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この記事では、モデルケースを利用して「一般社団法人設立」に関するご依頼を、初回相談から課題解決まで、どのように進めていくのか確認していただくことを目的としています。
1.モデルケース ~ボランティア団体を一般社団法人へ~
三島市にお住いのAさん。Aさんは、数人の仲間とともに、荒廃した山林や竹やぶの整備をボランティアで行ってきました。
誠実な活動の結果として、依頼をもらう機会も増え、単なるボランティアでは活動を継続できないと判断し、寄付や補助金の受領も検討する中で、一般社団法人の設立が必要と考えるようになりました。
法人を設立するだけなら自分でもできそうだと考えたのですが、しっかりとした定款(一般社団法人の骨組み)を作成したいと、インターネットで検索して当事務所にお越しになりました。
2.初回相談の内容
(1)依頼内容 ~一般社団法人の設立~
Aさんのケースでは、当初より一般社団法人の設立を検討されていましたが、Aさんが行っているような非営利事業を行う方にあっては、NPO法人との違いを知りたい方、あるいは合同会社との違いを知りたい方もいらっしいます。
Aさんとの初回相談においては、それら各種法人との相違点も確認しながら、当初の予定通り一般社団法人の設立を進めることとなりました。
また、Aさんの場合には、すでに一定の組織体が成立しており「誰を理事とするか」「誰を社員とするか」「社員ではない『会員』という地位を作るか」といった点も、設立にあたって検討すべき事項となりました。
なお、そもそも一般社団法人について確認したい方、一般社団法人とNPO法人との相違について気になる方は、次の記事を参照ください。
(2)当事務所からの確認事項
一般社団法人の設立にあたっては、いくつか確認する事項がありますが、主なものは次のとおりです。
- 名称(一般社団法人の名前)をどのようにするか
- 目的・事業をどのようにするか
- 社員(組織構成員)は誰か
- 役員(理事などの経営陣)は誰か
- 設立希望日はいつか
3.課題解決までの流れ
(1)当事務所の対応
一般社団法人の設立にあたっては、つぎのような作業を行っていきます。
- 定款の確定と定款認証準備
この定款内容確定の作業が、ヤマ場といって良いほど重要です。
事業目的や社員・役員など、一般社団法人の骨格を決めていきます。
今回のケースだと、社員のほかに「会員」という資格も設定するので、定款上で、それらの資格を定義することになりました。 - 定款認証
静岡県内に主たる事務所を置く一般社団法人であれば、県内の公証役場(たとえば沼津公証人合同役場)で認証手続きを行います。 - 設立登記関連書類の作成
- 設立登記申請
- 登記完了に伴う返却書類のご用意
一般社団法人の登記簿・印鑑証明書・印鑑カードなど法務局発行書類も含めて、お客様に返却しています。これらの書類を利用して、その後、お客様にて銀行口座の開設など、一般社団法人設立後の手続きを進めていきます。
(2)お客様にお願いする作業
- 定款確定のための検討
- 印鑑証明書の取得
- 法人代表印の準備
- 各種申請書類への署名押印
4.対応期間
標準的には、初回相談から設立登記申請まで1カ月ほどで対応しています。
ただし、お客様によっては、より短期間での設立を希望される方もいらっしゃいますので、カレンダーと相談しながら、対応の可否を回答させていただきます。
短い期間だと、1週間程度で対応することも可能ですが、そうしたケースではお客様ご自身にも至急の対応をお願いしております。
一般社団法人の設立にあたっては、定款の作りこみをどこまで行うかで、期間がかわってきます。この点については、初回相談の段階で、ある程度見通しをお伝えするようにしています。