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1.定款認証とは
定款の認証とは、公証人が、正当な手続きにより定款が作成されたことを証明する制度です。
株式会社を設立する際には、発起人(将来の株主)が定款内容を確定し、確定した定款について公証人の認証を受ける必要があります。
なおその他の法人の設立にあたり、一般社団法人についても定款認証が必要です。
一方で、合同会社については定款認証は不要です。
2.どこの公証役場で定款認証を行うのか?
(1)公証役場にも管轄がある
公証役場は、全国各地に点在していますが、株式会社設立の際の定款認証については、会社の本店所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人がおこなう必要があります。
沼津市に本店所在地をおく株式会社を設立する場合には、静岡県内の公証役場であれば、どこの公証役場でも手続きが可能です。
そのため、沼津市に本店を置く会社であれば、沼津の公証役場はもちろん、富士や熱海・下田の公証役場でも認証を受けることができます。
一方で、沼津市在住の方が、横浜市に本店を置く会社を設立したい場合には、神奈川県内の公証役場で手続きを行う必要があります。
(2)沼津市や沼津近隣の公証役場
沼津近隣の公証役場は、以下の通りです。
- 沼津公証人合同役場(沼津市大手町3-6-18 住友生命沼津ビル5階)
- 富士公証役場(富士市永田町1-124-2 EPO富士ビル2階)
- 熱海公証役場(熱海市春日町2-9 熱海駅前第二ビル3階)
- 下田公証役場(静岡県下田市西本郷1-2-5 佐々木ビル3階)
詳しい情報は、上記の「公証役場の名称」で検索をすると各公証役場のHPが出てくると思いますので、そちらにてご確認ください。
3.定款認証には事前予約を
公証役場では、公証人と呼ばれる国家公務員(元裁判官や元検察官の方が多い)が公証事務を行っています。
公証事務は、定款認証だけでなく、後述するように遺言・離婚・金銭消費貸借に関するものなど多岐にわたります。
また出張して公正証書を作成することもあるため、公証人のスケジュールが予約でいっぱいということも多々あります。
そのため定款認証にあたっては、事前に予約をとるのが通例です。
また、予約に際しては、定款案の事前チェックをおこなうところもあります。
4.会社設立後の定款変更
株式会社の設立後、会社の定款は、株主総会の決議によって変更が可能です。
そして、会社設立後の定款変更については、定款認証の手続きは不要です。
定款認証は、あくまで会社設立時の手続きの一環として必要とされていることなのです。
5.株式会社設立に関する手続は当事務所にご相談ください
(1)株式会社・合同会社・一般社団法人等の設立手続き
当事務所では、会社・各種法人の設立手続きを、代行しています。
設立手続きにおいては、会社設立後の運営を見据えた、定款設計を心掛けています。
一部の営業許認可については、設立手続きと一緒に、当事務所司法書士(行政書士資格保有)にて対応することも可能です。お気軽にご連絡ください。
(2)ご依頼にあたっては原則面談を必要としています
ご依頼にあたっては、原則として、当事務所での面談が必要となります。
なお、沼津法務局管轄内の以下の市町については、事前にご相談いただければ出張も可能です。
沼津市・裾野市・御殿場市・三島市・伊豆市・伊豆の国市・富士市・富士宮市・熱海市
駿東郡小山町・清水町・長泉町
田方郡函南町