後見人の職務について

後見人の職務について

2021年4月11日

1.後見人の職務

(1)財産管理と身上保護

後見人は、大きく分けて2つの職務を行います。

ひとつは「財産管理」、もうひとつは「身上保護(身上監護)」です。

なお、任意後見・法定後見(後見・保佐・補助)と様々な類型がありますが、この記事では、法定後見のうちの後見類型を念頭に置いて説明していきます。
また、記事中で「本人」というのは後見人によるサポートを受ける人を指します。

(2)ご本人の自己決定の尊重

成年後見制度は、法的な判断能力が不十分な方をサポートする制度です。
後見人は、与えられた権限を活用して、ご本人の生活をサポートしていくことになります。

しかしながら、サポート(保護)が行き過ぎると、逆にご本人の権利を制限することにもなりかねません。

自宅での一人暮らしを希望するご本人。
ご本人の生活の安全のため、老人ホーム等の施設入所を勧める後見人。

後見人としての権限を活用する前に「ご本人による意思決定」のサポートをすること、「ご本人による意思決定」が困難な場面においても「ご本人にとって最善となる選択肢を選択すること」が求められるのです。

(3)身上配慮義務(しんじょうはいりょぎむ)

成年後見制度は、民法という法律に規定されている制度です。
その民法において「成年後見人は、・・・、成年被後見人(ご本人を指します。)の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」と規定されています。

これを身上配慮義務といいますが、この身上配慮義務は、後見人がご本人をサポートする活動を行ううえでの基本的な考え方(行動指針)となります。

さきほど述べた「財産管理」「身上保護」は、後見人が自分自身の価値観に沿って行うものではなく、ご本人の意思・気持ち・生活状況をふまえて行われる必要があるのです。

「後見人には広範な代理権があるから、後見人の判断のみで何でもできる。」と勘違いされている方がいますが、こうした考えは誤りです。

2.後見人が行う「財産管理」

(1)重要な財産をご本人のために管理・利用する

財産管理とは、ご本人の預貯金や不動産の維持・管理、年金や助成金などの収入の確保・管理、家賃や施設利用料・医療費などの生活費の支払いをおこなうことです。

ご本人の意思や必要性に応じて重要財産の処分を行うことも含まれます。

財産管理の目的は、ご本人の財産を安全に管理することにあり、「投資して増やす」ということは目的ではありません。

また「ご本人のために活用」ということから、たとえば相続税対策(基本的には相続人のためになること)をすることも、後見人としての財産管理には含まれません。

(2)もとめられているのは「ひたすら節約」ではない

後見人の中には「財産管理とは、ご本人の財産を極力利用せず、貯蓄することである」と勘違いする方がいらっしゃいます。
過去には「後見人が就くと〇〇も買えない。」といわれることもありました。

しかしながら、後見業務における財産管理は「ご本人の意思や必要性に応じて適切な支出をすること」も重要なことなのです。

ひたすらに支出を削っていくのは適切な対応ではありません。

3.後見人が行う「身上保護」

(1)ご本人の生活環境を整備する

身上保護は、身上監護ともいわれます。
ご本人の生活環境を整備する職務を意味します。

具体的には、老人ホーム等への入所契約、病院の受診や入院時における医療契約、介護サービスや配食サービスを利用する際の契約などを、ご本人に代わってあるいはご本人を支援して締結するものです。

(2)より重要な業務との認識が広がる

数年前までは、後見人の業務とは「財産管理」がメインであり、「身上保護(身上監護)」は副次的な業務と言われることがありました。
とりわけ専門職(そのなかでも弁護士・司法書士)は、その意識が財産管理に傾きがちとの指摘もありました。

しかしながら最近では、財産管理を完ぺきにこなすのは当然のこととして、後見人は「身上保護」に関する業務に一層力をいれるべきと言われています。

「お金の管理をすること」だけが後見人の役割ではなく、「ご本人の生活を法的にサポートする」ということこそが後見人の果たすべき役割だということでしょう。

4.家庭裁判所によるチェック(定期報告・後見監督人)

(1)家庭裁判所への定期報告

後見人は、財産管理・身上保護に関する職務を行い、原則として年1回、職務の内容を家庭裁判所に報告します。
これを定期報告といいます。

報告に際しては、預貯金通帳のコピーを添付し、場合によっては、収支予定表や大きな収入・支出があった場合の請求書や領収書などを提出することもあります。

また、専門職後見人(弁護士や司法書士)の場合には、この定期報告のタイミングで報酬付与申立てをおこなうのが通例です。

(2)家庭裁判所または後見監督人によるチェック

定期報告のほかにも、不動産の処分や遺産分割など本人の財産状況に大きな影響を与える行為を行う場合には事前に裁判所に相談し、事後に裁判所から報告を求められるケースもあります。

このように後見制度においては、家庭裁判所の監督を受けて職務を行うことになるのです。

なお、後見監督人が選任されているケースでは、主たる監督は後見監督人が行い、家庭裁判所は後見監督人を通じて間接的にチェックを行うという仕組みになります。