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1.遺産分割協議とは
(1)遺産は相続人が共有した状態に
ある方が亡くなると、その方(被相続人)の財産・権利・義務は自動的に相続人に引き継がれます。
そして、相続人が複数人いる場合には、それぞれの遺産は相続人で共有した状態となります。
相続による共有状態のままでは、遺産を処分することはできないので、この状態を解消するために「遺産分割協議」が必要となります。
(2)共有された状況を解消するための「遺産分割協議」
遺産分割は、複数の相続人で一時的に共有状態とされている相続財産を、誰が正式に取得するか決定するための作業なのです。
なお、被相続人が遺言を残していて、その遺言の中で、相続財産の分割方法について指示をしていた場合には、遺言の記載通りに確定的に相続財産の取得者が決定されます。
遺言には遺産分割協議を省略する機能があるのです。
2.遺産分割の方法
(1)法定相続分に縛られる必要はない
遺産分割協議は、相続人全員が合意することによって成立します。
相続人には、法定相続分という法律上の持分割合が定められていますが、相続人全員が合意するならば、法定相続分に縛られることはありません。
分割の仕方は、相続人全員が合意さえすれば、どのような割合でも許されます。
(2)1人でも合意できない相続人がいると先に進めない
逆に、相続人の中の1人でも合意しない人がでてくると、遺産分割協議を成立させることができません。
このような場合には、裁判所の手続きを利用して遺産分割を進めざるをえません。遺産分割を進めるための裁判手続きが、遺産分割調停や遺産分割審判です。
3.特殊な遺産分割(認知症・行方不明・未成年)
遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要です。
そのため、「相続人の話し合いがまとまらない」という問題だけでなく、様々な理由によって「相続人同士の話し合いすらできない」というケースが生じます。
具体的には次のような場合です。
詳しくは、別記事にまとめていますのでリンク先をご参照ください。
【参照記事:成年後見人を含む遺産分割協議】認知症等で法的判断能力に問題があるケース
【参照記事:行方不明者を含む遺産分割協議】行方不明で話合いもできないケース
【参照記事:未成年者を含む遺産分割協議】相続人に未成年者がいるケース
4.遺産分割協議の結果を書面にする
(1)遺産分割協議書の作成
相続人間で遺産分割協議が成立した場合には、協議の結果を書面とします。
これを遺産分割協議書といいます。
不動産や預貯金等の遺産承継手続きを行う際には、多くの場合、この遺産分割協議を提出し「遺産を誰が取得したか」を明らかにします。
また遺産分割協議書には、各相続人の実印を押印し、その実印の印鑑証明書とセットにして、「確かに遺産分割協議が成立したこと」の証拠とします。
(2)遺産分割協議書作成のポイント
遺産分割協議書の作成にあたっては、つぎの2点に注意する必要があります。
1点目は、相続人間での合意を正確に反映させることです。
ときおり、インターネット上で公開されているひな型をそのまま利用したために、実際に合意した内容と食い違いが生じているというケースを目にすることがあります。
具体的な状況は様々なので、安易にひな型をコピーすることは避けましょう。
2点目は、不動産や預貯金などの遺産承継手続きを行う際に、支障なく手続きが進むような記載にすることです。
この点については、不動産や預貯金などを正確に記載していなかったり、共有割合が抜けていたりするケースを目にします。
(3)遺産分割協議書の作成に困るときには
遺産分割協議書の作成にあたっては、法律専門職に作成を依頼したり、作成の相談をすることが必要であるように思います。
相続人が家族同士で、話し合いや協議書への押印も、何度でもやり直しがきくケースでは、さほど気を使わなくても良いのかもしれません。
一方で、すこし疎遠な親族同士で相続するケースなど、何度も協議したり書面を作成するのが難しいケースでは、法律専門職への依頼を真剣に検討すべきと考えます。