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1.1人で株式会社を設立することが可能
1人だけで株式会社を設立することが可能です。
株式会社には、最低1人の株主と、最低1人の取締役(=代表取締役)が必要です。そして株主と取締役は同一人物が兼ねることができます。
1人の方が、株主=取締役=代表取締役となる会社は「一人会社」ともいわれます。
2.発起人(出資者)は1人でもOK
会社設立の方法として、出資者(株主)となる人が集まって行う方法を「発起設立」といいます。
そして、将来、会社設立時の株主となる出資者を「発起人」といいます。
設立手続きにおいて、発起人は、1人でもかまいません。
未成年者や株式会社も発起人となることができます。
3.取締役も1人でOK
株式会社の運営を行う人が「取締役」です。取締役は1人でもかまいません。
発起人と異なり、法人(株式会社等)は取締役になることはできません。
4.合同会社や一般社団法人との違い
発起人(将来の株主)も取締役も1名でかまいません。
発起人と取締役が同一人物となることも認められているので、株式会社の設立は「最低1人いれば可能」ということになります。
合同会社は株式会社と同様です。
【参照記事:ご相談・ご依頼から業務完了まで【合同会社設立】】
一方で、一般社団法人のみ1名では設立ができません。
一般社団法人においては、社員と呼ばれる人が2名以上必要です。
【参照記事:一般社団法人について】
5.株式会社設立に関する手続は当事務所にご相談ください
(1)株式会社・合同会社・一般社団法人等の設立手続き
当事務所では、会社・各種法人の設立手続きを、代行しています。
設立手続きにおいては、会社設立後の運営を見据えた、定款設計を心掛けています。
一部の営業許認可については、設立手続きと一緒に、当事務所司法書士(行政書士資格保有)にて対応することも可能です。
お気軽にご連絡ください。
(2)ご依頼にあたっては原則面談を必要としています
ご依頼にあたっては、原則として、当事務所での面談が必要となります。
なお、沼津法務局管轄内の以下の市町については、事前にご相談いただければ出張も可能です。
沼津市・裾野市・御殿場市・三島市・伊豆市・伊豆の国市・富士市・富士宮市・熱海市
駿東郡小山町・清水町・長泉町
田方郡函南町


