相続登記の進め方【2:相続人の確定】

相続登記の進め方【2:相続人の確定】

2023年2月17日

1.相続登記って?

(1)相続登記とは

相続登記とは、亡くなられた方(被相続人といいます。)が所有していた不動産について、その不動産を引き継ぐ相続人の名義に変更する手続きのことをいいます。

ひとくちに相続登記といっても、さまざまなパターン(遺言による相続など)があるのですが、この記事では「不動産を相続した、複数の相続人が、話し合いによって不動産名義を承継する人を決める。」というシンプルなパターンを前提として相続登記の進め方をご紹介していきます。

(2)相続登記の流れ(相続登記の4つのステップ)

相続登記の全体像は、つぎのとおりです。

  1. 戸籍集めによる相続人の確定
  2. 相続登記をすべき不動産の調査
  3. 相続人同士で不動産を取得する人を決定(遺産分割協議)
  4. 相続登記を法務局に申請(必要書類とともに)

相続登記の手続きを進めていくときには、この4つのステップにわけて取り組んでいくと、スムーズに完了できるように思います。

(3)相続登記についての関連記事

このあとでは、相続登記の最初のステップである「相続人の確定」について、ご紹介していきます。

ほかのステップから確認したいという方は、つぎのリンクから各手続きの詳細をご覧ください。

2.相続登記の最初の一歩は「戸籍集め」

(1)「戸籍集め」=「相続人を確定」

相続の手続きをする際には「必要な戸籍を集める」という作業を求められます。

戸籍を集めて提出することで「亡くなられた方の相続人は誰か?」ということが公に証明できるのです。

「証明なんかしなくても、父(または母)の相続人は、私たちだけに決まっている!」という気持ちもわからなくはないのですが、相続登記の申請を受け付ける法務局に対しては、戸籍一式を提出して「誰が相続人であるか」を証明していきます。

(2)集めるべき戸籍は相続関係によって様々!

みなさまもそうだと思いますが、一人の人間の戸籍は、さまざまな事情によって移り変わっていきます。

たとえば、生まれると父又は母の戸籍に入り、その後、結婚をすると新しい戸籍に移ります。

婚姻(結婚)のほかにも、転籍・養子縁組・離婚などにより戸籍の移り変わりがおきます。

さらには、戸籍制度の変更により、知らぬ間に戸籍が作りかえられていることもあります(代表例は、手書きからコンピューター化された戸籍にかわったとき。)。

(3)戸籍集めのための基本的な考え方

相続手続きに必要な戸籍を集めるときには、つぎの2つのパターンのいずれかで考えると良いです。

  • その人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍が必要か?
  • その人の現在の戸籍があれば良いのか?

様々なパターンがあるので、正確な表現ではありませんが、被相続人(亡くなられた方)は「出生から死亡までの戸籍」が必要であり、相続人は「現在の戸籍」があれば十分なことが多いです。

(4)遠方の市役所に郵送で戸籍を請求?!

現在の仕組みでは、戸籍の発行は、その本籍地のある市役所でのみ行われています。

そのため、つぎのようなケースでは、沼津、鹿児島、札幌に郵送で戸籍の取寄せをする必要があります。

  • 亡くなったときの戸籍の本籍地    :沼津市
  • 結婚して戸籍が作られたときの本籍地 :鹿児島市
  • 生まれたときの戸籍の本籍地     :札幌市

その際には、戸籍の発行手数料を「定額小為替」で納める必要があり、これが非常に面倒くさいのです。

3.パターン別「相続登記に必要な戸籍」

より具体的に、相続登記に必要な戸籍を確認していきましょう。

ただし、「代襲相続」「数次相続」「養子縁組」など、親族関係・相続関係の変化により集めるべき戸籍は変化していきます。
そうした複雑な事情は考慮していませんし、そうした事情が関係してくるようであれば、あとから述べるように専門家(司法書士)への依頼を検討されてたほうが良いかもしれません。

(1)父が死亡し、妻と子らが相続

図のようなケースでは、つぎのような戸籍が必要となります。

  • A:出生から死亡までの戸籍
  • B(配偶者):現在の戸籍
  • C~E(子):現在の戸籍

(2)夫が死亡し、その親と妻が相続

図のようなケースでは、つぎのような戸籍が必要となります。

  • A:出生から死亡までの戸籍
  • B(配偶者):現在の戸籍
  • C・D(親):現在の戸籍

(3)叔父が死亡し、その兄弟姉妹(甥・姪)が相続

図のようなケースでは、つぎのような戸籍が必要となります。

  • A:出生から死亡までの戸籍
  • B(配偶者):現在の戸籍
  • Aの亡父:出生から死亡までの戸籍
  • Aの亡母:出生から死亡までの戸籍
  • C(兄弟姉妹):現在の戸籍
  • 亡D:出生から死亡までの戸籍(先に亡くなっている兄弟姉妹)
  • E(甥・姪):現在の戸籍(代襲相続)

こうした兄弟姉妹の相続のケースでは、とたんに集めるべき戸籍が複雑になっていきます。

4.相続登記や戸籍集めは自分でできる?専門家は?

(1)相続登記・戸籍集めは自分でできる

相続登記や戸籍集めというのは、相続人自身が行うことのできる手続きです。

必ずしも専門家に手続きを依頼しなければいけないわけではありません。

(2)ときとして相続登記のための戸籍集めは大変

とはいえ、さきほどの具体例でも見たように、相続登記のための戸籍集めは、親族関係・相続関係によっては非常に大変となります。

具体的には、つぎのようなケースです。

  • 被相続人や相続人の本籍地が遠方にあり、郵送での請求が必要なケース。
  • 兄弟姉妹が相続人になるケースのように、集めるべき戸籍が多くなるケース。

(3)相続登記の専門家は司法書士

そうしたケースでは、相続登記の専門家である司法書士を活用してみるのは、どうでしょうか?

司法書士の場合、相続登記の依頼を受ければ、相続登記に添付すべき戸籍を相続人に代理して集めることも可能です。
くわえて、遺産分割協議書など、その他の添付書類の作成もサポートしてもらえるのが通常です。
(注:「戸籍集め」だけを司法書士に依頼することはできません!)

5.相続登記を任せるなら司法書士に!

(1)沼津や三島などの沼津近隣の方なら

知っている司法書士や、依頼した経験のある司法書士がいれば「相続登記について相談させてほしい。」と聞いてみてはいかがでしょうか

沼津や、三島市などの沼津近隣にお住まいの方で、そうした司法書士がいないということであれば、ぜひもと当事務所(沼津の司法書士貝原事務所)にお声がけください。

(2)身近な司法書士の探し方

相続登記をすべき土地や建物が遠方であっても、現在は、オンラインで相続登記の申請を出すことができます。
そのため、相談者さんの身近なところで司法書士に相談してみるのが良いと思います。

「沼津市は近所ではない。」「沼津市在住だが、他の司法書士も知りたい。」ということであれば、つぎのサイトで司法書士を検索することができます。

静岡県司法書士会の「司法書士検索」ページ

日本司法書士連合会の「司法書士検索」ページ

このほかにも各都道府県ごとに司法書士会があり、そこのHPで司法書士を探すこともできます。

6.沼津の司法書士貝原事務所が紹介「相続登記の進め方」

(1)「相続登記の進め方」を確認しよう!

インターネット等で調べて、ご自身で相続登記をなされる方も増えてきているようです。

一方で、「戸籍集めを進められない」「相続登記について調べる手間を考えると、司法書士に依頼したほうが効率的だ。」ということで、ご依頼をいただく方も増えています。

この記事(「相続登記の進め方」)は、正しく相続手続きが進められるように、また専門家に相続手続きを依頼したいと思ったときの相談先(司法書士)をお伝えできるようにと思い作成しました。

この記事のほかにも、シリーズになっていますので、興味があれば、ぜひご覧ください。

(2)相続登記の進め方(沼津の司法書士が解説!)

つぎの記事⇒〇相続登記の進め方【3:不動産の確認】

相続登記の進め方【4:遺産分割協議】

相続登記の進め方【5:法務局への申請】

相続登記の進め方【6:不動産以外の相続手続き】

相続登記の進め方【1:はじめに(相続登記の期限など)】

この記事⇒〇相続登記の進め方【2:相続人の確定】

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