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1.遺産分割協議がまとまらないとき
遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要となります。
「話し合いはしたけれど、分割方法がまとまらない。」「話し合いを拒否する相続人がいて、まったく進められない。」というケースでは、相続人だけでは遺産分割を完了させることは困難です。
そうしたケースでは、裁判手続きを利用して遺産分割を行う方法を選択します。
2.まずは遺産分割調停
(1)遺産分割調停とは
遺産分割調停は、裁判官や調停委員のサポートを受けながら、相続人同士での合意成立を目指す手続きです。
(2)調停手続きの進行
調停手続きにおいては、相続人や遺産の範囲を確定させたうえで、相続財産の評価や相続分の調整を進めていきます。
ただし、調停は「話し合い」の一種であるため、相続人間で合意ができれば法的な評価とは無関係に、自由に分割方法を決定することができます。
法的な評価や基準を、裁判官や調停委員に教えてもらいながら、相続人間で妥協点を探る手続きともいえます。
(ただし、調停委員というのは調停成立に向けたサポートをする人で、相続人の味方ではない中立的な存在という点には注意が必要です。)
最終的には調停成立のために相続人全員の合意が必要となるので、合意が成立しないときには「審判」手続きに移行することになります。
3.遺産分割審判
遺産分割審判は、調停とは異なり、担当する裁判官が一切の事情を考慮したうえで分割方法を決定する手続きです。
法定相続分をベースとして、裁判官が認定した特別受益や寄与分を考慮しながら具体的相続分を決定します。
そして具体的相続分に沿うような形で、相続財産の割り当てを行うのです。審判に対しては、不服申立てをすることができます。
相続分に応じて相続財産を割り当てることが優先されるため、ときとして、後日の財産活用の観点からは支障となるような分割がなされることがあります(仲違いしている相続人同士で不動産が共有される場合など。)。
4.遺産分割調停や遺産分割審判の進め方
遺産分割審判や遺産分割調停は、相続人自身が当事者となり手続きを進めることも可能です。
しかしながら、つぎのような理由で、弁護士に依頼することをオススメします。
- 調停の前段階で、弁護士を代理人にたてて合意が成立する可能性もある。
- 最初の段階から、法律上の問題点を整理してもらうことで、結果的に早期に問題が解決する。
- 感情面での負荷から解放されるし、そのことによって対立箇所を冷静に見ることができる。
まずは味方をつくること、そして納得できる妥結点をみつけて早期解決すること。
こうした方向性が、良い結果につながるのではないかと思います。