目次を表示
1.後見人等候補者の記載(家庭裁判所への申立て)
後見人となるのに「弁護士」や「司法書士」などの特別な資格は必要ありません。
法律上では、未成年者や破産して復権を得ない者など特定の人について後見人となることを禁止していますが、それ以外について制限事由はないのです。
したがって、家庭裁判所が適任であると認めてくれれば、親族であっても後見人となることができます。
「家庭裁判所は親族を選任しない」と言われた時期もありましたが、現在の実務では、後見人等候補者欄に親族の記載があり、その親族に不適任事項が無ければ、原則として親族が選任されると言われています。
「そもそも後見人選任の申立てって、どうやって進めるの」という方は、次の記事をご参照ください。
【参照記事:後見人選任の申立てについて】
2.親族が後見人に選任されるケース
とくに親族後見人が適任といわれるのが、身上保護が後見人の職務の中心となるケースです。
身上保護とは、ご本人の生活環境を整備する職務であり、具体的には老人ホームの入所契約や介護サービスの契約などを指します。
身上保護については、とくにご本人の生活歴や希望を把握することが重要であり、この点はご本人を良く知る親族が適任であると言われているのです。
3.専門職が後見人に選任されるケース
一方で、親族間で相続争いの前哨戦が発生していたり、複雑な財産管理を要求されるような状態である場合には、候補者欄に親族の名前が記載されていても、専門職(弁護士や司法書士)が選任されることがあります。
また、候補者たる親族が、成年後見制度の趣旨や後見人の職務・職責を正しく理解していないと判断されるケース、親族がご本人の財産・収入に依存して生活しているケースなどにおいても専門職が選任されることがあります。
4.複数後見となるケース(親族後見人&専門職後見人)
複数後見とは、たとえば財産管理については専門職後見人が、身上保護については親族が、それぞれ後見人として選任され担当することを意味します。
職務分掌を分けるケースと、職務分掌を分けないケースがありますが、主に活用されるのは、上述のように、専門的知識を要する財産管理上の課題(不動産売却や遺産分割など)については専門職後見人に対応させ、日常的な生活支援(身上保護)については親族に担当されるというケースです。
5.後見監督人が選任されるケース
このほかにも、後見人としては親族が選任されつつも、「後見監督人」として専門職が追加選任されるケースです。
「監督人」というと監視することが仕事であるように思えるかもしれませんが、親族後見のケースにおいては、監督というよりは指導・援助の意味合いが強く、親族後見人に不足しがちな、財産管理に関する専門的知識や後見職務一般に関する知見を補完する役割を担います。
近年、家庭裁判所の方針変更により親族を積極的に後見人に選任する一方で、親族後見人のノウハウ不足を補うため、後見監督人を選任するケースが増えています。
6.後見人の職務について
ここまでは、主として「親族が後見人に選任されるか」という点に重きを置いて説明してきました。
しかしながら、後見人に選ばれるかどうかを検討すること以上に、「後見人に選任された場合に、どういった職務を行う必要があるのか、どういった責任を負うのか。」を理解することが重要です。
また、後見人としての職務や職責を正しく理解することは、家庭裁判所から後見人として適任であると認められやすくなることにもつながるでしょう。
そして、正しいステップを踏んで申立てを進めるためには、司法書士等の後見専門職への相談が不可欠であるように思います。
司法書士等のサポートを受けながら、後見制度を理解したうえで選任申立てに進んでいただければと思います。
なんとなく後見制度の利用を開始した結果、「こんなはずじゃなかった」ということが起きないように、後見制度のメリット・デメリットをしっかりと確認したうえで、利用の手続きを進めるようにしましょう。
この事例に関連する記事