相続登記の登録免許税と免税措置について

相続登記の登録免許税と免税措置について

2023年2月17日

1.相続登記には登録免許税が必要

(1)相続登記の申請に必要なもの

相続登記(相続した不動産の名義変更)の申請は、相続した土地・建物を管轄する「法務局」に対しておこないます。

相続登記の申請にあたっては、少なくとも、つぎの3つが必要になります。

  • 相続登記の申請書
  • 戸籍などの添付書類
  • 登録免許税

(2)登録免許税は名義変更のための税金

このうちの「登録免許税」は、登記をする際に法務局へ納める「税金」です。

登録免許税は、相続による登記だけでなく、つぎのようなケースでもかかってきます。

  • 不動産を購入した際の登記(不動産売買による登記)
  • 住宅ローンを借りた際の登記(抵当権設定による登記)
  • 住宅ローン完済後に抵当権を抹消する際の登記

なお「登録免許税」と「相続税」は、まったく別の税金となります。
登録免許税は、相続による名義変更に対して課税されるものです。
(相続税は、財産を相続したことに対して課税されるものです。)

2.相続登記の登録免許税の計算方法

(1)まずは固定資産税評価額を確認

相続登記に必要な登録免許税を計算するにあたっては、まずは相続した土地建物の固定資産税評価額を確認しましょう。

確認するのは、申請日時点で最新の固定資産税評価額で、次のようなもので確認することができます。

  • 固定資産税納税通知書
  • 名寄帳

こうした通知書には、いろいろな数字が記載されていますが、参照するべきは「評価額」です。
市町によっては、たんに「価格」と記載されているケースもあります。

「固定資産税課税標準額」ではありませんので、間違えないようにしましょう。

(2)原則的な税率は0.4%

相続登記の原則的な税額は「固定資産税評価額 × 0.4%」です。

このほかにも細かなルールがありますが、とくに注意すべき点を3つ、ご紹介します。

  • 1つの申請書に記載した土地・建物の評価額を合計します。
    その合計額から1000円未満は切り捨てたうえで、税率をかけます。
  • こうして計算された税額のうち、100円未満は切り捨てします。
  • 持分について相続登記する場合には、土地または建物全体の固定資産税評価額に持分割合を乗じた金額が基礎となります。

固定資産税評価額が1000万円の土地・建物を相続し、登記をしようとすると、4万円を法務局に納める必要があります。

納税方法は、収入印紙を購入し申請書に貼付するのが一般的です。
(法務局の窓口で現金を払うわけではありません。)
(オンライン申請で相続登記を申請するときにはウェブバンキングを利用することもできます。)

(3)土地の相続登記については免税措置がある

じつは、土地の相続登記にかかる登録免許税には、現時点(2023年4月時点)では免税措置が用意されています。
「現時点では」と記載したのは、制度の期間が「2025年3月31日」までと限定されているからです。

また、「土地」についての免税措置であり、「建物」には適用されない点も注意が必要です。

定められている免税措置は次のとおりです。

  • 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
  • 不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

それぞれについて、確認していきましょう。

2.相続登記の免税措置その1
 (亡くなった方を登記名義人とするとき)

(1)「亡くなった方を登記名義人とするとき」とは?

通常、相続登記を申請するときには、生きている方を新たな登記名義人として申請を行います。

ところが、相続登記においては、ときとして「亡くなられた方」名義に登記をすることがあるのです。

一般の方が「亡くなられた方」名義で相続登記の申請をすることは少ないとは思いますが、たとえば、次のような事例のように「亡くなられた方」の名義で登記を申請するケースがあります。

(2)どんなときに適用されるの?

モデルケース

父、母、子の3人家族。

父が亡くなり、母が沼津市の土地を相続することとし、遺産分割協議書なども整えたが、相続登記はしていなかった。
今度は、母が亡くなり、売却のため、子の名義に相続登記をしたい。

この場合には、不動産の所有者は、父⇨母⇨子となっているため、順番に相続登記を入れる必要があります。
そして、亡母の名義に相続登記をする際に、この免税措置が利用可能です。

一般の方が申請する際に、この免税措置を適用するケースは少ないかもしれません。

3.相続登記の免税措置その2
 (価額が100万円以下の土地)

(1)「価額が100万円以下の土地」とは?

土地の固定資産税評価額が、100万円以下の土地について適用されるものです。

また、土地の持分を相続するケースでは、土地全体の固定資産税評価額に対して持分割合を乗じた金額が「100万円を超えるか?超えないか?」で、この免税措置の適用の是非を判断していきます。

(2)どんなときに適用されるの?

多いのが、田・畑・山林です。

また市街地においても、土地の面積が小さな土地では、適用の可能性があります。

とはいえ、もともと評価額が小さな土地が対象なので「免税効果」は、それほど大きくならない印象です。
(田・畑・山林については、もともとの評価額が数千円や数万円なので。)

4.相続登記の免税措置の適用期間について

現時点(2023年4月時点)においては、2025年3月31日までが、これらの免税措置の有効期間となっております。

基本的には毎年、有効期間が更新されており、しばらくの間は延長が続くものと考えられますが、申請のタイミングで念のため確認するようにしましょう。

5.沼津の司法書士貝原事務所が紹介「相続登記の進め方」

(1)「相続登記の進め方」に関連する記事

相続登記に関するお問い合わせは、最近になって、非常に多くなってきています。

  • 高齢化にともない、相続の件数も増加している。
  • 相続登記の義務化など、相続登記に関心を持つ方が増えてきている。

こういったところに理由があるのかもしれません。

「相続登記の進め方」シリーズは、沼津の司法書士貝原事務所が、相続登記のキホンについて解説した記事です。
相続登記に興味がある方は、ぜひご覧ください。

(2)相続登記の進め方(沼津の司法書士が解説!)

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