【比較事例】遺言の「ある・なし」と相続(兄弟姉妹が相続人)

【比較事例】遺言の「ある・なし」と相続(兄弟姉妹が相続人)

2021年6月16日

1.モデルケース(兄弟姉妹が相続人)

(1)ご相談者から

裾野市に在住のAさん。婚姻歴はなく、子供もいません。
Aさんには兄弟姉妹が4人いましたが、うち1人(長兄)は既に亡くなっています。
長兄の子(Aさんからみると姪)とは、家も近く交流がありますが、兄弟姉妹とは会う機会も減ってきています。
年齢を重ね、自身の老後・相続について考えていかなければならないと感じていました。そんな折、姪っ子さんから当事務所を紹介され、まずは話を聞いてみようということで来所されました。

(2)当事務所から

相続対策について考えると、このケースでは遺言を作成するのが非常に効果的です。
老後対策としては、家族信託・成年後見などいろいろなことが考えられ、Aさんにとっては相続対策以上に重要とも言えますが、この記事では「相続・遺言」に焦点をあてて記載しています。
検討にあたっては、万が一、Aさんが亡くなった(Aさんの相続が開始した)として、どのように相続手続きが進んでいくのかシミュレーションしてみることにしました。

2.遺言のあるケース

遺言のないケースでは、次のような流れで、相続開始から遺産承継手続きまで進んでいきます。

  1. Aさんの相続開始
  2. 戸籍を集め相続人を確定
  3. 相続財産を調査
  4. 相続人全員による遺産分割協議の実施
  5. 遺産分割協議書の作成
  6. 遺産分割協議書に相続人全員が署名押印(押印は実印)
  7. 相続人全員が印鑑証明書を提出
  8. 各種財産について遺産承継手続き

なお、Aさんのケースでは、誰が主体となって、これらの手続きを行うかも問題となります。付き合いの深さを考えると、姪っ子が主体となることが相応しいようにも思いますが、姪っ子自身がどう考えるか、兄弟姉妹がどのように思うか、という点には少し留意すべきかもしれません。

3.遺言のあるケース

遺言のあるケースでは、次のような流れで、相続開始から遺産承継手続きまで進んでいきます。

  1. Aさんの相続開始
  2. (場合による)戸籍集めによる相続人の確定
  3. (場合による)遺言の検認手続き
  4. 各種財産について遺産承継手続き

なお、遺言に遺産分割方法が記載されていない遺産がある場合には、記載されていない遺産について上記2の手続きを行う必要があります。

また、遺言については「遺言執行者」を定めることによって、遺言執行者が遺産承継手続きを主体的に進めていくことができます。

4.遺言の「ある・なし」で比較

こうしてみると、遺言のある・なしで手続きに大きな違いがあることがわかります。
とりわけ2-4「遺産分割協議」と2ー6・7「遺産分割協議書への署名押印」「印鑑証明書の提出」は「相続人全員」の関与が必要な手続きです。
Aさんの相続においては、Aさんの兄弟姉妹3人に加えて、亡くなった長男の子(姪っ子)も相続人となります。よって、4名の相続人が手続きの当事者となります。

一方で、3「遺言のあるケース」においては、遺言の方式や記載方法にもよりますが、基本的には相続人全員による遺産分割協議は不要となります。

また2-3「相続財産を調査」についても注意が必要です。
Aさんと世帯を同じくしていた相続人がいないため、ゼロからAさんの遺産を調査する必要があります。Aさんが財産目録などを残しているのならば非常に助かるでしょうが、そうでない場合には困ったことになります。

3「遺言のあるケース」においては、ここも遺言の方式や記載方法にもよりますが、対象財産を明示していれば、相続財産の調査は不要となります。
なお、包括的に相続させる記載とする場合には、遺言書からは相続財産が確認できません。そのため、遺言書の作成と同時に、財産目録を一緒に作成することを強く推奨します。

5.遺言作成をおすすめ

Aさんのような家族関係(お子様がおらず兄弟姉妹が相続人となるケース)においては、遺言の作成が、相続手続きの負担を大きく軽減します。
「相続手続きの負担を軽減する」というのは、各種財産の遺産承継手続きが楽にあるというだけでなく、兄弟姉妹(場合によっては甥っ子、姪っ子を含む。)による遺産分割協議を省略できる効果も含みます。
兄弟姉妹間の相続においては、相続財産の調査をどのように行うか、誰が主体となって遺産承継手続きを進めるかなど、特有の課題があります。一方で、適切な遺言を用意することによって、相続人の負担は大きく軽減されます。
是非とも、法律専門職に相談しながら、相続や遺言作成について、検討いただければと思います。

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