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預貯金・上場株式・投資信託の相続手続きについて
依頼者はCさん。(富士市在住)
お父様(A)が亡くなり、相続人は母B(Aさん同居)さんと妹D・Eさん(いずれも東京在住)の4名でした。

亡くなられたお父様(Aさん)は預貯金・上場株式・投資信託の相続があり、どのように手続きを進めていけばよいかとのご相談からスタートしました。
相続税の申告と相続人による遺産分割協議
(1)遺産相続の手続きの全体像を一緒に確認
まずは、Cさんに事務所にお越しいただき、見積もり作成のための打合せを行いました。
預貯金のみならず、証券会社についても弊所にて対応可能とお伝えすると、手続きの負担が減って良かったとおっしゃっていただきました。
(ただし、証券会社の相続の場合、同一証券会社の証券口座が必要になるため、かりに証券口座がない場合には、口座開設の手続きが必要になります。)
最初の打合せの段階で、「だいたい、これくらいの費用がかかります。」ということは、最低限お示しするようにしています。
(2)相続税申告の必要があれば税理士さんと連携
見積作成段階で、相続税申告の必要性があるように思われたので、その点をCさんに確認しました。
相続税申告の必要があるということだと、原則として、亡くなられてから10カ月以内に、遺産の分割方法等も決めたうえで、相続税の申告を税務署に行う必要があります。
Cさんは、お父様の財産状況を正確には把握できていなかったため、まずは至急で財産調査をすることとなりました。
当事務所にて、各金融機関から残高証明書を取り寄せた結果、想定以上に預貯金があり、悠々と相続税の基礎控除額を超過してしまったため、急いで税理士さんに相談することに。
Cさんには知古の税理士さんがいらっしゃったので、税務関係の検討は税理士さんにお任せすることになりました。
(3)遺産分割協議が成立した後の承継手続きもサポート
税理士さんからのアドバイスをもとに、相続人4名で遺産分割協議を行い、分割内容が決定されました。
相続人間の合意内容をもとに、遺産分割協議書を作成し、相続人4名の押印(実印にて)を済ませました。
その後は、分割協議に従って、弊所にて預貯金の解約及び各相続人への承継、株式等の有価証券の承継を行いました。
金融機関の相続手続きの場合、複数の金融機関に対して手続きをとる必要があります。
また、提出書類の1つである「印鑑証明書」は発行から6カ月を有効期限として定めている金融機関も多いです。
遺産分割協議が成立後、手戻りなく、効率的に相続手続きを進めるために、ぜひ当事務所の遺産承継サポートをご活用ください。


