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1.保管制度の開始
令和2年7月から、法務局のおける遺言書保管制度が開始されています。
従来、自筆証書遺言については、多くが自宅で保管されることから、次のようなリスクがあると考えられていました。
- 紛失してしまう恐れ
- 相続人等により遺言書が廃棄されたり改ざんされる恐れ
- 上記2のリスクから、相続人間での紛争が生じる恐れ
そこで、法務局にて自筆証書遺言を預かる制度を創設し、上記リスクの低減を図ったのです。
この記事では、保管されている遺言に基づいて遺言執行の手続きを始めるに際して必要となる「遺言書情報証明書」の取得についてご紹介します。
2.預けた遺言に基づく手続き
(1)遺言書情報証明書の取得
遺言者が死亡した場合には、法務局に対して、遺言書情報証明書の発行を請求します。
法務局保管遺言の場合には、この遺言書情報証明書を利用して、遺産承継手続きを進めていくことになります。
なお、遺言書の原本は法務局にて保管が続きます。
通常の遺言執行の場面では、自筆証書遺言の原本、公正証書遺言の謄本を利用して手続きを行いますが、保管制度を利用している遺言については「遺言書情報証明書」が遺言原本のかわりとなるのです。
(2)検認は不要
遺言書情報証明書を利用して、遺産承継手続きを進める場合には、通常の自筆証書遺言と異なり「家庭裁判所における検認手続き」は不要です。
ただし、遺言書情報証明書を取得する際に、申請人以外の相続人・受遺者等に法務局から「遺言書を保管している旨」の通知がなされるため、手続きの時間は短縮されますが、必要書類を準備する手間という点では検認手続きを行うケースとそれほど大きな差はありません。
3.必要な書類
遺言書情報証明書を取得するために必要な書類は、以下のとおりです。
- 遺言者の出生から死亡までの戸籍一式
- 相続人全員の戸籍
- 相続人全員の住民票の写し
- (請求者が受遺者や遺言執行者の場合)申請人の住民票の写し
- 手数料(1通につき収入印紙1,400円)
遺言者の出生から死亡までの戸籍一式が必要となる点に留意してください。
これは、前述の相続人等に対する保管通知を送付するためです。
なお、法務局から「遺言書を保管している旨」の通知がなされた場合であって、通知を受けた相続人・受遺者等が遺言書情報証明書を取得する場合には、通知書があれば、手数料は必要となるものの上記書類は不要となります。
4.是非司法書士の活用を
遺言書情報証明書の取得に際しては、上記のとおり、いくつかの書類が必要となります。
とりわけ「遺言者の出生から死亡までの戸籍一式」など収集に手間・時間がかかる書面も含まれています。
遺言書情報証明書による遺言執行のサポートも含めて、司法書士の活用を是非ともご検討ください。