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1.相続による権利承継
相続による権利の承継は、相続開始(被相続人の死亡)によって自動的に生じるものです。法律上定められた相続人に対して、法律上定められた割合にて、いったん共有されるのが原則です。
相続登記の関係では、この法律上定められた割合(法定相続分)に応じて、相続人全員の名義で登記を入れることを「共同相続登記」といいます。
「共同相続登記」をした後に、あらためて遺産分割協議を行い、遺産分割の結果を反映させる登記を行うというのが、原理原則に沿った考え方です。
とはいえ、実際のところは、共同相続登記を行うケースは稀です。
遺産分割協議完了後に、最終的な相続人を「相続登記」により反映させるケースがほとんどです。
2.相続と相続人間の権利関係
遺言によって遺産承継先や遺産承継割合が指定されているケース、遺産分割協議によって最終的な遺産承継人が決定されたケース、相続放棄がなされたケースなどでは、その内容に従って遺産承継者や承継割合が修正されることになります。
法律上定められた割合(法定相続分)は、あくまで目安であり、これに拘束されるものではありません。法定相続分が話に出てくるのは、たとえば遺産分割調停などの裁判手続きのなかで、話合いを行う際の基準として登場してくることはあります。
3.相続と相続人以外との権利関係
すこし難しい話になりますが、相続人に対してお金を貸している人(債権者)がいるケースを考えてみましょう。
土地1筆を相続人ABCが相続した(法定相続分は各人均等。)。
相続人Bさんに対してお金を貸しているDさんがいた。
Bさんは、Dさんに対するお金の返済が滞ってしまい、困ったDさんはBさんの財産を差し押さえることにしました。一方で、ABCの3人は、遺産分割協議によって土地をAが単独で承継することになりました。
さぁ相続登記をしようということでAさんが準備を進めていた矢先、先にDさんがBさんの土地持分(3分の1)を差し押さえてしまいました。
平成30年の法律改正によって、法定相続分を超える取得分を第三者(上記の例でいうD)に対して権利主張するためには、先に登記を行わなければならなくなっています。
上記のAさんは、遺産分割協議によって法定相続分3分の1を超えて、土地全部の所有権を取得することになりました。
一方で、Dさんは、Bさんが土地持分(3分の1)を所有していると考えて、差押えを行っています。
Aさんが土地全部の所有者となったことを主張するためには、Dさんが差押えをする前に「相続登記」を済ませていなければならなかったのです。
理屈の上では、こうした理由からも「相続登記は速やかに行うべき」といえるのです。
4.相続人が更に死亡した場合
また、遺産分割協議を放置している状態で、相続人が更に死亡した場合には、その相続人の相続人が権利義務を承継します。これを数次相続といいます。
数次相続のケースでは、相続人がネズミ算式に増えるケースが多く、遺産分割協議による解決を難しくします。
土地1筆を相続人ABCが相続したとします(法定相続分は各人均等。)。
遺産分割協議せずに、放置していたら、Bさんが亡くなってしまいました。
そうなると、Bさんの相続人としての資格は、Bさんの相続人に承継されることになります。
ここで、Bさんの相続人は、妻Dと子EFGでした。結果として、この土地について遺産分割協議をおこなうためには、ACDEGFの6人の合意が必要となってしまいました。
このように、相続手続きを放置することで、相続関係が変化し、いざ相続登記をしようとしたときには非常に複雑な権利関係になってしまうのです。
5.相続登記は早めにやるべき
(1)権利関係の確定(第三者の登場を防ぐ)
- 上記3のように、相続人以外の第三者が出てくる可能性があること。
- 上記4のように、相続関係が変化して、遺産分割協議が困難となる可能性があること。
以上のような理由からも、相続登記は早く行うべきと言えます。
(2)相続登記の義務化
相続登記の義務化は、上記(1)のような不利益の可能性があるから「早めに相続登記をしたほうが良いよ。」といって間接的に相続登記を促すものではなく、まさしく義務として直鉄的に相続登記を促進する政策であるといえます。
義務を行わないことに対する罰則が、法律で定められているのです。