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1.通常の財産承継とは別の考え方
通常の相続財産(不動産や預貯金など)は、法律で定められた相続人に自動的に承継され、また相続にが複数いる場合には法定相続分の割合で共有されることとなります。
共有状態の解消のためには、相続人全員での遺産分割協議が必要となります。
こうした通常の相続財産と異なる取扱いを受けるのが「祭祀財産(さいしざいさん)」です。
祭祀財産とは、お墓・仏壇・位牌・過去帳などを指します。
これらの物品は、経済的価値だけで評価されるわけではないため、「共有」とか「分割」という考え方にはなじみません。
そのため、お墓や仏壇などの祭祀財産は、法律上、通常の相続財産とは区別されています。
特徴は次のとおりです。
- 遺産分割の対象とはならない。
- 祭祀財産だけに適用される承継方法が定められている。
2.祭祀主宰者の指定方法
祭祀財産は「祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)」が承継します。
祭祀主宰者の指定方法は、次のとおりです。
- 亡くなられた方(被相続人)の指定
- 指定がない場合には慣習
- 慣習がない場合には家庭裁判所の調停・審判
なお、家庭裁判所の調停は「相続人間での合意」なので、調停をせずとも相続人間で合意することで祭祀主宰者を定めることも可能です。
また「祭祀主宰者」というと、なんとなく葬儀の際に定められる「喪主」をイメージする方が多いようですが、法律上の「祭祀主宰者」と「喪主」とは、必ずしも一致するものではありません。
多くのケースでは一致することが多いのでしょうが、祭祀主宰者に指定されたからといって葬儀をはじめとする祭祀を行う義務が課せられるわけではないのです。
3.生前における整理の重要性
(1)祭祀承継者の指定
祭祀財産の承継は、遺産分割協議の枠外に置かれます。
また、非課税財産となるのが原則であるため祭祀財産の承継が相続税等の有利不利には影響しません。
お墓や仏壇を所有している方(現に祭祀主宰者である人)が、あらかじめ祭祀承継者を決定しておけば「お墓の管理者は誰か」ということで相続人が揉める可能性を少なくできます。
(2)葬儀方法に指定について
一方で、祭祀主宰者と喪主は必ずしも一致しません。
「喪主」を誰が務めるのか、あるいは喪主も含めてどのような葬儀形式を希望するかという点は、別途、意思表示を示しておく必要があります。
その意思表示の方法としては、遺言や遺言の付言事項を活用することが考えられます。
(3)祭祀承継者等の指定にあたっては金銭的な手当ても必要に
「祭祀承継者」や「喪主」をあらかじめ決めておけば一安心というわけではありません。
お墓や仏壇などの祭祀財産と、金銭や不動産などの相続財産は、法律上区別されていると説明してきました。
とはいえ、お墓の維持管理、お葬式の実施にあたっては「お金」が必要不可欠です。
「祭祀承継者」や「喪主」を指定するのならば、その方たちのためにも、維持費・管理費や葬儀代を手当てしておく必要があるのです。
そうした手当ての方法としては、生前贈与・生命保険・遺言など、一般的な相続準備(いわゆる終活)で検討される方法があります。