一般社団法人とNPO法人との比較

一般社団法人とNPO法人との比較

2021年5月29日

1.一般社団法人とは

一般社団法人とは、いわゆる「一般社団法人法」により定められている所定の手続きをとることで設立可能な法人です。
設立にあたって、行政庁等の許可等は必要ありません。

法律上、「非営利法人」という種類に区分され、構成員に剰余金や残余財産を分配する権利を与えることはできません。
株式会社などの営利法人では、利益の配当が認められていることとは対照的です。

ただし、公益事業だけでなく、収益事業や共益事業をおこなうことも可能であり、様々な用途に活用できる法人といえます。

2.NPO法人とは

NPO法人とは、正式には「特定非営利活動法人」といいます。
いわゆるNPO法に基づく法人であり、設立にあたっては所轄庁の認証が必要となっています。

基本的には「主たる事務所の所在地」によって所轄庁は定まっており、静岡県東部だと、沼津市や富士市の場合には市長が、それ以外の市町の場合には静岡県知事が認証することになっています(従たる事務所があるケースでは異なる場合があります。)。

また、設立時だけでなく、その後においても、事業報告、諸変更の届出を所轄庁に行う必要があり、運営面でのコストの大きさは無視できないものです。

3.一般社団法人とNPO法人の違いは

細かな点はいくつもありますが、とくに確認しておきたい点は次のとおりです。

(1)設立手続きの違い

一般社団法人当事者が、設立手続きを行う。
公証役場での定款認証が必要となるが、比較的短期間で設立可能。
NPO法人所轄庁に認証申請を行い、認証を受ける必要がある。
所轄庁の認証手続きや、認証の事前打ち合わせのために相応の時間がかかる。

(2)設立に必要な人数

社員役員
一般社団法人最低2人1名でもOK。
NPO法人最低10人理事3名以上、監事1名以上の合計4名以上。
くわえて、親族要件による制限
(配偶者と三親等以内の親族に該当する者が役員に占める割合)

社員とは、総会における議決権をもつ者をいいます。
社員は、社員総会の議決権を有し積極的な参加・活動が求められる点に留意が必要です。
(「とりあえず頭数を揃えれば良い」というものではない。)

理事は、法人運営の中核となる人をいいます。

(3)定款認証の要否

一般社団法人定款認証が必要
NPO法人定款認証は不要です。
ただし管轄庁の認証手続きが必要であり、手続負担は重く期間は長くなる。

(4)所轄庁への毎年の事業報告の義務

一般社団法人不要
NPO法人必要です。
毎年の事業報告のほか、役員や定款の変更などについても所轄庁への届出が必要となる。
また事業報告等は、所轄庁において閲覧に供されることに。

(5)社員資格の制限

一般社団法人社員の資格の得喪に関する定めを定款上におくことができる。
たとえば、社員の資格を「○○高校の卒業生」としたり「○○市内にて○○業を営む者」とすることも可能。
NPO法人社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないことが求められる。
なおNPO法人は「共益」(特定の人々の利益)ではなく「公益」(不特定の人々の利益)を目的として設立される法人

(6)税務上の取扱い

この点については、税理士分野であり、かつ分類も細かいので大枠の説明にとどめますが、概要は以下の通りです。

一般社団法人「非営利型法人」の要件を満たした場合のみ、法人税法上の公益法人等としての取扱いを受ける。
NPO法人法人税法上の公益法人等とみなされ、収益事業を行う場合には法人税の申告が必要となってくる。

4.NPO法人をはじめとした各種法人の設立手続き

(1)わたしたちは沼津の司法書士法人です

この記事は、沼津市の司法書士法人貝原事務所が作成しています。

当法人(沼津の司法書士貝原事務所)には2名の司法書士が所属しています。
うち1名は、行政書士の登録もしております。

面談での打合せを必須としている都合上、静岡県東部地域(沼津、富士、三島など)のお客様が中心となっております。

(2)NPO法人の設立など様々な法人手続きに対応しています

当法人(沼津の司法書士貝原事務所)では、NPO法人をはじめとした各種法人の設立・変更手続きを代行しています。

また、行政書士・司法書士を兼業している司法書士が所属しており、行政手続き(管轄庁の認証手続き)にも対応可能です。

NPO法人のほか、株式会社・一般社団法人といった一般的な法人はもちろん、社会福祉法人・医療法人・事業協同組合などの特殊な法人の登記にも対応していますので、お気軽にお問合わせください。

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