公正証書遺言による相続登記
遺産は、相続人に承継されるのが原則ですが、遺言がある場合には、遺言の定めが優先されます。遺言書の中で「不動産はAさんにあたえる」と記載されていれば、Aさんが相続人であろうがなかろうが、Aさんが不動産の承継者となり、Aさん名義に相続登記をすることになります・・・自筆証書遺言と異なり、形式面においても、内容面においても、不備があるケースは稀
遺産は、相続人に承継されるのが原則ですが、遺言がある場合には、遺言の定めが優先されます。遺言書の中で「不動産はAさんにあたえる」と記載されていれば、Aさんが相続人であろうがなかろうが、Aさんが不動産の承継者となり、Aさん名義に相続登記をすることになります・・・自筆証書遺言と異なり、形式面においても、内容面においても、不備があるケースは稀
遺産は、相続人に承継されるのが原則ですが、遺言がある場合には、遺言の定めが優先されます。遺言書の中で「不動産はAさんにあたえる」と記載されていれば、Aさんが相続人であろうがなかろうが、Aさんが不動産の承継者となり、Aさん名義に相続登記をすることになります
相続人が複数名いる場合には、遺産分割協議によって、遺産承継者を決定する必要があります。遺産分割協議においては、相続人全員で、分割方法を決定する必要があります。相続登記手続きにおいては、相続人全員が印鑑証明書を提出します。
不動産の登記名義人が死亡した場合、これにより相続が開始します。 相続開始後に、不動産を売却する場合には、まずは相続人名義に変更をする必要があります。相続人に名義変更することなく、売却することはできませんので注意してください。売却にあたり名義変更する際に、相続人が1名であれば、その相続人名義に変更すれば良いのですが、相続人が複数人いる場合には、どのようにすれば良いのでしょうか。
相続登記の専門家である司法書士でも大変な思いをすることが多い「ご先祖様名義の土地の相続登記」。「ご先祖様名義」のままだとどう困るのか、現在の相続人に相続登記するためにはどうすれば良いのか、司法書士の目線で解説していきます。2024年4月1日からはじまる相続登記の義務化も見据え、「ご先祖様名義の土地の相続登記」について考えてみましょう。
マイホームを建てるときに、親名義の不動産の上に、子供の新築建物を建てるケースがあります。こういったケースでは、親の相続を見越して、遺言作成等の相続準備をすべきといえます。
最近のニュースで「相続登記の義務化」ということが話題になりました。これは、法務省の法制審議会(民法・不動産登記法部会)において、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が決定されたことに起因します。上記要綱案においては、相続登記の義務化だけではなく、相続登記の手続き負担を軽減するために、現行の申請プロセスを変更することが提案されています。
最近ニュースで「相続登記の義務化」ということが話題になりました。これは、法務省の法制審議会(民法・不動産登記法部会)において、「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が決定されたことに起因します。
土地・建物に古い抵当権が抹消されず残っている場合の抵当権の抹消方法を紹介します。抵当権がついたままでは売却できないため注意が必要です。
抵当権の抹消手続きはご自身で行うことができます。では、司法書士に依頼するメリットは何でしょう?抵当権抹消手続きと専門家に依頼するメリットを解説します。