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預貯金を相続したときに、どういった手続きが必要となるのか、ご紹介します。
今回は、預貯金の調査と、これにともなう口座凍結について解説します。
1.相続した預貯金の調査
(1)通帳やキャッシュカードがあるときにも残高調査を
通帳やキャッシュカードが手元にあれば、金融機関や残高を確認することができます。
とはいえ、キャッシュカードだけでは、もちろん残高はわかりませんし、通帳があっても最終記帳から時間が経過していることもあります。
さらには、確認できる口座以外にも、定期預金・預金証書・投資信託などの取引が存在することもありますので、預貯金の解約をする前に、残高証明書を取得するようにしましょう。
現在、各金融機関で「通帳の廃止」が進んでいます。今後の相続手続きの際には、通帳のない口座がスタンダードになっていく可能性もあり、丁寧な残高調査が求められるでしょう。
【参考記事:終活(相続対策)としての財産目録の作成】
(2)残高証明書の取得
残高証明書の取得にあたっては、つぎのような書類が必要となることが多いです。
(必要書類は金融機関によって異なるため、事前に確認することをおススメします。)
- 口座名義人の死亡が確認できる戸籍・住民票
- 請求者となる相続人と口座名義人とを紐づける戸籍
一般的には、口座名義人の出生から死亡までの戸籍は不要です。口座名義人の死亡と、手続きをする人が口座名義人の相続人であることが確認できればOK。 - 相続人の印鑑証明書及び実印
また、残高証明書の発行にあたっては、1通1000円程度の発行手数料が必要となります。
この点も銀行によって扱いが異なります。
なお、預貯金を解約する場合と異なり、相続人全員の印鑑証明書は不要です。複数相続人がいても、そのうちの1名のみが申請人となり残高証明書を取得することができます。
(3)取引履歴の確認
残高証明書で確認できるのは、ある時点の残高や取引の有無です。
一定期間内の入出金を確認したい場合には、取引履歴を取得します。相続税の申告や、縁遠い親族の財産調査をする場合などに、取得するケースが多いです。
金融機関ごとに発行手数料が異なっており、場合によっては数万円の発行手数料が必要となるところもありますので、取引履歴を取得する場合には、事前に費用を確認するようにしましょう。
2.調査に必要な書類
残高証明書や取引履歴の取得に際して必要となる書類は、金融機関によって異なります。
一般的には、次のようなものが必要です。
- 通帳やキャッシュカード
紛失していても手続きを進めることは可能です。 - 口座名義人の死亡が確認できる戸籍
- 口座名義人の住民票
金融機関に登録されている住所が旧住所の場合に、必要となるケースがあります。 - 口座名義人と相続人を紐づける戸籍
口座名義人の出生から死亡までの戸籍は不要です。手続きをする人が、口座名義人の相続人であることが確認できれば、残高証明書等の取得は可能です。 - 相続人の印鑑証明書及び実印
相続人全員の印鑑証明書は、残高証明書等を取得する段階では不要です。
金融機関によっては、3~6カ月の有効期間を定めているところもあります。
3.口座凍結に注意!
金融機関が口座名義人の死亡を確認すると、当該金融機関の口座での取引が停止されます。これを「口座凍結」といいます。
口座凍結されると、入金や出金ができなくなります。収益不動産と賃料の振込口座だとか、生活費の引落し口座になっているという場合には注意が必要です。
4.手続きが負担である場合には
預貯金の相続手続きは、上記のように、残高調査から順番に進めていくことになります。
戸籍の収集や遺産物協議書の準備のほか、残高調査など必要に応じて各金融機関を往訪することも求められます。
そうした手間や時間を省きたい・少なくしたいという方は、当事務所の遺産整理業務の活用をご検討ください。残高調査はもちろん、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、口座の名義変更・解約の手続き代行を行っています。
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