司法書士による成年後見制度の利用サポートについて

司法書士による成年後見制度の利用サポートについて

2021年4月11日

1.司法書士と成年後見制度のかかわり

(1)司法書士の「成年後見制度」に関連した業務

司法書士の業務としては、以前は不動産や会社の登記が中心的なものでした。
ところが、現在では成年後見に関連する業務も一つの柱となっています。

成年後見制度に関連する業務としては、つぎの業務をあげることができます。

  • 後見制度の利用開始にあたって ⇒ 家庭裁判所への申立書類の作成サポート
  • 後見制度の利用中において   ⇒ 家庭裁判所への報告書類の作成サポート
  • 後見人等の選任において    ⇒ 後見人等に就任(専門職後見人)

とりわけ後見人等の就任については、専門職後見人といわれる「司法書士・弁護士・社会福祉士」のなかにおいても、就任件数が最も多いのは「司法書士」となっています。

(2)沼津の司法書士貝原事務所と「成年後見制度」

当事務所(沼津市の貝原事務所)においても、司法書士として、成年後見制度に関して、次のようなサポートを行っています。

  1. 選任申立書類の作成サポート
    成年後見制度の利用にあたっては、家庭裁判所に対して所定の申立てが必要となります。
    こうした申立てに関連する書類(申立書や財産目録などの関連資料)の作成、及び添付書類の準備・整理をサポートする業務を行っています。
  2. 各種報告書類の作成サポート
    成年後見人等は、就任後、定期的に家庭裁判所(または監督人)への報告が必要となります。
    こうした報告は「定期報告」と呼ばれており、後見人の重要な業務の一つです。
    ご本人の心身の状態、管理している財産や収支の現状・変動状況などにつき、ときには裏付資料も添付して報告を実施します。
    こうした定期報告のサポートはもちろん、居住用不動産の売却許可など非定期に必要となる書面作成のサポートも行っています。
  3. 後見人等への就任
    当事務所に所属する司法書士は、個別に、成年後見人等に就任し、実際に成年後見人としての活動を行っております。
    司法書士のなかでも、実際に成年後見人等として活動を行っている者は限られています。
    当事務所では、自身が成年後見人等としての活動することを通して、さまざまな知見・経験を蓄積しています。
  4. 任意後見契約の締結または作成サポート
    成年後見制度には、みずからサポーター(任意後見受任者)・サポート範囲を決定する「任意後見制度」が用意されています。
    これらは、将来、法的な判断能力が低下する場合に備えるための契約ですが、この任意後見契約の締結サポートをおこなっています。

司法書士事務所によっては、「申立書類の作成はするけれど後見人等への就任はしない。」「法定後見には対応するけれど、任意後見については対応しない。」といった事務所もあります。
当事務所では、上記1~4の、成年後見制度全般について、対応しています。

ただし、業務の性質上、とりわけ成年後見人等への就任については受任可能な件数は限定されています。
お問い合わせいただいたタイミングによっては、就任不可ということがある点については、ご了承ください。

2.後見人選任申立書類の作成サポート

成年後見人等の選任を行うためには、家庭裁判所への選任申立てが必要となります。

申立てにおいては、財産目録や収支予定表などのいくつかの添付書類が要求されており、申立書はもちろんのこと、これらの書類作成のサポートを、司法書士は業務として行っています。

とくに親族後見を目標とするケースでは、案件として親族後見として妥当であるか、親族の後見人としての適性を正しく裁判所に伝える書面となっているかは重要なポイントとなります。

申立書類作成業務はもちろん、自身も後見人として活動している司法書士の活用をご検討ください。

【参考記事:親族後見と選任パターンについて】

3.各種報告書類の作成サポート

後見業務においては、1年に1回必要となる定期報告や、居住用不動産を処分する際の許可申立てなど、選任申立て以外にも家庭裁判所に提出する各種報告書類が存在しています。

これらの書類作成のサポートを司法書士は行っています。

弊所では、とくに選任申立ての段階から関与させていただいた親族後見事案において、選任後においても、このような形で継続した親族後見サポートを行っています(もちろん、すでに選任された後見人等からのご相談・ご依頼も可能です。)。

ケースとして多いのは「居住用不動産を処分する際の許可申立て」です。

【参考記事:成年後見人による居住用不動産の売却について】

4.後見人等への就任

弊所では、申立書類の作成だけでなく、所属司法書士が実際に後見人等にも就任しています。

具体的な事案において後見人等候補者になることの可否については、そのときにおける就任中の他案件の状況等により可とも不可ともなります。お気軽にご相談いただければと思います。

ただし直近では、後見人等への就任依頼の増加が顕著で、就任中の案件で手一杯の状況です。
後見人等への就任は、とりわけ身上保護に関する業務の関係上、何十件も受託できないため、ご了承ください。

【参照記事:ご相談・ご依頼から業務完了まで【成年後見人等への就任】】

5.任意後見契約の締結または作成サポート

法定後見のみならず、任意後見についても、契約の締結(任意後見受任者となること)や契約作成のサポートを行っております。
法定後見と比べると、相談件数そのものもそれほど多くはありませんが、ここ数年で、すこしずつ関与する件数が増えているように思います。

今後は、老後の生活への準備の1つとして、活用される場面が増えてくるのではないかと推測しています。「任意後見について知りたい」「任意後見に関する疑問がある」といような段階でも構いませんので、たとえば弊所の無料相談等を活用していただければ幸いです

【参照記事:任意後見契約について】
【参照記事:モデルケース「任意後見契約の活用」】

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