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1.法定相続情報証明制度とは(相続手続きをアシスト!)
(1)法務局で相続情報(相続関係)を認証してくれる
法定相続情報証明制度とは、相続手続きに必要な戸籍一式に代わる「法定相続情報一覧図の写し」を法務局が発行してくれる制度です。
「法定相続情報一覧図」は、相続手続きに必要な事項だけを記載した家系図のようなものです。戸籍と違って、この一覧図を見れば相続関係は一目瞭然です。
(2)複雑な相続や遺産が多岐にわたる場合に便利!
そのため、相続関係が複雑な場合や、相続手続きを行う先が複数ある場合には、非常に便利な制度です。
この制度をうまく活用することで、各種財産の相続による名義変更手続きを効率よく進めることができます。
2.法定相続情報証明制度のメリット
(1)遺産相続の手続きにおいては「戸籍一式」を提出する必要があった
相続登記や預貯金等の名義変更手続きにおいては、相続関係の確認のため、戸籍一式を提出する必要があります。
この「戸籍一式」というのは、相続関係に応じて必要な戸籍の範囲がかわってきます。
そして、相続関係が複雑なケースにおいては、ときとして数十通の戸籍が必要になるのです。
集めた戸籍は、相続登記や預貯金等の承継手続きを行う都度、法務局や銀行などに提出しなければなりません。
提出を受けた法務局や銀行は、数十通の戸籍をそれぞれでチェックして不足がないか確認します。
(2)法定相続情報を活用して戸籍チェックの時間を省略
実際に遺産承継の手続きをやってみるとわかるのですが、このチェックに非常に時間がかかるのです。
当事務所でも、相続人の依頼を受けて銀行預金の相続手続きを行うことがありますが、戸籍チェックだけで2時間近く待たされたこともあります。
一方で、「法定相続情報一覧図」を利用すれば、戸籍の束は不要となり紙1枚を提出すれば足りますし、提出を受ける法務局や銀行においても一覧図をサッとみるだけで相続関係を確認することができるのです。
3.利用の流れ(法定相続情報証明制度を活用!)
(1) 法定相続情報証明制度を利用する流れ
法定相続情報証明制度を利用する場合には、つぎのようなステップをふみます。
- 相続手続きに必要な戸籍一式を集める。
- 集めた戸籍をもとに「法定相続情報一覧図」を作成する。
- 1と2の資料を、申請書とともに法務局に提出する。
- 法務局が公的な認証を付した「法定相続情報一覧図の写し」を受領する。
(2) 法定相続情報証明制度を利用する費用はゼロ円!
この制度を利用するにあたって法務局の納める費用はゼロです。
「法定相続情報一覧図の写し」は相続手続きに必要であれば何枚でも発行を受けることができ、その際の発行手数料もゼロです。
4.当事務所(司法書士事務所)でのサービス
法定相続情報証明制度は、相続による名義変更手続きを行う際に、非常に便利な制度です。不動産や預貯金など、名義変更を行うべき遺産が複数ある場合に、より効果を発揮します。
ただし、相続人にとっては、戸籍集めの作業が必要になること、「法定相続情報一覧図」も法務局のルールにそって作成しなければならないこと、など負担になる部分もあります。
そうした場合には、当事務所で、戸籍集めから「法定相続情報一覧図の写し」の取得まで、すべての手続きを代理して行うサービスを行っております、ぜひ活用をご検討ください。