株式会社設立のスケジュールについて

株式会社設立のスケジュールについて

2021年5月14日

1.株式会社設立のスケジュール

(1)設立準備~設立登記完了までの期間

株式会社の設立に要する期間は、準備から設立登記の申請まで、おおむね2~3週間程度です。
そして設立登記の法務局での処理期間が3~5日程度なので、トータルでは3~4週間くらいを想定する必要があります。

ただし、設立準備の手続きは、はじめて会社設立をする人と、設立手続きに慣れた人とでは、要する時間が大きく異なります。

当司法書士事務所では、はじめて会社設立する方に対しては、着手から1カ月くらいで設立登記まで完了させるのを標準的なスケジュールとしています。
(設立手続きに慣れた方であれば1週間程度で完了させることも可能でしょう。)

(2)設立準備のために何をするのか?

株式会社設立にあたっては、会社形態によってかわりますが、おおむね次のような作業を行っていきます。

  1. 定款内容の確定
  2. 定款認証
  3. 出資金の払込
  4. 設立時取締役等の就任承諾
  5. 定款記載事項以外事項を発起人等で決定
  6. 設立登記申請
  7. 登記完了

会社設立を初めて行う方にとっては「1.定款内容の確定」に時間がかかることがあります。

2.設立スケジュールで注意すべきこと

注意すべきことはいくつかありますが、とくに注意が必要な3点は次のとおりです。

(1)会社設立の日

株式会社は設立登記申請の受付がなされた日が設立日となります。
そして、登記申請をする法務局では、法務局開庁日しか申請受付をしていません。

そのため、設立日は法務局が開いている日に限定されます。
土日祝日や年末年始には、株式会社を設立することはできません。

(2)会社代表印の準備

設立登記申請の段階で、会社代表印の登録を法務局に行うのが通例です。

そのため、設立登記申請の書類を作成する段階で代表印が準備できていないと困るのです。
とりあえず別の印鑑を登録する方法もありますが、代表印にこだわりたいという場合には注意が必要です。

【参照記事:会社設立時に必要となる印鑑について】

(3)設立日に会社登記簿等が取得できるわけではない

たとえば会社の銀行口座を開設する際には、会社の登記簿や印鑑証明書が必要となります。

これらの登記簿・印鑑証明書は、法務局への会社設立登記申請が「完了した日」以降に発行を受けることができます。
そして、法務局の手続きというのは、申請した日に完了するものではなく、通常は1週間~2週間ほど時間がかかるものなのです。

会社設立登記については、法務局でも特別の取扱いがされており、原則3営業日以内に完了させるようになっていますが、それでも設立日当日に手続きが完了し、登記簿等の発行を受けるのは難しいです。

3.株式会社設立のスケジュールを考えるにあたって

株式会社設立のスケジュールを組み立てる際には、次の4つのポイントが重要です。

(1)設立日(=設立登記申請日)

設立日は、上記1で述べたように、法務局開庁日に限定されるので注意が必要です。
また、登記申請をしてすぐに法務局での手続きが完了するわけではなく、手続き完了まで1~3営業日かかるのが通常です。

そのため設立日に法人の銀行口座を開設したいと思っても、「設立日に銀行口座を開設したい」=「口座開設のための会社登記簿が必要」=「会社登記簿は登記完了後に発行」となり難しいです。

口座開設のスケジュールも含めて、設立日を設定しましょう。

(2)定款認証

定款認証は公証役場で行います。公証役場では「公証人」と呼ばれる人が手続きを行うのですが、出張していたりスケジュールが埋まっていることがあるため、事前に予約を求めるところがほとんどです。

また、予約に際しては、認証する定款案のチェックをもとめるところもあるため、そうした場合には予約する時点で定款案を固めていなければなりません。

(3)出資の履行

会社設立にあたり、出資金を発起人等の口座に払い込む必要があります。
払込みをしたうえで、通帳のコピーをとって、設立登記申請の際の添付書類「払込証明書」を作成します。

ネットバンクを利用するケースであればいつでも作業できるのでしょうが、実際に銀行にいって手続きする場合には、出資金相当額の準備と払込み作業について段取りを組む必要があるでしょう。

(4)定款内容の決定

とくに時間がかかるのが「定款内容の決定」です。
商号や事業目的など、お客様に検討いただく事項が多いためです。
逆にいうと、この定款内容が決定すれば、あとは事務作業が設立手続きの中心となります。

定款内容の決定が短時間で済むのならば、1週間弱で株式会社の設立申請までは可能です(ただし、急ぎのスケジュールの場合には、発起人・設立時取締役となる方についても、様々な場面で至急での対応が要求されます。)。

当事務所においては、もちろん依頼者様のスケジュールにあわせて対応していますが、おおむね1カ月程度で最初の打合せから設立登記申請まで進めるのが一般的です。

4.当事務所で会社設立を受託する場合

当事務所に、会社設立手続きをご依頼いただく場合、平均的には次のようなスケジュールで対応しております。

  • (初回打合~2週間程度)定款の作成。定款認証の委任。
  • (~3週間) 定款認証と払込み
  • (~1カ月) 設立登記申請
  • (~1カ月+数日) 設立登記の完了と完了書類の返却

お客様の要望に合わせて、より短いスケジュールでの対応もしています。
ご希望がある場合には、対応の可否を確認しますので、ご連絡ください。

5.株式会社設立に関する手続については

(1)株式会社・合同会社・一般社団法人等の設立手続き

当事務所は、沼津の司法書士貝原事務所です。
司法書士貝原事務所では、会社・各種法人の設立手続きを、代行しています。

設立手続きにおいては、会社設立後の運営を見据えた、定款設計を心掛けています。
一部の営業許認可については、設立手続きと一緒に、当事務所司法書士(行政書士資格保有)にて対応することも可能です。

(2)ご依頼にあたっては原則面談を必要としています

ご依頼にあたっては、原則として、沼津市にある当事務所での面談が必要となります。

なお、沼津法務局管轄内の以下の市町については、事前にご相談いただければ出張も可能です。

沼津市・裾野市・御殿場市・三島市・伊豆市・伊豆の国市・富士市・富士宮市・熱海市
駿東郡小山町・清水町・長泉町
田方郡函南町

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