相続人の範囲・順位について

相続人の範囲・順位について

2021年4月30日

相続人の範囲や、相続人となる順番は法律で決まっています。
誰が相続人となるのかを、順番に確認していきましょう。

1.配偶者

まず、子供の有無等に関係なく相続人となるのが「配偶者」です。「配偶者」とは、法律婚をしている相手方のみを指します。
別居していても離婚していなければ「配偶者」として相続人になります。

一方で、事実婚の相手方や同性パートナーは、相続人となる「配偶者」には含まれません。
これらの方に遺産を承継させたい場合には、遺言等の作成を検討する必要があります。

【参照記事:遺言書・遺書の作り方について】

2.子(第1順位)

つづいて、第1順位の相続人が「子」です。
ここでいう「子」には養子も含まれます。

子であれば、婚姻中に生まれた子であれ、婚姻外の子であれ相続人となります。

このあと登場する第2、第3順位の親族は、前順位の相続人がいる限りは、相続人とはなりません。
ただし、同順位の相続人全員が相続放棄した場合には、次順位の親族に相続資格が移ります。

また、相続人となるべきであった子が先に死亡していた場合には代襲相続が生じる可能性があります。

【参照記事:代襲相続について】

3.直系尊属(第2順位)

第2順位の相続人は「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」です。

聞きなれない言葉かもしれませんが、家系図を書いたときに、自分から見て縦のラインのみで結ばれる人を指します。具体的には「父母」「祖父母」などです。

父母も祖父母も存命である場合には、親等(簡単にいうと「世代」)の近い人のみが相続人となります。

父母のうち、父が既に死亡している場合では、母のみが相続人となります。
母が相続人となるのであれば、父方の祖父母は相続人とはなりませんので注意が必要です。

養子縁組していた養子に相続が発生した場合、普通養子縁組によるものであれば、実親も養親も相続人となりえます。

4.兄弟姉妹(第3順位)

第3順位の相続人は「兄弟姉妹」です。
両親を同じくする者だけでなく、父又は母の一方のみを同じくする者も含みます(いわゆる異母兄弟、異父兄弟。)。

また、相続人となるはずの兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、代襲相続が生じる可能性があります。

5.相続人以外に遺産を承継させたいときは

上記のようなルールに基づいて「誰が相続人となるか」は決定されます。
そして、相続人のみが遺産を承継することになるのです。

相続人以外の者に遺産を承継させたい場合には、遺言等を残す必要があります。

遺言の作成にあたっては、記載事項や記載方法に注意しなければなりません。
形式的な不備によって遺言そのものが無効となってしまうケースも目にします。
作成にあたっては法律専門職のアドバイスを受けるようにしましょう。

【参照記事:遺言の役割と種類について】

6.相続人の確定方法

相続人の確定は、原則として、戸籍によって行います。
そのため、相続登記や預貯金名義の変更(解約)を行う場合には、法務局や銀行は戸籍一式を要求し、相続人が誰になるのかを確認しているのです。

必要な戸籍は、どの順位の相続人が登場してくるかによって分かれてきます。別記事にまとめましたので、そちらもご参照ください。

【参照記事:相続人の確定のための戸籍収集について】

7.当事務所が提供する相続関連サービスについて

「相続人が誰になるのか」ということは、相続手続きの第一歩にあたります。
とはいえ、これまで見てきたように、法律上のルールを各事案にあてはめて考える必要があり、ときとして誤解が生じることもあります。
弊所のご相談事例においても、相続人の範囲を誤解していた方は少なくありません(養子、兄弟姉妹、代襲相続に関する誤解が多いです。)。

相続手続きを進めるにあたっては、司法書士をはじめとした法律専門職の活用を検討いただければと思います。

【参照記事:当事務所が提供する相続関連サービスについて】