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1.法務局に登録する印鑑(会社代表印)
会社設立の登記申請をする際に、会社代表者としての印鑑を届け出ることによって、会社代表者の印鑑証明書の発行を受けることができます。
会社名義で取引する際には、ときとして「会社の印鑑証明書」を求められることがありますが、法務局発行の印鑑証明書がこれにあたります。
2.どのような印鑑であれば良いのか?
届出をする印鑑については、一辺1cm~3cmの正方形に収まるサイズであればよく、会社名を入れなければならないといった印影に関する制限はありません。
丸い形の印鑑に「株式会社○○」「代表取締役印」と彫られているものが一般的です。
なかには個人の実印と同じ印鑑を登録されている方もいますので、どういった場面で利用するのか、印鑑管理をどのように行うのか、といった観点から検討すべきでしょう。
3.至急での会社設立の場合
至急で会社設立を行う場合、「本当は会社代表印にもこだわりたいけれど作成までに時間がかかるのは困る」というケースがあります。
このような場合には、会社設立の手続きを優先して進め、とりあえず個人実印を会社代表印とし、後日「改印手続き」をおこない届出印を変更することも可能です。
4.その他会社運営で使用する印鑑
(1)銀行印
その名のとおり、銀行取引の際に利用する印鑑です。
口座開設のほか、小切手取引をする際にも利用されます。
会社代表印と同じものを利用しても構いませんが、会社が大きくなった際には、印鑑管理の問題が生じます。
(2)角印
請求書・領収書などに押印する印鑑です。
会社の認印のような役割をはたします。
正方形の印鑑を利用するため、角印といわれますが、角印でなければならないというルールはありません。
ある種の商慣習として利用されているものかと思います。
最近では、電子データ上で印影を作成して、印刷したりメール送付したりするケースも増えています。
(3)社判(ゴム印)
会社所在地・会社名・代表取締役名・電話番号などが記載されたハンコです。
これらの情報が一体化しているものもあれば、それぞれ分離できるようになっていて、たとえば「会社所在地・会社名・代表取締役名」「会社所在地・会社名」というように組み合わせで押印できるようなハンコもあります。
5.印鑑に関して会社設立時にご相談いただくこと
会社設立時に、印鑑に関してご相談いただく事項としては、次のようなものが多いです。
(1)どのような印鑑を作成すれば良いのか?
まずは会社代表印は作成すべきと考えます。個人実印と同じものを使用する方もいらっしいますが、会社が大きくなった時には印鑑管理の問題が生じます。
「会社代表印・銀行員・角印」の3点セット、場合によっては、これに社判も加えた4点セットを用意する方が多いです。
(2)いつ作成すれば良いのか?
商号を印影に入れる場合には、商号調査を完了させる必要があります。
ハンコを注文してから、類似した商号が見つかり、予定した商号を変更せざるを得なくなったとしたら、手間も費用ももったいないからです。
【参照記事:会社設立時の商号について】
(3)どれくらい印鑑の作成に期間がかかるのか?
ケースバイケースですが、インターネットで有名な印鑑作成サイトだと3日~1週間というのが多いのではないでしょうか。
一方で、こだわりのある方が職人さんに依頼するケースだと1カ月くらいかかったというケースも経験があります。
設立スケジュールにも関係してくるところなので、商号決定後、早い段階で、どこに依頼をかけるか決めるのが良いでしょう。
(4)社判は必要か?
必須とまでは言えませんが、手元にあると非常に便利だと思います。
とりわけ上記4(3)でご紹介したような「組み合わせ印」は当事務所でも使用していますが、何かと重宝しています。
6.株式会社設立に関する手続は当事務所にご相談ください
(1)株式会社・合同会社・一般社団法人等の設立手続き
当事務所では、会社・各種法人の設立手続きを、代行しています。
設立手続きにおいては、会社設立後の運営を見据えた、定款設計を心掛けています。
一部の営業許認可については、設立手続きと一緒に、当事務所司法書士(行政書士資格保有)にて対応することも可能です。お気軽にご連絡ください。
(2)ご依頼にあたっては原則面談を必要としています
ご依頼にあたっては、原則として、当事務所での面談が必要となります。
なお、沼津法務局管轄内の以下の市町については、事前にご相談いただければ出張も可能です。
沼津市・裾野市・御殿場市・三島市・伊豆市・伊豆の国市・富士市・富士宮市・熱海市
駿東郡小山町・清水町・長泉町
田方郡函南町


