子供のいない夫婦の相続・終活

子供のいない夫婦の相続・終活

2021年1月31日

1.お子様のいない夫婦の相続の特徴

(1)「子のない夫婦」の相続関係は複雑となりがち

当事務所(沼津の司法書士貝原事務所)では、不動産や預貯金などさまざまな相続関連業務を取り扱っています。

そうした相続関連業務の中で「お子さまのいない夫婦の相続」の件数が増加しています。
結婚観や家族観の変化があり、統計上も、子のない夫婦の割合は増加しているようです。

「お子様のいない方の相続」の特徴としては、業務完了までの道のりが長く、長期的に取り組むことが多いという印象です。

その理由は、つぎのようなところにあります。

  • 思わなかった相続人が登場してくることがある。
    (配偶者が相続人になるだけではなく、兄弟姉妹・代襲相続が関係してくる!)
  • 相続人同士が遠方に住んでいたり、関係が疎遠であることが少なくない。
  • 相続人の中に高齢者がいて、相続手続きに対応できない人がいるケースが多い。

「子供のいない夫婦の相続」は、相続手続きを複雑にする要因を、たくさん含んでいるのです。

(2)複雑化を避けるための対応方法がある

いっぽうで「子のない夫婦」においては、相続への準備(いわゆる「終活」)を行うことの効果が非常に大きいというのも特徴です。

しっかりと準備をすれば、相続手続きが複雑・長期化する要因を取り除くことができるのです。

この記事では、次のような疑問にスポットをあてて、「子のない夫婦の相続・終活」について考えていきたいと思います。

  • 「子のない夫婦において、配偶者が死亡したときは、誰が相続人になるの?」
  • 「子のない夫婦において、相続関係を複雑にしない、効果的な終活の方法は?」
  • 「子のない夫婦において、配偶者が認知症になってしまった場合に、どうすれば良いの?」

2.子のない夫婦の相続関係(兄弟姉妹の登場)

(1)配偶者だけが相続人というわけではない!

ときおり勘違いをされている方がいらっしゃいますが、子供のいない夫婦において相続が発生した場合、残された配偶者(夫または妻)が全ての遺産を相続するわけではありません。

場合によっては、亡くなった配偶者の兄弟姉妹(さらには甥・姪!)が相続人として登場することもあるのです。

モデルケース

沼津市にお住いのBさん。
お子さまはおらず、夫Aさんと二人暮らしでしたが、
そのAさんを先々月に亡くされました。

四十九日も終えて、相続関係の手続きに着手しようと、近所の銀行に出向いたところ
「相続関係を証明するための戸籍を集めてください」と言われました。

しかも、Bさん以外にも、亡くなったAさんの兄弟姉妹からもハンコが必要といわれ困ってしまいました。

(2)子のない夫婦の相続における相続人は誰か?

子のない夫婦における相続関係(誰が相続人となるのか)を整理しましょう。

まず、必ず相続人となるのが、配偶者です。
婚姻した夫婦の一方が死亡した場合、残された配偶者(夫または妻)は相続人となります。
このほかの親族は、法律により順位付けがされており、順番に相続人となります。

第1順位は子(あるいは直系卑属)です。
今回の記事では「子のいない夫婦」を想定しているため、該当者はいないことになります。

第2順位は直系尊属(父母、祖父母など)です。
昨今は高齢化が進んでおり、多くのケースでは、父母・祖父母は既に他界しているでしょうから、この記事でも該当者はいないものとします。

第3順位は兄弟姉妹です。
「子のない夫婦」の相続においては、多くの場合、残された配偶者と、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
さらに、兄弟姉妹で既に死亡している者がいれば、その子(甥や姪にあたる方)が代襲相続人として登場してきます。

(3)亡くなった方の兄弟姉妹(ときには甥や姪)が登場してくる!

そんなわけで、「子供のいない夫婦の相続」においては、多くのケースで次のような方が相続人となります。

  • 残された配偶者
  • 亡くなった方の兄弟姉妹
  • その兄弟姉妹が既に亡くなっている場合には、甥・姪。

そして、残された配偶者にとっては、直接の兄弟姉妹(甥・姪)ではなく、婚姻によってつながった(いわば義理の)兄弟姉妹であることも留意すべきポイントです。

たとえば、下のような家系の場合には、Aさんの相続人となるのは、B・C・Eの3名ということになります。

3.相続関係が複雑になる原因(遺産分割協議が難しい!)

上記のように、残された配偶者だけではなく、亡くなった配偶者の兄弟姉妹、さらには甥・姪が相続人として登場してきたときに、遺産分割協議が困難となるケースがあります。

(1)遺産承継手続きに相続人全員の関与が必要

遺産の承継にあたっては、相続人全員の合意が必要となります。

たとえ相続人全員が「配偶者にすべての遺産を相続させる」との意思をもっていたとしても、遺産承継手続きにおいては全相続人の関与が必要となります。

(2)相続人とコミュニケーションをとることの難しさも

加えて、兄弟姉妹の中に認知症の方がいて意思表示ができないというケースも想定されます。
また、甥・姪とは疎遠で顔も見たことがないということも、よくある話です。

「遺産トラブル」とか「相続争い」とかいう以前に、集まって協議を行うことのハードルが高いのです。

4.子のない夫婦の相続に備える!「遺言」

(1)遺言作成により遺産分割協議を省略する

こうした 「子のない夫婦」の相続において、遺産承継を円滑におこなうためのツールが「遺言」です。
遺言の役割は様々なものがありますが、「子のない夫婦の相続」においては、次のような強力な効果を発揮します。

  • 第1に、兄弟姉妹を含めた遺産分割協議を省略することができます。
  • 第2に、第三順位の相続人には遺留分(法律上定められた最低限の遺産の取り分)がありませんから、遺言によって「配偶者が全財産を取得する」としていれば、その遺言の内容通りに配偶者が全財産を取得することができるのです。

(2)お互いに遺言を作成しておく

遺言を作成する際に注意したいのは、夫婦でお互いに作成する必要があるということです。

たとえば夫の相続に備えて、夫が遺言を作成(妻が100%取得する内容)していたけれども、思いがけず妻が夫よりも先に亡くなったということもありえます。

相続関係が複雑になりうるのは、夫にも妻にも言えることなので、お互いに遺言を作成し、どちらが先に死亡したとしても、残された配偶者に遺産が行くような形にしておくべきでしょう。

(3)遺言の作成にあたっては専門家に相談!

そして、遺言の作成にあたっては、ぜひとも法律専門職に相談してください。
遺言、とくに子のない夫婦における遺言には、つぎのような特徴があります。

  • 法律上で形式が決まっており、間違った記載をすると、遺言が無効になることも。
  • 正しく遺言を記載しないと、いざ相続手続きをするときに「使えない遺言」となってしまうことも。
  • 遺言の内容を実現する人(遺言執行者)を指定したほうが良いケースも。

「とりあえず書いておけばOK」というわけではありませんので、作成にあたっては、是非、法律専門職の活用をご検討ください。

5.相続だけでなく老後の「まさか」にも備える(認知症等)

いままでは、ご夫婦のうちいずれか一方が「亡くなった場合」のことを考えてきました。
しかしながら、「子のない夫婦」においては、相続だけでなく「老後」についても課題が潜んでいます。

夫婦のうちのいずれか一方が、認知症等により施設入所・金銭管理が必要となった場合に、もう一方の配偶者が対応できれば良いのですが、年齢や体力の関係から対応が難しいケースがあります。

これに備えるには、「任意後見契約」や「法定後見制度」について、少し知識をもっておくと良いでしょう。

(1)任意後見や法定後見による対応

任意後見とは、判断能力の低下に備えて、あらかじめ任意後見人候補者との間で「判断能力低下時のサポート内容」ついて契約による取り決めを行うものです。
実際に、判断能力が低下する状況が発生した際に、任意後見候補者が家庭裁判所に申立てを行うことで発動します。
【参照記事:任意後見契約について】

法定後見とは、判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に「判断能力低下時のサポーターの選任」を要求することによって開始します。
選任されたサポーターが法律上の権限によって、ご本人の財産管理をしたり生活環境の整備を行います。
【参照記事:法定後見(後見・保佐・補助)について】

(2)法定後見については申立人に注意

「わざわざ任意後見契約を締結するのは負担であるから、実際に判断能力が低下したときに、もう一方の配偶者から法定後見利用を家庭裁判所に申立てよう。」という判断をされるご夫婦がいらっします。

この選択自体は、各制度のメリット・デメリットを知った上での判断であれば、まったく問題のないものです。

注意していただきたいのは、いざ法定後見利用の申立てをする際に、一方の配偶者も認知能力に障害が出てきたり、あるいは亡くなってしまったりといったケースへの対応です。

法定後見については、利用開始の申立てができる人が法律上制限されています(たとえば、配偶者や4親等以内の親族など。)。
申立資格のある親族が協力してくれれば問題はないのですが、そうした親族がいない場合には、何かしらの対応が必要となります。

(3)「子のない夫婦」において、誰を後見人とすれば良いのか?

任意後見においても、法定後見においても、だれをサポーター(後見人)とするかは非常に重要です。

配偶者をサポーターとすることも1つの方法ですが、お互いに高齢となり、困難な事態が生じる可能性もあります。

親族に頼れる人がいればよいのですが、後見人としての負担に対応できるかどうかが重要です。
専門家(弁護士や司法書士)に依頼する方法もありますが、適任の専門家を探すのは、そう簡単ではありません。

また、法定後見においては、利用開始の申し立てをする際にサポーター候補者を提示することはできますが、最終的にサポーターを誰にするか決定するのは裁判所です(希望通りにはいかないこともあります。)。
どの方法を選択するにせよ、相応の準備が必要となります。

【参照記事:親族ではなく専門職に成年後見人を依頼することについて】

6.生前の財産整理の必要性

以上述べてきたことのほかに、可能であれば、ご夫婦で対応を決定しておいたほうが良いこともあります。

(1)例えばお墓

家の墓があるけれども、承継する人がおらず困っている方は多くいらっしゃいます。
放置された墓が問題になっているニュースを見たことがある方もいるのではないでしょうか。「墓じまい」という言葉を聞いた方もいるでしょう。

兄弟姉妹あるいは甥や姪など、遺産を相続した人が決定すれば良いと考える人もいるようですが、預貯金や不動産のように、経済的に考えて処分できるものではないので、承継者も対応に苦慮するケースが少なくありません。

当事務所が関与した事案でも、同じお寺内で永代供養墓に事前に移る、あるいはお寺と将来的に永代供養墓に移るための合意をする、お寺を変えてしまう(広告等を出しているような墓地に引っ越しをする。)といった方がいらっしいます。

「そこまでするのは・・・」という方でも、最低限、お墓や葬式に対する意向を相続人に残すことは必要ではないでしょうか。
遺言の付言事項を活用したり、あるいは意向書を残したりと、できることはたくさんあります。

【参考記事:終活と「直葬」「埋葬」「お墓」について】

(2)例えば自宅不動産

自宅すなわち不動産についても、売却するには相当な手続きが必要となります。
これらを配偶者あるいは相続人が行うのは、体力的にも心理的にも負担です。

そのため、最近よく見聞きするのが、たとえば郊外の一軒家を売却して、売却しやすい中心部のマンションに買い替えたり、賃貸マンションに引っ越したりしたという話です。

住み慣れた家でしょうから、そうした決断をするのは容易いことではないかと思いますが、実際にそうされている方をみると「計画的に考えていらっしゃるなぁ」と感嘆してしまいます。

(3)例えば医療同意

ここまでで「認知症等に備えて任意後見や成年後見を」という話をしました。

確かに、任意後見や成年後見は、財産管理や生活環境の整備には、非常に有効なツールです。
しかしながら、制度の限界があり、その代表例が「医療同意」です。

医療同意とは、たとえば「手術をする際の同意」「終末期医療の是非に対する同意」など、身体侵襲(あるいは命そのもの)に関する決定に対する同意を指します。こうした同意については、原則として本人が決定すべきものとされ、例外的に本人に近しい配偶者や子などがなすべきとされています。たとえ任意後見人や成年後見人がいようとも対応することはできないのです。

そうなると、子のいない夫婦において、他方の配偶者が同意できる状態であればよいのですが、それが難しい状況となった時に、何かしらの決定をするための指針が必要となります。
兄弟姉妹あるいは甥・姪が親族として同意を求められたときに、ご本人の意向が何かしらの方法で確認できれば助かるでしょう。これは、任意後見人や成年後見人にとっても同様です。

医療に関する意思表示をする方法として、「尊厳死宣言公正証書」といった厳密なものから、エンディングノート、シンプルな意向書まで、様々な選択肢が考えられます。

7.「子供のいない夫婦の相続・終活」に取り組むときには

この記事では「お子様のいない夫婦の相続」について、その特徴や注意したい点を一緒に確認してきました。

「やるべきことが、いろいろあるなぁ。」と思う方もいれば、
「なにから手を付けていいのか、わからない。」という方もいるでしょう。

そうした感想は正しく、「子供のいない夫婦の相続・終活」においては、つぎのような特徴があるのです。

  • 遺言や任意後見など、万が一に備えるための有効な手段が用意されている。
  • ただし、「これをしておけば大丈夫」というものはなく、複数の制度を組み合わせたり、事案に応じた取捨選択が必要になっている。

こうした特徴を考えると、司法書士をはじめとした法律専門職の活用は、必要不可欠と思われます。

インターネットを検索してみると、いろいろな情報を取得することができます。
ただし、それは「一般的な内容」であったり「とある想定事例に対する対応」であったりします。
もしかすると、今お悩みの皆様の状況とは、すこし前提が異なっているかもしれません。

ぜひとも実際に相談してみて、皆様ごとの状況に適した対応をとっていただければと思っています。

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