遺留分侵害額請求権について

遺留分侵害額請求権について

2021年5月1日

1.遺留分とは

遺留分とは、亡くなられた方(被相続人)の相続財産について、法定相続人が一定割合の金銭を取得することを保障する制度です。

たとえば遺言によって特定の相続人に全財産を相続させた場合において、遺留分を有する他の相続人は遺産を取得した相続人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができます

「できる」というのがポイントで、遺留分に反した遺言が自動的に無効になるわけではなく、遺留分の行使は各相続人の判断に任されます

2.遺留分を有する相続人、遺留分の割合

(1)遺留分権利者

遺留分を有する相続人は、配偶者・直系尊属(父母や祖父母など)・子に限られます。

兄弟姉妹が相続人となる場合、相続人たる兄弟姉妹には遺留分はありません
その意味で、兄弟姉妹が相続人となる場合には、遺言を作成するメリットが非常に大きいのです。

(2)遺留分の割合

相続財産に対する遺留分の割合は、相続人のパターンごとにかわってきます。
例としては、以下のとおりです。

〇配偶者のみが相続人となるケース
2分の1が配偶者の遺留分割合となります。

〇配偶者と子が相続人となるケース
4分の1が配偶者の遺留分割合となります。子の遺留分割合は、4分の1を、子の人数で割ったものです。

〇配偶者と兄弟姉妹が相続人となるケース
2分の1が配偶者の遺留分割合となります。兄弟姉妹には、遺留分がありません。

〇子のみが相続人となるケース
子の遺留分割合は、2分の1を、子の人数で割ったものです。

3.遺留分侵害額の計算

(1)計算方法が非常に複雑

遺留分侵害額(遺留分を侵害したとして請求できる金額)の算定は非常に複雑です。

計算式は次のとおりです。
遺留分侵害額=「遺留分額」-「相続によって取得した財産」-「特別受益額」-「遺贈額」+「債務承継額」となります。

このうち、「遺留分額」は次のように算定します。
遺留分額=「遺留分算定の基礎となる財産」×「各相続人の遺留分割合」

(2)生前贈与の有無や評価も問題に

計算式だけでも複雑に思えますが、さらに複雑となる要因があります。

  1. 「遺留分算定の基礎となる財産」の算定方法です。これは、相続財産のみでなく、特定の生前贈与等の価額を加算して計算しなければならないのです。
  2. 計算過程で「特別受益」を考慮する必要があります。「何が特別受益に該当するのか」という点は、相続人間での合意が難しいポイントです。
  3. 相続人間で、遺産や贈与の金銭評価を行う必要があります。

いずれも、遺産分割調停や遺産分割審判など、いわゆる「相続争い」で中心的な争点となるものが目白押しなのです。

4.遺言作成に際して

(1)遺留分を意識

遺言を残す側から考えると、「遺留分制度」があることで、自身の財産処分について制限をかけられていることとなります。
行使するかは遺留分権利者の気持ち次第なので、必ず制限がかかるわけではないのですが、まったく無視というわけにはいかないケースが多いでしょう。

そんなわけで、遺留分が発生する相続において、あらかじめ遺言を作成する場合には、将来発生するであろう遺留分を意識する必要があります。

もちろん、遺留分を考慮せず、遺言作成者の思うままに遺言を作成することも可能です。
将来、遺留分を行使するかどうかは相続人の意思にかかっていますし、遺留分に反する遺言が無効になるわけではないからです。

ただし、上記3(2)で述べたように、遺留分が問題となるケースでは、その解決が非常に困難となります。

遺留分を考慮した分割内容しない場合においても、少なくとも遺言の付言事項を活用して、遺言者の気持ちを相続人に正しく伝えるなどの工夫は必要になるかもしれません。
(とはいえ、遺留分を考慮しない理由をストレートに付言事項で伝えることで、相続人の気持ちを逆なでしてしまうケースがあることにも注意しなければいけません。)

(2)遺留分の放棄を検討

遺留分については、相続が発生する前に、遺留分の放棄をすることができます。
遺留分の放棄は、推定相続人が家庭裁判所の許可を得て行います。

遺留分の放棄をしたからといって、相続人の資格や法定相続分を失うわけではありません。
あくまで、遺留分を請求する権利を失うだけです。
(相続の放棄とは別の概念です。)

中小企業の株式を承継する場合には、株式を相続する人以外の遺留分が問題になるため、この「遺留分の放棄」を利用することがあります。