相続登記 法定相続に関する事例

相続登記 法定相続に関する事例

2020年12月20日
守秘義務および個人情報保護の観点から、実際の事案を変更・編集して記載しています。

土地名義の手続き代行について

依頼者はAさん(県外在住)
お母様Bさん(三島市在住)が亡くなり、Bさん自宅の土地の名義変更のご依頼でした。
お父様はすでに他界され、Bさんの相続人はAさんお一人でした。
仕事の都合もあり、そうそう三島には帰ってこれないので、弊所にて名義変更の代行手続きができないかということでお問合せをいただいたものです。

不動産名義の変更、預貯金の承継、家財整理など相続手続きが完了

こういった、相続人がお一人のケースでは、この相続人のみで遺産承継の手続きを進めることができます(複数の相続人がいる場合には、遺産分割協議が必要となり、手続きが複雑になっています。)
従い、法務局や銀行の窓口に単身赴くことができれば、さほどストレスなく手続きを完了させることができるため、こういったケースでは弊所では「ご自身で出向いて手続きすることも可能ですよ。」とお伝えするようにしています。

とはいえ、相続人の方にもいろいろな事情があり、今回のケースのように、県外在住のため何度も来訪するのが難しいとか、費用が掛かってもいいから第三者に依頼したいとか、そういった理由でご依頼いただくこともあります。

本件では、Aさんに一度来所いただき、(事前に日程調整して、Aさんのお仕事が休みの土曜日に弊所までお越しいただきました。)費用の説明をしたうえで、委任状に捺印をいただき、あとは弊所にて相続登記の手続きを進めていきました。
完了書類は、電話連絡の上、郵送にて、県外のAさん宅にお届けいたしました。

また、本件では、当初は相続登記(不動産名義の変更)のみが依頼目的であったものの、弊所にて、預貯金の承継手続きも可能とご案内したところ、あわせてご依頼いただくこととなりました。
預貯金口座が複数あり、いずれも、こちらにしかない金融機関な上に、金額も100万円に満たない金額であったため、最初は放置しようと思っていらっしゃったようです。

さらには、実家に遺された家財整理等も、弊所にて業者さんをご紹介したりと、何かとご依頼いただき、結果、スムーズに遺産整理が完了したとご満足いただく結果となりました。

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