抹消」に関するお知らせが同封されていたはずです。
- 「抵当権抹消って、どんな手続きなんだ?」
- 「抹消手続きについては、法務局か司法書士に聞いてくれと書いてあるけれど?」
- 「抵当権抹消を司法書士に依頼すると、どれくらいの費用がかかるの?」
抵当権抹消に関するお知らせをみて、こういった疑問が、頭に浮かんだ方も多いでしょう。
(2)抵当権の抹消なら沼津の司法書士貝原事務所へ
当事務所は、沼津・三島をはじめとする静岡県東部地域を中心に司法書士サービスを提供しています。
抵当権抹消手続きの代行も、当事務所が提供する司法書士サービスの1つです。
また、抵当権抹消手続きは、ホームページを経由してのご依頼が多い点も特徴です。
このページでは、「住宅ローン完済にともなう抵当権抹消手続き」について、担当司法書士が解説します。
- 住宅ローンの完済と抵当権抹消手続きの関係
- 抵当権抹消手続きに必要な費用
- 当事務所に「抵当権抹消」の依頼をする際の流れ
- 抵当権を抹消しないとどうなるか
2.住宅ローンの完済と抵当権抹消手続きの関係
抵当権の抹消手続とは、土地・建物に設定された抵当権の抹消の申請をおこなう手続きをいいます。
(住宅ローンを借りる際、お持ちの土地・建物に「抵当権」が設定されるのが通常です。)
借り入れ後、長期にわたってコツコツと返済をし、返済が完了することによって抵当権は消滅します。
しかしながら、登記簿上の抵当権は自ら申請しなければ抵当権の登記がされたままとなります。
「抵当権の抹消」の申請を行い登記簿上の抵当権の記載を抹消することで、「抵当権は住宅ローン完済により消滅した」ことが公示されるのです。
これが「抵当権の抹消」手続きを行う意味です。
3.抵当権抹消手続きに必要な費用
抵当権抹消手続きのを進める場合に必要なのは、大きく2つの費用です。
- 登記申請にあたり法務局に納める手数料(登録免許税)
- 抵当権抹消手続きの代行を依頼する際の司法書士への報酬
このうち、司法書士への報酬は、司法書士に依頼した場合にのみ発生するものです。
ご自身で法務局にいって手続きを行えば、当然、司法書士報酬は不要となります。
どれくらいの費用がかかるのか、モデルケースを作成してご案内しています。
次のリンク先の記事も併せて、ご参照ください。
【参照記事:抵当権抹消の報酬モデルケース(住宅ローン完済・戸建)】
【参照記事:抵当権抹消の報酬モデルケース(住宅ローン完済・マンション)】
4.当事務所に「抵当権抹消」の依頼をする場合
当所に「抵当権の抹消手続」をご依頼いただく場合、次のような流れとなります。
面談予約をお願いします。
面談前に電話にてお話を伺った上で、手続内容と費用(概算)をご連絡します
面談日に次の書類等をご持参ください。
- 金融機関から送付されてきた書類一式
- 運転免許証等の本人確認書類
- お伝えした費用概算(現金2〜3万円)
- 認印
初回訪問時に見積提示いたします。見積確認後、その場で抹消手続きを委任いただければ、以後の手続きは当所がおこないます。一度事務所にお越しいただければ大丈夫です。
抹消手続きが完了後、手続完了証を郵送にてご返送します。
不明点があればご遠慮なくお問い合わせください。
5.抵当権を抹消しないとどうなるか
抵当権は、抹消手続きをとらなければ、勝手に消えることはありません。
土地・建物の登記に、すでに完済済みの抵当権が残っていても、ただちに問題が生じることはありませんが、次のような「困った!」が発生する可能性があります。
- 放置していた抹消手続きに着手しようとしたら、必要書類を紛失してしまった!
- 所有する不動産を処分する時に「古い抵当権」が残ったままになっていた!
詳しくは、別の記事にまとめていますので、そちらもご参照ください。
【参照記事:抵当権を抹消しないとどうなる?困ることってあるの?】