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1.相続は死亡によって開始する
相続は、ある方が亡くなることによって、自動的に開始します。
亡くなられた方のことを「被相続人」といいます。
被相続人の死亡によって、被相続人の財産・権利・義務は、相続人に自動的に引き継がれます。
2.相続人の範囲・順位
相続人の範囲や、相続人となる順番は法律で決まっています。
相続人以外の方に、遺産を承継させたい場合には、生前に遺言等を準備する必要があります。生前の相続対策が必須ということです。
相続人の確認は、原則として「戸籍を集める」ことによって行います。相続手続き、遺産承継手続きにおいては、戸籍一式が必須となりますが、これは「相続人を確認する」ために必要となるのです。
【参照記事:相続人の範囲・順位について】
【参照記事:相続人の確定のための戸籍収集について】
3.遺言の効力
被相続人が遺言を残していた場合には、その遺言で指示された内容が、法律の定めに優先します。
ただし、何でもかんでも遺言に定められるというわけではなくて、例えば「相続人以外の親族や第三者に遺産を承継させる」といったことや「相続財産の分け方はこうした欲しい」といった事項(遺言事項といいます。)であること、法律に定められた方式で遺言を残すことが必要となってきます。
4.相続の効力を拒否したいとき
相続の効力は、被相続人の死亡によって、相続人の意思に関係なく生じることとなります。
相続人が、相続を拒否する場合には、相続放棄や限定承認といった手続きを家庭裁判所にたいして行う必要があります。
なお、遺産分割協議において「遺産を受け取らない」ことと、法律上の「相続放棄」とでは全く法的効力が異なりますので、ご注意ください。
【参照記事:相続放棄について】
【参照記事:借金・債務の相続について】
5.遺産分割協議
相続人が複数いる場合には、相続した遺産は、暫定的に複数の相続人で共有されている状態となります。
個々の遺産(不動産や預貯金など)を処分したい場合には、遺産分割協議によって、遺産を取得する人を確定させる必要があります。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
また、協議の結果は「遺産分割協議書」として書面化します。
その後の遺産承継手続きにおいては、「遺産分割協議書」を提示することで、どの相続人が遺産を取得したか証明することになります。
6.「法定相続分」の役割
民法では「法定相続分」といって、各相続人の法律上の相続割合を定めています。
ただし、実際の「遺産分割協議」においては法定相続分に拘束される必要はなくて、相続人が合意すれば、自由な割合で分割方法を決定することができます。
法定相続分が重要となってくるのは、成年後見人や不在者財産管理人などが関係してくる特殊な遺産分割や、遺産分割調停や遺産分割審判などの裁判手続きにおいてです。
【参照記事:法定相続分について】
【参照記事:遺産分割調停・遺産分割審判について】
7.それぞれの遺産承継手続きへ!
遺産分割協議が完了すれば、あとはそれぞれの遺産の承継手続きをおこないます。
不動産については法務局や市町、預貯金については各金融機関と、手続きを行う先は複数に分かれていきます。
【参照記事:相続登記について】
【参照記事:相続した預貯金の承継・解約について】
8.当事務所(司法書士事務所)の提供する相続サービスについて
相続手続きについては、各士業(司法書士や弁護士等)・団体が様々なサービスを提供しています。
なかには特定士業でなければ取り扱いができないものもあったり(例えば相続登記は司法書士のみ。相続税申告は税理士のみ。)、そういった規制が設けられていない分野もあります。
当事務所(司法書士事務所)において、提供しているサービスは別記事にまとめましたので、相続手続きでお困りの際には、ぜひ、ご参照ください。