目次を表示
貝原事務所では、司法書士の取扱業務である「相続(遺言)による登記」「相続(遺言)による財産承継」「成年後見業務」を通じて、個人の方の財産管理・引継ぎのサポートを行っております。
ここでは、特に皆様からお問い合わせの多い業務内容についてご案内いたします。
自分の財産を引き継がせたい
ご自身の財産を希望する人に引き継がせたい場合には、贈与・遺言・相続などの方法を利用することで可能となります。
>>>(参考記事)当事務所が提供する相続関連サービスについて
法律上、厳密に定められた方式に従って「どの人に、どの財産を承継させるか」を決めることができます。
所定の方式に則る必要がありますので、遺言作成の際には法律専門家にアドバイスを求めることを強くお勧めします。
>>>(参考記事)終活としての「遺言」
遺言がない場合には、法律の規定にしたがって財産の承継(法定相続)がなされます。
なお通常の相続の場合には、承継される財産を相続人全員で共有することとなります。
具体的にどのように分割するかは、相続人全員の話し合いによる「遺産分割協議」によってなされます。
相続手続きを円滑に進めたい
ある方(被相続人)が亡くなると、その方の権利義務について相続がなされます。
相続は、相続人の意思に関係なく被相続人が亡くなることによって開始します。
「権利」=「財産」はともかくとして、「義務」=「債務」も自動的に引き継ぐこととなるため、相続人となった方が相続手続きを迅速に進めることが必要となります。
相続の手続きの進め方は、大別して「遺言のある場合」と「遺言の無い場合」の2つに分けることができます。
>>>(参考記事)遺言の「ある・なし」と相続(兄弟姉妹が相続人)【比較事例】
遺言のある場合 = 遺言の執行
遺言がある場合には、その遺言に記載された内容にそって権利義務の承継がなされます。
被相続人が、遺言を残していた場合には、その遺言の内容を実現(遺言の執行)する義務が発生します。
原則としては、相続人全員が共同で遺言の執行をおこなうことになるのですが、相続人とは別に遺言執行者をさだめ、その者が相続人にかわって執行を行うこととなります。
遺言がある場合においても、財産の承継とは別に、被相続人の債務を相続人が引き継ぐこととなるケースがあります。
「財産は遺言によって別人が承継したのだから、相続人である私は関係がないのだ」という考えは必ずしも正しくはないのです。
むしろ、財産は承継せず、債務だけを承継することとなるケースもあり、相続人にとっては早急な相続対応が必要となる場面といえます。
遺言で指定されていない財産については、「遺言の無い場合」と同様に、法律の規定に従って財産の承継先が定められます。
遺言のない場合 = 法定相続
遺言がない場合(一部の財産のみ遺言で承継先が定められていた場合も含みます。)は、法律の規定に従って財産の承継先が定められています。
そのため、法律で定められた財産の承継人(相続人)は誰かを順番に確認することになります。
概略、次の流れで手続きを進めます。
相続人の確定
誰が財産・負債の承継者(相続人)となるのかを、戸籍収集を通して確認します。
相続人が誰になるかということは、次のリンク先で確認することができます。
>>>(参考記事)相続人の範囲・順位について
相続財産の確定
不動産・銀行口座など、被相続人の財産・負債の整理をします。
>>>(参考記事)相続財産の確定~遺産調査~
遺産分割
具体的に誰が、どの財産を承継するのかを確定し、遺産分割協議書の作成をします。
相続放棄
亡くなられた方(被相続人)の債務は原則として相続人が引き継ぐこととなります。
その際に、財産よりも債務の方が多い、あるいは債務のみを引き継ぐこととなる場合には、そうした相続の承継人となることを拒否することができます。これを相続放棄といいます。
相続放棄は、定められた期間中に、家庭裁判所に対して申立てをしてしなければなりません。
配偶者・子・親族等の財産管理を引き継いで欲しい
配偶者・子・親族等が、お一人では日常生活を送れない場合に、その方の財産管理を近親者の方が行っているというケースが非常に多くなっています。
近親者ご自身で面倒を見ることができるのならば、自分でやりたいというのが自然な感情でしょうし、あるいは第三者に依頼することを躊躇されるという消極的な理由もあるかと思います。
しかしながら、そのように面倒を見ている近親者自身が、年齢あるいは突然の病気等により面倒を見ることができなくなったり、あるいは亡くなられたりした場合に、その方の看護を誰が引き継ぐのかということは非常に問題となります。
そのような場合には、法律上の制度を利用して、しかるべき人を選任していくことが必要となります。
とくに身体に障がいのある方で、判断能力は明瞭である場合には、その方ご自身と第三者とが財産管理に関する契約を交わすという方法があります。
>>>(参考記事)終活としての「財産管理契約」
現時点においては判断能力は明瞭であるものの、将来的に判断能力の低下が懸念される場合には、任意後見契約を締結し将来的に判断能力が低下し日常生活における財産管理が困難となる状況に備えます。
>>>(参考記事)終活としての「任意後見契約」
判断能力に支障があり日常生活における財産管理を自身で行うことが現状として困難である場合には、成年後見等の法律上の制度を活用して、かわって財産管理を行う者を選任します。
>>>(参考記事)成年後見制度の利用をご検討の方へ
近親者の方が亡くなった後も、金銭面で支障が出ないよう財産を承継させるという方法があります。
この場合、財産を承継する方が自分自身で財産承継の手続きを行うことに困難が予想されることから、「遺言執行者」を選任し円滑な承継が行うような手当をします
>>>(参考記事)終活としての「遺言」
自分の財産を管理して欲しい
年齢を重ねることで、これまで支障なく行えてきたはずのことが突然できなくなることがあります。そこまで極端なケースでなくとも、光熱費や保険料の支払い、あるいは年金等の受け取りなどで銀行に行くなどちょっとしたことが億劫(おっくう)になったりすることはないでしょうか。
介護サービスをその道の専門家に任せるように、自分の財産管理を誰かに任せるのならば、その経験を持った専門家に依頼したいと思われるはずです。そうした場合、法律サービスとして次のようなサポートを利用することができます。
とくに身体に障がいのある方で、判断能力は明瞭である場合には、ご自身と第三者とが財産管理に関する契約を交わすという方法があります。
>>>(参考記事)終活としての「財産管理契約」
現時点においては判断能力は明瞭であるものの、将来的に判断能力の低下が懸念される場合には、任意後見契約を締結し将来的に判断能力が低下し日常生活における財産管理が困難となる状況に備えます。
>>>(参考記事)終活としての「任意後見契約」
自身が亡くなった後の財産管理について、自身の希望を反映させることができます。
また、「自分が遺言を残さなかった時にどうなるのか」という点を確認することも重要です。
>>>(参考記事)終活としての「遺言」
より詳しい内容を知りたいという方は、是非当所の無料相談をご利用ください。