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1.子供のいない叔父・叔母の遺産の行方
(1)「子供のいない叔父・叔母」にあてはまる方が増えている
家族観や結婚観が変化していく中で「子供のいないご夫婦」「子供のいらっしゃらない方」の割合が増加しています。
子供の有る無しに、良い悪いはありません。
一方で、「相続」や「介護」の場面においては、子供の有る無しは大きな影響を及ぼします。
詳しくは、のちほど確認していきますが、
「相続」の場面においては、兄弟姉妹(あるいは甥・姪)が相続人となります。
これは、子供が相続人となる相続手続きとは明白な違いがあります。
「介護」の場面においても、頼りとなる子供がいないというのは、重要なポイントです。
兄弟姉妹(あるいは甥・姪)などの親族を頼るか、あるいは自身で介護サービスを手配するなどの備えが必要になってきます。
(2)「子供のいない叔父・叔母」の遺産相続はどうなるのか?
この記事では、「子供のいない叔父・叔母」の遺産相続について、「子供のいない叔父・叔母」の相続や介護において大きな関わりを持つであろう「甥・姪」の視点にたって、確認していきます。
2.子供のいない叔父・叔母の遺産は「相続人」のもの!
(1)子供のいない叔父・叔母の「相続人」は誰か
さまざまな例外はあるものの、簡単にいえば、子供のいない叔父・叔母の遺産は「相続人」のものとなります。
問題は、その「相続人」は誰かということですが、第1順位の相続人である「子」がいない叔父・叔母の相続において、相続人となるのは、多くの場合、第3順位の相続人である叔父・叔母の兄弟姉妹です。
なお、兄弟姉妹の中で、既に死亡している者がいると、その子どもが代襲相続人となります。
すなわち甥・姪が相続人となるのです。
【参照記事:代襲相続について(相続を大変にさせる原因!?)】
第2順位の相続人である直系尊属(父母や祖父母)が登場する可能性もありますが、相続の高齢化が進む中で、父母や祖父母は既に亡くなっているケースがほとんどです。
(2)「兄弟姉妹」が相続人になるケースの特徴
兄弟姉妹が相続人となるケースでは、次のような特徴があります。
- 亡くなった方と相続人が生活を別にしており、相続した財産(遺産)の状況が把握しにくい。
- 親族同士の交流が少ないケースでは、相続人である兄弟姉妹(または甥・姪)において、遺産の分け方に関する話し合いを進めることに困難が生じやすい。
- 相続人自身が高齢であるため、認知症などの影響で遺産分割協議が円滑に進まない可能性がある。
この記事をご覧になっている方も、ご自身が「叔父・叔母・いとこ」と相続(もっぱらお金)の話をすることを相続してみてください。
「お金の話は、しづらいな・・・」「どうやって相続を進めればよいのかな・・・」と思うのではないでしょうか?
3.遺産のわけかたは「遺産分割協議」によって決定
(1)遺産分割協議の進め方
相続した財産(遺産)は、相続人同士の話合いにより、どのように遺産を承継するかを決定します。
これを遺産分割協議といいます。
この遺産分割協議は、相続人全員が参加し、相続人全員が合意する必要があります。
相続人の1人でも分割方法に賛成しなければ、遺産分割協議は成立しません。
(2)遺産分割協議と相続トラブル
相続トラブルを次の2つのグループにわけてみます。
【パターンA】何かしらの理由によって、相続人同士の話合いができない。
【パターンB】遺産の分け方について、相続人同士の意見が合致しない。
「子供のいない叔父・叔母」の相続においては、つぎのような相続トラブルが起こり得ます。
- 叔父の相続において、相続人となる兄弟姉妹の中に、認知症等により意思表示できない人が含まれている。【パターンAに分類】
- 叔母の相続において、相続人となる甥・姪がいるが、あまり交流がなくスムーズに連絡が取れない。【パターンAに分類】
- 叔母の相続において、主として面倒を見ていた姪が介護したことを評価してい欲しいと主張する一方で、叔母の兄弟姉妹は均等割合での分割を主張している。そのため分割方法につき意見が合致しない。【パターンBに分類】
- 叔父の相続において、長兄の子である甥が相続人となっている。その甥と、他の兄弟姉妹との折り合いが悪く、事あるごとに意見が相違して、遺産の分け方の話合いどころではない。【パターンBに分類】
こうしてみると「子供のいない叔父・叔母の相続においては遺産分割協議にトラブルの原因がある」ということがわかります。
4.子供のいない叔父・叔母と「遺言」
(1)「遺言」の有無が大きな違いを生む
ここまでは、遺産の分け方について「遺産分割協議」において決めることを前提としてきました。
ところが、この遺産分割協議は、遺言を準備することで省略することができるのです。
たとえば、被相続人が土地Aを所有していたとして、遺言がなければ土地Aの承継については相続人同士で遺産分割協議を行い決定する必要があります。
一方で、被相続人が遺言を作成しており、その遺言において「土地Aは沼津太郎が相続する」と指示されていれば、遺産分割協議を経ることなく、土地Aは沼津太郎のものとなります。
(2)子供のいない叔父・叔母にとって「遺言」は重要
子供のいない叔父・叔母の相続においては、遺産分割協議をまとめるのに困難があることが多く、とりわけ先ほどの「パターンA」のような、争いがあるわけではないけれど、何かしらの事情で遺産分割協議が進まないケースに出会うことが多いのです。
もちろん、無理に遺産相続の話を進めなくても、預貯金などは放置してしまっても問題は生じないのかもしれませんが、たとえば不動産など、放置してしまっては問題があるものが遺産に含まれている場合には、そうはいかないでしょう。
5.まとめ(スムーズな遺産承継のために)
(1)子供のいない叔父・叔母と「相続準備」の重要性
ここまでで、子供のいない叔父・叔母の遺産がどうなるかを確認してきました。
そうしてみると、相続準備(とりわけ遺言の作成)が非常に有効であることがわかっていただけたかと思います。
とりわけ相続人となる兄弟姉妹は遺留分減殺請求権を持たないため、なお遺言をのこすメリットが強いのです。
【参照記事:遺留分侵害額請求権について】
(2)子供のいない叔父・叔母の相続人になったら
「子供のいない叔父・叔母の遺産については、遺言の作成が効果的!!」といっても、結局のところ、遺言の作成は叔父・叔母のみができることであり、周囲が遺言の作成を期待しても、ご本人がその気にならないということは良くあることです。
そのため、遺言なしで、子供のいない叔父・叔母の相続手続きを進めていかなければならないシチュエーションに直面することは、やむを得ないのかもしれません。
そんなときには、法律専門職の活用をオススメします。
しっかりとステップを踏んで、叔父・叔母の相続特有の留意点に気を使いながら相続手続きを進めていけば、意外とスムーズに手続きを完了させることができるかもしれません。
(3)沼津の司法書士貝原事務所のご紹介
当事務所は、沼津市に事務所をおく司法書士事務所です。
司法書士2名が所属しています。
この記事でご紹介したような、子供のいない叔父・叔母の遺産相続の手続きのサポートを業務として行っています。
相続が起こる前の準備についても、相続が起きた後の手続きについても、進め方に困ることがあれば当事務所の活用をご検討ください。


