おひとり様の遺産はどうなるの?誰が相続人になる?

おひとり様の遺産はどうなるの?誰が相続人になる?

1.おひとり様の遺産の行方

(1)「おひとり様」ってどういう人?

この記事でいう「おひとり様」とは、つぎのような人を指します。

  • 配偶者(夫や妻)が、未婚・離婚・死別などの理由により、現在はいない。
  • 子どもがいない(子どもが先に亡くなり孫がいないケースも含む)。

こうした「おひとり様」に当てはまる方は、年々増加しており、私どもの司法書士事務所においても、おひとり様の相続に関連する業務の割合が増してきています。

「おひとり様」が亡くなった際には、その方の遺産は特徴的なかたちで相続されます。

この記事では、おひとり様の遺産の行方(相続)について確認していきます。

(2)おひとり様の遺産と相続

おひとり様の遺産は、原則として、法律の定めに従って相続されます。

相続について考えるときのポイントは2つです。

  1. 「遺産を引き継ぐ人=相続人」は誰ですか?
  2. 引継いだ遺産を分ける手続き(遺産分割協議)を円滑に進めることができますか?

「遺産を引き継ぐ人=相続人」は、民法という法律により決まっています。

そして、相続人が複数いる場合には、その相続人たちで「相続人の誰が」「どの遺産を」取得するか、話合いによって決定する必要が出てきます。
この話合いを「遺産分割協議」といいます。

詳しくは、つぎの項目で見ていきましょう。

2.おひとり様の「相続人」は誰か

(1)兄弟姉妹が相続人になるケース

この記事でいう「おひとり様」の場合には、「おひとり様の兄弟姉妹」が相続人となるケースが多いでしょう。

兄弟姉妹のうち、先に亡くなっている方がいて、その方に子がいる場合(おひとり様から見て甥・姪に該当する方がいる場合)には、先に亡くなっている兄弟姉妹の子(甥・姪)も相続人となります。

相続人の範囲が「思ったよりも広い」と感じるのではないでしょうか?
相続人の範囲については、正確に理解している方は少なく、つぎのような反応をされる方もいます。

  • 普段全く交流のない兄弟姉妹や甥・姪が相続人になるというのは驚きだ
  • 交流のない兄弟姉妹よりも、普段から面倒を見てくれる甥(または姪)に遺産を挙げたい

(2)相続人がだれもいないケース

もし、法律で定められた相続人が誰もいない場合には、おひとり様の遺産は原則的には「国」のものになります。

相続人が誰もいない場合の手続きについて、詳しく知りたい方は、つぎの記事をご覧ください。
【参照記事:相続人がいない場合について(相続財産管理人)】

3.相続人が「いる」おひとり様の遺産

(1)遺産の行方は「遺産分割協議」できまる

おひとり様の相続において、相続人が複数いる場合には、具体的に遺産を「誰が」「どれくらい」取得するのかを話し合いによって決める必要があります。

この話合いを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議のポイントとして、つぎの2点をあげておきます。

  • 遺産分割協議には、法律で定められた相続人全員が参加しないといけない。
    (一部でも相続人が欠ける場合には、遺産分割協議は成立しません。)
  • 遺産分割協議の結果を、書面にまとめて、相続全員が実印(+印鑑証明書)を押す必要がある。

相続人同士では話合いができない・進まないという場合には、家庭裁判所での手続きを利用することで遺産分割の手続きを進めることができます。
【参照記事:遺産分割調停・遺産分割審判について】

おひとり様の相続において、遺産分割協議を進める際に、次のような問題が生じることがあります。

  • 相続人が誰かはわかったけれど、普段全く交流のない、甥・姪が含まれている。
    ⇒相続の話合いを、どう進めれば良いのだろうか?
  • 相続人に、高齢の兄弟姉妹が含まれている。
    ⇒一番上の兄は、重度の認知症で、遺産分割の話合いができない!

(2)遺言があれば遺言のとおりに

ここまで「相続人」「遺産分割協議」という言葉の説明を行ってきましたが、仮に亡くなられた方(被相続人)が遺言をのこしていた場合には、大きく手続きの流れが変わります。

遺言がある場合には、つぎのような変化が起きます。

  • 遺言によって、相続人以外の人にも遺産を引き継がせることができる。
  • 遺言によって、誰が(相続人でも相続人以外でもOK)、どの遺産を、どれくらい取得するのか、あらかじめ指定することができる。

つまり、遺言があれば、法律で定められた相続のルールを上書きできるのです。
(ただし、農地法や遺留分など、他の法制度との関係で、完全に優先するわけではない点には注意が必要です。)
【参照記事:遺留分侵害額請求権について】
【参照記事:農地と遺言について】

4.相続人が「いない」おひとり様の遺産

(1)相続財産管理人の登場

相続人がいない相続の場合には、「相続財産管理人」という人を家庭裁判所が選任し、この相続財産管理人が遺産の清算を行います。
(プラスの財産とマイナスの財産を整理し、マイナスの財産をプラスの財産で清算する。)

この清算手続きを経てもなお、プラスの財産が残る場合には、これらの財産は原則として「国」のものとなります。

【参照記事:相続人がいない場合について(相続財産管理人)】

(2)遺言があるケースでは?

それでは、「相続人がいない」ケースにおいて、「遺言がある」場合には、どのようになるのでしょうか?

モデルケース

三島市にお住いのAさん。

配偶者は既に亡くなり、子どもはいない。
Aさんの父母も既に亡くなっており、Aさん自身の兄弟姉妹はいなかった(一人っ子)。
そのため、法律上の相続人に該当する親族はいない。

老後の面倒は、亡配偶者の兄弟姉妹の子であるBさんに見てもらってきた。

Aさんは、Bさんへの感謝の気持ちを込めて、つぎのような遺言を作成した。

  • 不動産と預貯金の一部は、Bさんに遺贈する。
  • 預貯金の残りは、福祉団体に寄付する。

これまで、遺言があるケースでは、遺言に記載された内容が法律で定められた相続のルールを上書きすると説明してきました。

ただし、相続人がいないケースでは「相続財産管理人」が遺産の清算手続きを行う必要があり、相続財産管理人の権限が優先すると言われています。
ルールが明確になっていない分野であるため、「相続人がいない相続における遺言の作成」にあたっては、法律専門職の活用を強くお薦めします。

5.おひとり様と遺言

(1)「遺言」の有無が大きな違いになる

おひとり様の遺産のゆくえ、おひとり様の相続人について確認してきましたが、いかがだったでしょうか?

あらためて、おひとり様の相続について、ポイントを確認してみましょう。

  • 思いもしない人が「相続人」になる可能性
  • 相続人同士での話合い(遺産分割協議)が、円滑に進まない可能性。
  • 相続人が誰もいない可能性(遺産は国のもの?)

(2)おひとり様には「遺言」を検討してほしい!

こうしてみたときに、つぎのような希望をお持ちであれば、是非とも「遺言の作成」を検討していただきたいです。

  • 老後の面倒を見てくれた人に遺産を引き継いでほしい。
  • 自分の相続手続きのために、親族どうして揉め事を起こさないで欲しい。
  • 遺産が国のものになってしまうというのなら、自分の意思で、別の団体に寄付をしたい。

6.遺言を作成しようと思ったら

(1)遺言の作成をどのように進めれば良いのか

遺言を作成しようと思ったら、ぜひとも法律専門職の活用を検討してください。

とりわけ「おひとり様の遺言」の場合には、つぎの点に注意する必要があります。

  • 遺言の内容を実現する手続き(遺言執行)が複雑になるケースが多い。
    そのため、単純に遺言をのこすだけでなく、その後の手続きも含めた遺言内容の検討が重要となる。
  • 遺言に不備があったとしても、相続人間での話し合いが比較的容易であれば、その不備をフォローすることもできる。
    ところが、「おひとり様の相続」のケースでは、遺言の不備のフォローが難しいことが多い。

遺言の効力は絶大ですが、遺言をのこした人が亡くなってから効力を発生するため、万が一不備があったときには、どうしようもないというのが特徴です。

だからこそ、法律専門職のアドバイスのもと、遺言の作成を進めていただきたいと思います。

(2)沼津の司法書士貝原事務所のご紹介

この記事は、沼津・三島をはじめとする静岡県東部地域を中心に活動する、司法書士貝原事務所が作成しています。

当事務所では、つぎの業務に対応しています。

  • 相続登記をはじめとする相続手続き一般
  • 相続への備えとしての「終活」(遺言作成のサポートなど)

社会や家族観の変化により、相続や老後というのは「放っておいても、周りの親族が何とかしてくれる。」という時代ではなくなってきています。

幸か不幸か「相続や老後について、自分で決めること。」が求められているのです。
そうした場合には、インターネットや書籍だけでなく、ぜひとも当事務所をはじめとする法律専門職の知識や経験もご活用ください。

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