代襲相続人の遺産分割
依頼者はAさん。(沼津市在住)
生涯独身であった叔母様が亡くなり、相続人は6名。
Aさん自身と、Aさんから見て叔父叔母にあたるBさん、Cさんと、Aさんから見て従兄弟にあたるDさんとEさんとFさんです。
そもそも叔母様は6人兄弟であったものの、Aさんのお父さんと、Dさんのお母さん、EさんとFさんのお父さんがすでに亡くなっていたため、その下の代の子供たちが相続人となりました。(代襲相続といいます)
相続財産は、不動産と預貯金でした。
相続財産の調査、遺産分割証明書の作成
兄弟姉妹が相続人となるケースは、最近増えています。
亡くなられた方にお子様がおらず、かつ父母・祖父母が亡くなっているケースだと、兄弟姉妹が相続人となります。
こうした場合、まず戸籍等の基礎資料を集めるのが非常に負担となります。
また、今回のケースのように代襲相続が発生しているケースだと、心理的に、遺産分割に関する話し合いがしにくいと思われることも多いようです。
Aさんは、長男の息子として、叔母様の相続手続きを主体的に進めていくよう親族から求められたとのことですが、自分からみて叔父さんや叔母さん、あるいは普段それほど交流のない従兄弟たちとの意見集約は相当に苦労されたようです。
なお、ごくまれに、こうしたケースで弊所に「相続人間の合意のとりまとめをしてほしい」というお客様がいらっしゃいます。
しかしながら、こうした行為が可能であるのは弁護士さんだけです。
代理での相続人の交渉を希望される場合には、弁護士さんの利用をご案内しております。
このケースでは、Aさんのご依頼からスタートして、相続財産の調査や相続財産目録の作成を行いました。
その後、それらの資料を基に、Aさんと他の相続人が一堂に集まって話し合いを行ったようです。
無事に、分割について合意がまとまりましたので、その内容に従い弊所で遺産分割証明書を作成いたしました。
押印手続きは、Aさんが各相続人と直接やり取りすこととなりましたが、弊所にて宛名シールや案内文をご用意し、Aさんのサポートを行いました。
結果、各相続人から押印と印鑑証明書を受領することができました。
兄弟姉妹の相続のケースでは、物理的にも心理的にも、手続き負担が大きくなりがちです。
そのことを考えると、事前に遺言書を用意するというのが非常に有効です。
遺言書を書くのは、ご本人なので、今回のケースのようにAさんから叔母様に「提案する」というのもハードルが高いのですが、手続きが終わった後には、Aさんは「こんなに大変な思いをするのだったら、叔母にお願いだけでもしておけばよかった」とおっしゃっていました。
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