「相続放棄」にご用心!

「相続放棄」にご用心!

2021年2月24日

1.「相続放棄」は使う人によって意味が異なる?!

相続に関する相談を受ける中で、注意しなければいけない言葉に「相続放棄」があります。

どうして注意しなければならないかというと、一般の方が言うところの「相続放棄」と、法律用語としての「相続放棄」とで意味が異なるケースがあり、かつ、それぞれで法的な効力が全く異なるからです。

2.「『事実上』の相続放棄」とは

(1)「本来もらえるはずの相続分を放棄」したという意味

一般の方のいう「相続放棄」(以下では「事実上の相続放棄」といいます。)とは、遺産分割協議において遺産を受け取らなかったり、受け取ったとしてもハンコ代程度のごくわずかであったりすることを指します。
「本来もらえるはずの相続分を放棄している」という趣旨で、相続放棄という言葉が利用されるのでしょう。

(2)相続手続きには関与(印鑑証明書の提出や押印など)

こうしたケースでは、遺産分割協議書や遺産承継に関する手続書面に、相続人として実印で捺印をしているはずです。
そして、印鑑証明書も、遺産承継手続きを進める他の相続人に渡しているはずです。

結果として、「相続人として承継する遺産はゼロ(又は、ごくわずか)であるけれども、他の相続人が遺産を承継することには同意したよ。」というかたちで、遺産分割協議に合意したことになります。

3.本来の意味での「相続放棄」=「家庭裁判所への申述」

(1)はじめから「相続人でなかった」ことに

一方で、法律用語としての「相続放棄」は、「相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない旨を、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対して申述すること」を指します。

法律上の相続放棄をすることで、当初は相続人であった人も、相続が生じた時点から相続人ではなかったことになります。

(2)「相続放棄」= 相続手続きには関与しない

法律上の「相続放棄」をした場合には、遺産分割協議に参加する必要はなく、遺産分割協議書への押印や印鑑証明書の提出は不要になります。

むしろ「相続人ではない」ことになったのですから、遺産分割協議に関与する資格がありません。

なお、戸籍上は相続人と推定されてしまうので、家庭裁判所から発行される「相続放棄申述受理証明書」といった書類を添付して、相続放棄がなされたことを第三者に対して証明していきます。

4. 本来の意味での「相続放棄」 と
  『事実上』の相続放棄の違い

(1)債務の相続の場面で大きな違い

両者の違いは、たとえば、被相続人に多額の債務が発覚した場合にでてきます。

債務(つまり借金)も相続の対象となるのですが、被相続人(亡くなられた方)の債務は、法定相続分の割合で各相続人が負担することになります。
この点に、相続人の意向は関係ありません。

債務の相続は、相続人の意思や同意に関係なく、法律によって自動的に発生するのです。

(2)相続財産を受け取っていなくても債務を相続する!

「事実上の相続放棄」においては、たとえ遺産承継した金額がゼロであっても、相続人として遺産分割協議に参加し、かつ協議も成立しているので、原則として債務を承継することになります(例外として「単純承認後の相続放棄」が認められるケースもあります。)。

「相続人が知らないあいだに、被相続人の借金を相続するなんて不合理だ!」と思われるかもしれませんが、その不合理を解消するための手段として、「法律上の相続放棄」という仕組みが用意されているのです。

「法律上の相続放棄」をした方は、そもそも相続人ではないので、後日、被相続人に多額の債務が発覚したとしても無関係ということになります。

5.相続放棄を検討するケース

(1)借金のほうが多いから

弊所にご依頼いただくケースのなかから一例ですが、相続放棄をするに至った理由をご紹介します。

  • 相続する財産よりも借金のほうが多いから。
  • 被相続人の生前のふるまいをみていると、思わぬ借金がでてきそうで怖いから。

こういった、「借金>財産」の相続という、相続放棄の典型例のような事例のほかにも、次のような理由から相続放棄がなされることもあります。

(2)「借金のほうが多いから」という以外の理由も

  • 「幼い頃に養子にでたが、実親の相続について、突然連絡がきて、押印と印鑑証明書を求められている。」
  • 「生前交流の無かった叔父(または叔母)の相続について、突然連絡がきて、押印と印鑑証明書を求められている。」

こういったことから、法律上の相続放棄を選択するケースがあります。

こうしたケースにおいても、相続人として遺産分割協議に参加することは可能なのでしょうが、「まったく交流がなかったにもかかわらず、相続に関与するのは嫌だ。」とか「遺産はいらないのでハンコを押しても良いけれど、万が一にも債務を相続することを避けたい。」という理由で、法律上の相続放棄の選択される方が一定数いるという印象です。

(3)相続放棄の効果を知ってからの対応を!

なお、注意点としては、法律上の相続放棄によって同順位の相続人がいなくなった場合には、次順位の相続人が登場してきます。

被相続人の配偶者に全て相続させる意図で、子供全員が「法律上の相続放棄」をした結果、被相続人の兄弟姉妹が相続人となってしまったというケースを受託したこともありますので、注意しなければなりません。

また、他の相続人に言われるがままに遺産分割協議に捺印したが、後日、債務が発見されて相続放棄をしたいというご相談もあります。
いわゆる「単純承認後の相続放棄の可否」ということになりますが、そういったケースにおいては、速やかに法律専門職へのご相談をお勧めします。

「遺産は受け取らないけれど、遺産分割協議に参加し、押印すること」と「法律上の相続放棄をすること」の違いを明確に理解したうえで、いずれかの対応をとるか選択するようにしましょう。