許認可が必要な業種と会社設立について

許認可が必要な業種と会社設立について

2021年5月15日

1.許認可が必要な業種

一定の業種については、法律で、その業種にかかる事業を行うにあたり、行政庁の許可・届出・登録・免許などが必要となります。
代表的な業種として、つぎのようなものがあげられます。

  • 飲食業:保健所の許可
  • 建設業・介護事業:都道府県等の許可
  • 不動産業:都道府県等の免許
  • リサイクルショップなどの古物営業:警察署の許可

2.許認可取得を見据えての会社設立
(建設業許可を例として)

株式会社を設立し、実際に許認可を必要とする事業を行うのであれば、設立段階から許認可の取得を見据えて設立準備を行う必要があります。

一部ではありますが、一例として建設業許可の要件との関係について見てみましょう。

(1)会社の事業目的の定め方

建設業の許可は、工事の種別ごとに許可を取得していく仕組みになっています。
そして、許可を取得したい工事について、会社の事業目的に含まれている必要があります。

静岡県のケースだと、一定業種については「土木工事業」「建築工事業」または個別に「大工工事」などと記載しておけばOKです。
一部の業種のみ、たとえば電気工事の場合には「電気工事業」などと明記されている必要があります。

(2)役員・従業員の構成

建設業許可の取得にあたっては、会社に「経営業務管理責任者」と「専任技術者」が必要となります。

そして、基本的には、経営業務管理責任者に該当する方を取締役(常勤)の中に含める必要があります。
専任技術者については、役員である必要はないものの、常勤の従業員である必要があります。

許可を見据えて、取締役・従業員の構成を検討する必要があるのです。

(3)資本金の額

建設業許可においては「財産要件」が設けられており、自己資本金額500万円以上、または500万円以上の資金調達力を有すること、が求められています。

これらの条件を満たすことの証明としては、資本金の額を500万円以上とすることが簡単(会社の登記事項証明書のみで証明できる)であるため、設立時に資本金500万円以上とすることが可能かどうか検討することになります。

3.許認可の必要な業種の会社設立にあたっては

(1)事前の検討

設立と同じタイミングで許認可を取得し、許認可業種について営業を開始したいのであれば、会社設立のプロセスにおいて「許認可取得をにらんだ会社組織」を構築していく必要があります。

上記2であげたような、建設業のケースであれば、役員や従業員の構成を検討する必要があります。
飲食業であれば店舗や設備の設計に留意する必要があります。

(2)余裕を持ったスケジュール

許認可の取得を検討するためには、余裕を持ったスケジュールが必要不可欠です。

ギリギリのスケジュールを組んだ結果、検討不足で許認可の要件をみたせず、会社設計の変更・修正で大きくロスをするケースは少なくありません。

(3)行政書士への依頼の検討

計画的に進めていきたいのであれば、許認可取得の専門家である行政書士に依頼をすべきです。
とりわけ「許可」や「免許」など取得要件が複雑である場合には、専門家への依頼を検討いただきたいです。

4.株式会社設立に関する手続は当事務所にご相談ください

(1)株式会社・合同会社・一般社団法人等の設立手続き

当事務所では、会社・各種法人の設立手続きを、代行しています。
設立手続きにおいては、会社設立後の運営を見据えた、定款設計を心掛けています。
一部の営業許認可については、設立手続きと一緒に、当事務所司法書士(行政書士資格保有)にて対応することも可能です。お気軽にご連絡ください。

(2)ご依頼にあたっては原則面談を必要としています

ご依頼にあたっては、原則として、当事務所での面談が必要となります。
なお、沼津法務局管轄内の以下の市町については、事前にご相談いただければ出張も可能です。
沼津市・裾野市・御殿場市・三島市・伊豆市・伊豆の国市・富士市・富士宮市・熱海市
駿東郡小山町・清水町・長泉町
田方郡函南町

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