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1.相続登記の義務化
令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。
令和6年(2024年)4月1日からは「相続登記が義務化」=「相続登記を怠ると罰則をかされる可能性」ということになります。
相続登記の義務化によって、遺産承継手続きにどのような変化が起こるのか、とりわけ「相続預金」との関係で考えてみました。
2.従来の状況
(1)預貯金だけは解約
当事務所に、相続登記の相談や依頼をして頂く方の中に、「預貯金の解約手続きは済ませたけれど、相続登記には手をつけていなくて・・・」という方が一定数いらっしゃいます。
確かに、葬儀やお墓など、亡くなられた方(被相続人)の最期を整えるのは最優先です。
葬儀やお墓に少なからぬお金が必要となることを考えると、とりあえず預貯金の解約だけ済ませてしまうというのは理にかなった対応だともいえます。
(2)不動産については、とりあえずそのまま
とはいえ、相続による預貯金の解約手続きというのもなかなかに大変なことで、戸籍などの必要書類を集めて、銀行から受領した書類に相続人全員の押印をもらい、また相続人全員に印鑑証明書を取得してもらいなど、集めるべき書類や手続きの労力は想像以上だったという方は多くいらっしゃいます。
結果として、預貯金の遺産承継手続きや葬儀・お墓などの対応で一段落すると、あらためて不動産の名義変更(相続登記)をする気にならず、そのままズルズルというは、決して珍しいことではありません。
3.相続登記の義務化によって
(1)相続登記を先延ばしにすることのプレッシャー
相続登記の義務化によって、いつまでに相続登記をしなければならないかというと、大まかにいって「相続開始から3年」ということになります。
「3年もあるから大丈夫だよね」と言えるかというとそんなことはなくて、ご葬儀や法要などをしていると、あっという間に半年は立ちますし、相続人が複数いる場合には手続を進めるのに3~6カ月くらい期間がかかることも少なくありません。
とくに相続人が複数いて、遺産分割協議が必要というケースでは、相続人全員で協議して、各人から印鑑証明書を提出してもらってと、協力して作業を進めていくことが求められるのです。
そこで足並みがそろわないと、手続きに非常に時間がかかることになります。
(2)はやめに相続登記を済ますことの重要性は変わらず
相続登記の義務化によって「相続登記は早めにやるべき」ということを伝えやすくなりました。
法律上の期限が明確になったためです。
しかしながら、義務化による期限がなくとも「相続登記は早めにやるべき」です。
詳細は、参照記事をご覧になっていただければと思いますが、要約すると、つぎの2つの理由があるからです。
- 相続開始後の権利関係の変化【相続手続きにも「早い者勝ち」の原則がある!】
- 相続関係そのものの変化【他の相続人の死亡等による影響】
4.全体を見据えた遺産承継をしよう!
(1)相続登記も考慮して
以上のことから、理想を言えば、相続した預貯金の解約と相続した不動産の名義変更(相続登記)を一緒に進めるのが良いでしょう。
とはいえ「預貯金を解約して葬儀費用だけ確保したい」「不動産の承継者を話合っている時間的余裕はない」という方もいらっしゃると思います。
そんなときには、まずは次のことに気を付けてみてはどうでしょうか。
- 相続関係を証明する戸籍や印鑑証明書について、コピーで対応してもらえるなら、原本はしっかり確保しておく。
- 余裕があれば、法定相続情報証明制度(法務局)を活用する。とくに手続をすべき金融機関が多い場合には、非常にオススメ。
- 相続関係を証明する戸籍や印鑑証明書について、コピーで対応してもらえるなら、原本はしっかり確保しておく。
(2)さらに注意点!
また、預貯金の解約を行うにあたっては、これが「相続放棄」との関係でどのように評価されるのか留意する必要があります。とくに「プラスの財産よりも、借金のほうが多い。」という場合には注意が必要です。
相続放棄については、下記の参照記事をご覧ください。
【参照記事:相続放棄について】
5.遺産承継手続きを専門家に任せる方法も
相続放棄の義務化によって、限られた期間の中で、相続登記の手続きを完了させる必要が出てきました。
そのため、「遺産承継手続きを効率的に進めていく」ことへのニーズが高まってくるのではないかと当事務所(沼津の司法書士貝原事務所)では考えています。
そうしたニーズに対して、遺産承継手続きを専門家に任せるという方法は1つの解決策になるように思います。
「とりあえず預貯金の解約をしたい。けれど、そのあとの相続登記も見据えて進めていきたい。」あるいは「預貯金の相続手続きも、不動産の相続手続きも一緒に進めていきたい。」という場合には、是非とも遺産承継サービスの利用をご検討ください。