名寄帳(なよせちょう)の相続手続きへの活用

名寄帳(なよせちょう)の相続手続きへの活用

2023年4月24日

1.名寄帳(なよせちょう)と相続手続き

(1)そもそも名寄帳って?

市町によって呼び方が異なりますが、たとえば沼津市では「沼津市固定資産税課税台帳兼名寄帳」、三島市では「固定資産名寄(課税)台帳」と呼ばれています。

名寄帳は、簡単に説明するのならば「固定資産(土地や家屋など)の一覧表」です。

市町ごとに記載方法や記載内容に若干の相違がありますが、この記事では「静岡県沼津市の名寄帳」を基準として解説していきます。

(2)名寄帳と相続手続き

相続手続きにおいては、亡くなられた方の保有する土地・建物を一覧して確認するために利用します。

一覧表で確認できるため、名寄帳には次のような利点があります。

  • 比較的かんたんに取得することができる
  • 漏れなく相続手続きを進めることができる。
  • 土地・建物の評価額や課税額を素早くチェックできる。

(3)名寄帳を相続登記の手続きで活用!

名寄帳は、とりわけ相続登記(相続を原因とした土地・建物の登記名義の変更)の場面では、非常に役立つ書類です。

最近は、司法書士に依頼することなく、ご自身で相続登記をする方が増えています。

ご自身で相続登記の手続きを進めることは悪いことではありません。
しかしながら、そうしたケースで、相続登記すべき土地・建物を漏らしてしまうことが良くあるようです。
こうした「相続登記漏れ」への対応として、名寄帳は非常に有効なのです。

2.名寄帳を見ることでわかること

(1)保有している不動産が確認できる

たとえば沼津市で名寄帳を取得すると、亡くなられた方が沼津市に保有している不動産を一覧で確認することができます。

固定資産税の納税通知書も、不動産の一覧表ではありますが、非課税物件は記載されないことがあります。
一方で、名寄帳には、固定資産税が課税されていない私道や山林など「納税通知書に記載されていない物件」も、しっかりと掲載されているはずです。
(一部の自治体では、特殊な取扱いをしているところもあるようですが。)

(2)不動産の固定資産税評価額がわかる

名寄帳を確認すると、不動産の固定資産税評価額を確認することができます。

固定資産税評価額は、相続登記をする際の「登録免許税」の計算に利用します。
【参照記事:相続登記の登録免許税と免税措置について】

(3)不動産の固定資産税等がわかる

名寄帳を確認すると、不動産ごとの固定資産税・都市計画税を確認することができます。

相続により不動産を取得した場合、固定資産税・都市計画税を毎年負担することになります。
不動産を承継したあとの負担額は、しっかりと確認をしておくべきです。

3.名寄帳の注意点

(1)市町ごとに作成されている

名寄帳は市町ごとに発行されます。

そのため、沼津市の物件は沼津市の名寄帳に、三島市の物件は三島市の名寄帳のみに掲載されます。

亡くなられた方が、複数の市町にまたがって不動産を保有している場合には、各市町において名寄帳を取得しなければなりません。

(2)誰でも取得できるわけではない

不動産所有者が、自身の名寄帳を取得できるのは当然です。
(もちろん、後述のような本人確認書類で、本人であることを証明する必要はあります。)

一方で、不動産所有者以外の人が名寄帳を取得するのは、一定の理由がある場合に限られます。
その代表例が「不動産所有者の相続人」による名寄帳の取得です。

4.相続手続きで名寄帳を取得するには?

(1)各市町の固定資産税課の窓口にて

名寄帳は、各市町の固定資産税の担当課にて発行を受けることができます。

  • 沼津市:財務部資産税課
  • 三島市:課税課庶務係

一例ですが、沼津市・三島市では上記のとおりです。

(2)相続関係を証明する(戸籍など)

相続人が亡くなられた方の名寄帳を取得する際には、つぎのような書類を持参します。

  • 不動産所有者が亡くなっていることが確認できる書類(除籍謄本など)
  • 不動産所有者と相続人との相続関係が確認できる書類(戸籍謄本など)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付きの身分証明書。)

(3)名寄帳の取得費用について

名寄帳の取得費用は、市町によって異なります。
(沼津市では無償ですが、三島市では1通300円です。)

また、ある不動産所有者の名寄帳を請求した場合に、複数通の名寄帳が発行されることがあります。

  • 単独所有の不動産と共同所有の不動産があるケース
  • 共有者の組み合わせや共有割合が異なるケース
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