終活と「直葬」「埋葬」「お墓」について

終活と「直葬」「埋葬」「お墓」について

2021年2月25日

1.司法書士の立場で「葬儀」「お墓」に関与する

(1)司法書士の業務範囲の変化

司法書士というと、本来は不動産登記(売買や相続による名義変更)がメイン業務であったのですが、ここ10年くらいで「成年後見」「不在者財産管理人」に代表される財産管理業務、相続準備や遺産承継のサポート業務の取扱が増加してきました。

これらの業務を通じて、以前であれば、想定していなかった知識や経験を得ることができました。

認知症・介護・不動産売却・遺産承継・生活保護などなど、成年後見人として当事者に近い立場で関与する中で、当該分野について学習・経験したことは、不動産登記(相続・売買)や遺産承継・遺言の業務を行う際にも、非常に参考となっています。

(2)「葬儀」「お墓」と司法書士の関わり

今回の記事で紹介したいのは、「直葬」「埋葬」「お墓」についてです。
お客様に対して「司法書士として葬儀やお墓に関与する機会が多いんですよ」というと、多くの方が「意外だ」という反応をされます。
司法書士は、実は、こんなふうに葬儀やお墓とかかわっています。

〇 相続準備(いわゆる終活)をサポートする場面

終活において、ご自身の葬儀や埋葬方法について決定することは、非常に重要です。
遺言の付言事項( 参照記事:「葬儀」に関する付言事項 )や、
死後事務委任契約( 参照記事:死後事務委任契約とは )でもポイントとなります。

〇 相続手続き(遺産承継)をサポートする場面

相続手続き(遺産承継)をサポートするなかで、承継した仏壇・お墓について相続人が対応に困るケースがあります。

  • 「いままでお寺の付き合いなどしたことが無く、どうすれば良いのかわからない。」
  • 「自分(相続人)が住んでいる地域と、実家とお墓がある地域が離れていて、実家やお墓の管理ができない。」
  • 「承継したお墓については、墓じまいをしたいけれど、どういうステップで進めていけば良いのだろうか?」

〇 成年後見人として活動する場面

後見人として活動を行っていると、つぎのような場面に直面することがあります。
そして、ご本人(成年後見人のサポートを受ける人)の代理人として、これらの課題の解決にあたっていくのです。

  • ご本人に身寄りがなく、ご本人が亡くなられた際の埋葬や、ご本人のご先祖や親族の眠るお墓の管理について、お寺から相談される。
  • ご本人が管理していたお墓を継ぐ人がいないため、親族やお寺から「墓じまい」について相談を受ける。

(3)当事務所のご紹介

当事務所は、沼津市の司法書士貝原事務所です。
沼津市・三島市などの静岡県東部地域を中心に、司法書士サービスを提供しています。

司法書士としての従来業務(不動産や会社・法人に関する登記)のほか、「成年後見人」「不在者財産管理人」などに就任する業務、相続準備や遺産承継のサポート業務も行っています。

今回の記事は、そうした業務をおこなうなかでの経験や知識をもとに、皆さんとともに「葬儀」「お墓」について考えていくものです。

なお、この記事のおいては「葬儀」や「お墓」について、財産的・経済的な観点から言及する箇所が多くなっています。
しかしながら、本来、「葬儀」や「お墓」に関する考え方は個人の宗教観に深くかかわる事柄であり、また各宗教団体・各宗派の考え方も尊重されるべきものです。
司法書士として関与する場合には、どうしても財産的・経済的な観点が入り口となるため、そうした観点からのコメントが多くなっています。

その点につき、ご了解をいただいたうえで、以下の記事をご覧ください。

2.葬儀(とりわけ「直葬」)について

(1)「葬儀」に関する大きな変化が起きている

これまでは、誰かが亡くなられた際には、近親者や親族が中心となり「葬儀」を行うことが通例でした。

そうした葬儀においては、近親者はもちろん、普段は交流のない親族、あるいは親族ではないものの縁のあった人々を、お寺やセレモニーホールに呼んで盛大に執り行うのが一般的でした。

皆さんが「葬儀」と聞いて思い浮かぶのも、もしかすると、そんな葬儀のイメージかもしれません。

しかしながら、現在においては、そうした従来の「葬儀」とは異なる葬儀の方法が登場してきています。
「従来とは異なる葬儀の方法」が登場した背景には、こんな理由があるように感じています。

  • 一般的な宗教観(お寺さんとの関係性も含む)の変化
  • 家族関係・親族関係の変化
  • 身寄りのない方や身寄りに頼れない方の増加

このほかにも様々な理由があるのでしょうが、結果として、葬儀をシンプルかつローコストで行う方が増加してきています。
その「シンプルかつローコスト」な葬儀の代表例が、つぎの項目で確認する「直葬」です。

(2)直葬について

この記事では「直葬」という言葉を「通夜や葬儀・告別式などのセレモニーを完全に省略した葬儀形態」の意味で使用します。
実際には、さまざまな直葬のパターンがあるのですが、一般的にはつぎのような流れで進んでいくように思います。

  1. 施設・病院で亡くなられた方のご遺体を、直葬を取り扱う葬儀会社が運びに来る。
  2. 所定の施設にて数日保管
  3. 火葬許可が下り次第、葬儀会社が市町の火葬場に運ぶ。
  4. そこで火葬に付される。

この流れの中では、通夜とか告別式といった儀式は行われません。参加者も極めて少人数となることが多いです。

葬儀会社によるかと思いますが、焼香をあげるスペースくらいは提供されるものの、親族の待機スペースや僧侶を呼んでの読経などは、基本的に想定されていないと思われます。
保管場所から火葬場に出発する際に、葬儀参加者で見送りをする程度ではないでしょうか。

(筆者(司法書士)は、成年後見人の死後事務として、直葬を行ったことがあります。とあるケースでは、葬儀会社の方以外の参加者は私一人で、お骨拾い(骨上げ)は完全に一人で行いました。)

直葬は、確かにシンプルで良いという面もあるのですが、通常の葬儀の流れと比較すると、すこし寂しい気持ちを感じないでもありません。
もちろん、故人の意思で選択するのであれば全く問題はないのですが、後見業務において止むを得ず直葬となってしまうケースを経験すると「葬儀や埋葬の希望を生前に残すことの重要性」を痛感します。

また、「葬儀は直葬にしておいて、ご遺骨はお寺さんに持っていき、お経をあげてもらう。」という考えは、注意が必要です。
そうした流れでも受け入れてくれるお寺もあるのかもしれませんが、多くの場合、「火葬の前にお経をあげる」ことをお寺さんは想定されているはずです。
事前に必ず、お墓のあるお寺さんに確認するようにしましょう。

3.お墓への埋葬について

(1)埋葬方法も多様化している

最近では、埋葬方法が多様化しており、これまでのようにお寺の「○○家の墓」に入る方式だけではありません。

  • お寺が管理するお墓
  • 市町の運営する公設墓地
  • 宗教法人等が運営する一般墓地(とりわけ永代供養墓)

などなど、墓地の運営形態もバリエーションが増えています。
そして、新聞広告などで「墓地の広告」を見る機会も増えているのではないでしょうか。

また、墓石を設置したオーソドックスなお墓だけでなく、供養塔や納骨堂などに合葬する形式、樹木葬のように何かしらのシンボルの周りに埋葬される形式など、お墓の形態も様々です。

そして、お墓の管理費についても、様々な形態があり、例としてつぎのよう形態があげられます。

  • お寺などのお墓の管理者(以下「お寺など」といいます。)との付き合いの中で「お布施」などとしてお渡しするケース
  • お寺などに対して、永代供養料として一定金額をお渡ししたうえで、お寺などとの付き合いが残るケース。
  • 最初に永代供養料として一定金額をお渡しし、以降はお寺などとの金銭のやり取りが発生しないケース。

(2)墓じまいについて

また、埋葬方法の検討とともに話題にあがるのが「墓じまい」という言葉です。
一般的には「今後のお墓の管理の負担を少なくするために、家のお墓を、永代供養墓(合葬墓や供養塔など)に移すこと。」をいいます。

あるお寺のご住職からは、この「墓じまい」という言葉は極めて不適切であるとのお話を、その理由とともに伺ったことがあります。
その一方で、ご相談者様はほぼ全員の方が「墓じまい」という言葉を使うため、この記事でも「墓じまい」と表現させていただきます。

当事務所が関与した「墓じまい」のケースとしては、つぎのようなものがありました。

  • お寺の墓地から宗教法人等が運営する墓地への合葬(樹木葬)に変更した方
  • 同じお寺内において、個別のお墓から、合葬方式の納骨堂へ改葬をされた方

いずれにおいても、現時点においてお墓のあるお寺さんと、良く良く話をすることが重要です。
また墓じまいの方法によっては、行政による改葬許可が必要となることもあるため、注意が必要です。

(3)埋葬方法をあらかじめ指示しておくことが大切

これから相続を迎える方にとっては、埋葬方法の選択肢が増えるというのは良いことと言えるのかもしれません。

一方で、相続人(葬儀を主宰する人)としては「故人がどういった希望を持っていたのか」「今後の管理のことをどのように考えるか」など、選択肢が多いぶん、悩みの種が増えることにもつながります。

葬儀はある意味一過性のものですが、お墓や埋葬方法については、そうもいえません。

従い、遺す側の人が、遺される側の人のために、事前に整理・準備することがベターといえるのではないでしょうか。

とりわけ、現在は「○○家の墓」があるけれども、墓を継ぐ人がいなかったり管理費用の負担が問題となることが予想される場合には、現在の管理者が早めに問題解決に着手することが必要だと考えられます。

当事務所でも、成年後見人として、お墓については非常に苦慮した(あるいは現在進行形で対応している)経験があります。
事前に管理者が対応してくれる(あるいは、せめて方針を示しておく。)と、後を任される者としては非常に助かるということをお伝えしたいです。

4.「葬儀」「埋葬」の意思をどのように示せばよいのか

(1)葬儀や埋葬に関する気持ちの伝え方

では、葬儀や埋葬に関する意思表示をどのように示せば良いのでしょうか。

〇1つめの方法(家族・親族との意思の共有)

家族や親族同士で話し合いをして、課題や対応方法を共有しておくことです。
非常にシンプルですが、意外と大事です。

〇2つめの方法(遺言の付言事項等を活用して明確に伝達)

遺言書の付言事項等を活用して、現在の管理者の意思を明確に相続人や親族に伝達するものです。
言葉で伝えておくことも重要ですが、きちんと書面に残しておくほうが、残された相続人・親族にとっては明確な拠りどころがあり、より安心となるでしょう。

〇3つめの方法(死後事務委任契約)

自分の後継となる管理者や葬儀の主宰者がいない場合には、自身の希望を、自身の死後に実現する第三者を選任しておくことが必要となります。
また、そうした必要性があるかたは、現代社会において著しく増加しています。
葬儀・埋葬に関する希望を、ご自身の死後に実現する方法として「死後事務委任契約」という方法があります。
【参照記事:死後事務委任契約とは】

(2)専門家を活用するのも有効な手段

様々なケースを経験して感じることは、葬儀はともかく埋葬(お墓)については、生前にある程度課題解決をしておくことが重要になるということです。
遺された相続人・親族が対応するとなると、亡くなられた方の気持ちや考えを推測しながらの対応となり、なかなか「えいや!」と決断できるものではないからです。

とはいえ、相続準備をする側にとっても、言うは易く行うは難しというものであることを筆者自身も理解しています。
継続的にご相談をいただく方からも「なかなか進められなくて。。」という話をよく聞きます。
(一方で、お墓の整理にはじまり葬儀の順番まで、初回相談から「あっ」と言う間に完了させてしまうご相談者いらっしゃいます。)

何はともあれ、皆様の無理のないペースで、少しずつ進めていくことが重要なのかなと感じています。

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