預貯金承継の手続き代行
依頼者はAさん。(沼津市在住)
お姉様Bさん(浜松市在住)が亡くなり、Bさん自宅の預貯金承継のご依頼でした。
Bさんにお子様・配偶者はおらず、またお父様・お母様も他界され、Bさんの相続人はAさんお一人でした。
Aさん自身も高齢であり、そのうえ手続きする金融機関が遠方であったため、弊所にて手続き代行ができないかということでお問合せをいただいたものです。
ご自宅への出張面談後、金融機関への手続きを代行
Aさんは、すでに運転免許証を返納されていて、弊所までお越しいただくのが大変とのことだったので、ご自宅に伺い、初回面談を行いました。 その際には、Aさんのお子様にも同席いただきました。
金融機関によっては、郵送での相続対応を行っているところもあります。
それも含めて、弊所利用の要否を検討いただきました。
結論としては、郵送でのやり取りも負担ということで、弊所にご依頼いただくこととなりました。
また、依頼の検討をする際に、承継する預貯金額が200万円前後だったので、Aさんから「この程度の金額でも依頼してよいのか?」との質問がありました。
貝原事務所にて行う遺産承継業務の報酬は、預貯金額に連動しておらず、手続きを行う金融機関の数で変動します。
そのため、金額が下がると、受け取る金額に対する弊所報酬の割合が上がってきてしまうのですが、この点、ご了承いただければ、預貯金額の多寡は関係ありません。
後日、あらためて見積提示をし、ご了承いただけたので、再度ご自宅を往訪し、委任状への捺印など、受託手続きを行いました。
以降は、弊所が手続きを代行し、数か月後にすべての口座を解約、解約金がAさん口座に振り込まれたことを確認いただいて業務完了となりました。
また、業務完了時には、弊所で作成した財産目録・計算書のほか、残高証明書、金融機関から受領した書類等を一式にして、依頼者様にお渡ししております。