借金・債務の相続について

借金・債務の相続について

2021年5月1日

1.債務の相続

たとえば土地を売却し代金を受領したものの、土地を引き渡す前に売主が死亡したケースを考えてみましょう。
売主は「買主に土地を引き渡す義務」を負っていたのですが、この義務を果たす前に死亡してしまいました。

相続は、亡くなられた方(被相続人)の権利義務の一切を引き継ぐため、売主の引渡義務は、売主の相続人に引き継がれます。
そして、売主の相続人が複数いる場合には、各相続人が引渡義務を相続することになります。

2.借金の相続

(1)借金は当然に分割されて相続する

借金(お金を返す義務)については、すこし取扱いが異なります。借金の場合には、各相続人が法定相続分に応じて返済義務を承継します。

遺言や遺産分割協議によって「1人の相続人が借金をすべて相続する」としても、お金を貸した債権者は法定相続分に応じた返済を各相続人に求めることができるのです。

(2)事実上の放棄に注意!

「相続放棄」をすれば、そもそも相続人ではなかったことになるので、借金を相続することはありません。

一方で、いわゆる「事実上の放棄」=「遺産分割協議において、一切の遺産を受け取らないことにした。」としても、債権者から法定相続分に応じた借金の返済を求められた場合には、この請求に応じなければならないのです。

これが、「相続放棄」と「事実上の放棄」との大きな違いです。

(3)債権者が合意すればOK

遺言や遺産分割協議によって「1人の相続人が借金をすべて相続する」とした場合に、この遺言や遺産分割協議を債権者が承諾したときには、債権者は借金を相続した1名の相続人のみに請求をおこなうことになります。

不動産を担保とした債務について相続が発生した場合に、不動産を1名の相続人が債務とともに承継することが良くあります。
こうしたケースでは、債権者である銀行の承諾を得て「債務承継者=不動産承継者」とする手続きを行います。

3.債務の含まれる相続には注意

(1)遺言があるケース

たとえば遺言の中で「銀行からの借金は全て相続人Aに相続させる」と記載されていたとしても、これはあくまで相続人間での負担の話であって、銀行としては法定相続分に応じて各相続人に借金の返済を求めることが可能なのです。

(2)遺産分割協議を行うケース

遺産分割協議において、「銀行からの借金はすべてAが相続する。
そのかわりに、財産についてもAが全て相続する。」という内容で合意が成立したとしましょう。

この場合についても、銀行としては銀行としては法定相続分に応じて各相続人に借金の返済を求めることが可能です。

遺言のケースにおいても、遺産分割のケースにおいても、銀行側が承諾することで、A以外の相続人は完全に債務を免れることになるのです。