配偶者が財産を相続する遺言書の作成

配偶者が財産を相続する遺言書の作成

2020年12月21日
守秘義務および個人情報保護の観点から、実際の事案を変更・編集して記載しています。

遺言書作成の相談

依頼者はAさん。(沼津市在住)
奥様Bさんと二人暮らしで、お子様はいらっしゃいません。

最近、ニュースで「終活」に関する情報を聞き、自分たちも遺言の作成などが必要になるのではと、弊所にご相談にいらっしゃいました。

残された配偶者が全財産を相続する遺言書の作成

まずは、Aさん、Bさんに親族関係をヒアリングしました。
結果、現在の推定相続人は、先にAさんが死亡した場合には、BさんとAさんの兄弟2名・甥姪2名であることがわかりました。

また、先にBさんが死亡した場合には、AさんとBさんの兄弟1名と甥姪4名であることがわかりました。
それぞれの兄弟や甥姪と、決して仲が悪いわけではありませんが、一方で、日ごろから交流があるわけではなく、年に1回会うか会わないか程度の関係であるとのことでした。

遺言のない状態で相続が発生した場合、兄弟姉妹への相続が発生してしまいます。

Aさんにしても、Bさんにしても、それは望むことではないため、遺言書を作成し、どちらかが死亡した場合には、残った配偶者に全財産を相続させる旨の遺言を作成しました。

遺言書としては、非常にシンプルな内容ではありますが、これにより兄弟姉妹あるいは甥や姪との遺産分割協議が省略されますし、何より残された配偶者が安心して全財産を受け取ることができます。
非常に効果のある遺言といえます。

また、当初のご相談内容は遺言作成のみでしたが、お話しさせていただく中で、この先、どちらかが認知症となった場合など、財産管理あるいは介護面での課題についても打合せをすることとなりました。
成年後見制度や任意後見契約などについて、一通りのご説明をさせていただき、今後継続して検討していくこととなりました。

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