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1.会社の事業目的の意味
(1)事業目的は登記簿に記載される
会社の事業目的は、会社の登記簿に記載される事項で「この会社がどういった事業を行うか」をあらわすものです。
会社の登記簿は誰でも取得できますので、たとえば新規取引先の調査においては、まず相手先の登記簿を取得し、その記載事項を確認します。
その際にチェックされるのが事業目的であり、事業目的を確認することで「何をしている会社か」を大まかに判断されてしまうのです。
第一印象の大切さは、ビジネスをする皆様であれば、よく理解されていることかと思います。
(2)どのような言葉・文言を使うべきか
以前は、登記簿への事業目的の記載については厳密な基準(ルール)が設定されていました。
現在では、若干自由化されて「一般的な人が見て事業内容を理解できて、内容が適法なものであればOK」となっています。
(より法律に則した表現をすれば「明確性・営利性・適法性」を満たせばOKだとされています。)
どういった文言であればOKかというのは、若干専門的な分野になるので、自分で手続きするのであれば法務局や公証役場に、司法書士に依頼するのであれば担当する司法書士に相談するのが1番だと思います。
当事務所では、事業目的についてまとめた書籍、専用データベース、類似企業の記載方法などと参考にしながら、お客様に提案しています。
2.どうやって事業目的を決めるのか?
どのようなケースにもいえることとして、迷った場合には、類似業種の上場企業や地元の比較的規模の大きな企業の事業目的を参考にするという方法がオススメです。
とりわけ上場企業の場合には、インターネット上に定款が開示されているので、定款に記載されている事業目的をみてみると非常に参考となるでしょう。
(1)設立後ただちに行う事業を記載
まず記載すべきは、設立後ただちに実施する事業です。
また、上記1(1)で記載したように、事業目的は主に第三者(取引先や金融機関)がチェックするものだという意識を持ちながら、経営者様の強みや得意分野がパッと目に入るような文言・順番を考えることも重要です。
(2)許認可の関係で記載すべき事業を記載
つづいて検討すべきなのは、営業に際して許認可を取得する場合です。
この場合、会社の事業目的の中に、特定の文言を使用するよう、各許認可の規則において定められているケースがあります。
たとえば、つぎのような業種・許可です。
- 建設業の許可
- 宅地建物取引業の許可
- 産業廃棄物処理業の許可
設立後に、許認可の要件を満たすため事業目的の変更登記を行う場合、登録免許税だけで3万円かかります。
設立手続きの段階で、許認可の要件を満たす事業目的を記載するようにしましょう。
(3)将来行う可能性のある事業を記載
設立後に、事業目的の変更登記を行う際には、登録免許税が3万円(司法書士に手続きを依頼する場合には別途報酬が必要となります。)かかります。
安くはない出費となるため、設立手続きの段階で「将来やりそうな事業は全部入れておきたい」という方がいらっしゃいます。
掲載できる事業目的に制限はないので、多角的に経営している上場会社の事業目的などを見ると、非常に多くの事業目的が掲載されていることが確認できるでしょう。
一方で、上記1(1)で記載したように、事業目的は、主に第三者(取引先や金融機関)がチェックするものです。
あまりに広範な事業目的を記載した結果、「この会社、何やってるんだろう?」とか「闇雲に経営している会社ではないか?」と疑問に思われる可能性もあります。
どこまで将来を見込んで記載するかは、まさに経営判断となりますが、なんでもかんでも記載するというのはオススメできません。
3.事業目的の例
当事務所において設立手続きに関与する代表的な業種について、あくまで一例ですが事業目的をご紹介します。
(1)飲食店
- 飲食店業
- 飲食店の経営及び飲食店のフランチャイズ事業の経営 など
(2)不動産業
- 宅地建物取引業
- 不動産の売買、賃貸及び管理並びにこれらの仲介業 など
(3)建設業関連
- 土木一式工事の請負、施工
- 建築一式工事の請負、施工
- 電気工事の請負、施工
- 産業廃棄物収集運搬業 など
(4)中古品の売買(古物商)
- 古物営業法に基づく古物商
- 古物商
- 中古自動車及び中古自動車部品の販売
4.株式会社設立に関する手続は当事務所にご相談ください
(1)株式会社・合同会社・一般社団法人等の設立手続き
当事務所では、会社・各種法人の設立手続きを、代行しています。
設立手続きにおいては、会社設立後の運営を見据えた、定款設計を心掛けています。
一部の営業許認可については、設立手続きと一緒に、当事務所司法書士(行政書士資格保有)にて対応することも可能です。お気軽にご連絡ください。
(2)ご依頼にあたっては原則面談を必要としています
ご依頼にあたっては、原則として、当事務所での面談が必要となります。
なお、沼津法務局管轄内の以下の市町については、事前にご相談いただければ出張も可能です。
沼津市・裾野市・御殿場市・三島市・伊豆市・伊豆の国市・富士市・富士宮市・熱海市
駿東郡小山町・清水町・長泉町
田方郡函南町