農地の相続について

農地の相続について

2021年5月31日

1.農地法との関係

(1)農地と農地法による権利制限

農地は、国内の農業生産の基盤であり、限られた資源と考えられています。

農地であった土地を勝手に宅地に変えられてしまうと、国内の農業生産量が減少します。
また、農地の譲渡を自由にまかせると、農地の細分化をまねいたり、ノウハウのない耕作者の管理により生産力が落ちるなど、非効率な農業生産が行われる可能性があります。

そのため、農地については、利活用や権利移転に対して「農地法」による制限を課しているのです。

(2)農地法の制限と「相続についての例外」

相続というのも被相続人から相続人への権利移転です。
そう考えると、相続についても農地法の制限がかかるように思われます。

しかしながら、相続による権利移転は被相続人らの意思にかかわるものでなく、死亡の事実によって当然に効力を生じるものです。
そのため、相続による農地の承継については、農地法の許可の対象外となっています。

2.農地の遺贈には注意!

(1)遺贈による農地の取得には原則的に許可が必要

一方で、遺贈については、遺言者の意思による権利移転と考えられますので、原則的には農地法の許可の対象となります。
ただし、許可が不要となる2つの例外があります。

(2)例外としての「包括遺贈」

例外の一つ目は「包括遺贈」です。
包括遺贈とは、相続財産の全部または一定の割合を包括して遺贈するものです。包括遺贈の場合、受遺者は相続人と同様の権利義務を持つとされています。

そのため、「相続人への権利移転」と同様に取り扱われるのです。
ただし、実務上は、特定遺贈と包括遺贈の区別が曖昧なケースも多く、遺言の作成に際しては注意が必要です。
また、包括遺贈においては、被相続人の債務も一緒に承継されますので、こうした「包括遺贈と特定遺贈の違い」にも留意する必要があります。

(3)例外としての「相続人への遺贈」

例外の二つ目は、受遺者(遺贈を受ける人)が相続人の場合です。
実質的には相続人が相続するケースと違いがないため、許可の対象外とされています。

3.相続人による農地の利用について

(1)農地を相続したものの・・・

相続による権利移転には、農地法による制限が課されません。

生前であれば、推定相続人に対する贈与ですら、農地法上の許可を得なければ許されなかったのとは対照的です。
一方で、相続によって農地を取得した相続人が、いざ農地を利活用する際には、農地法による転用制限や権利移転の制限がかかることに注意しなければなりません。

「制限なく取得できたのだから、好き勝手に農地を使っていいよね」ということにはなりませんので、とくに非農家の相続人が農地を取得した場合には、農地の維持管理が非常に問題となります。

(2)非農家が農地を相続した場合

非農家の方が農地を相続した場合には、1つの解決としては「農地を転用すること」「農地を転用目的で譲渡すること」が考えられます。
もう1つの解決策としては「農地を譲渡する」「農地を貸し出す」といった方法も考えられます。

いずれについても農地法の制限をクリアする必要があり、この点については専門家・農業委員会に相談しながら対応していくべきでしょう。

また、このような「非農家の相続人の負担」が予想されるのであれば、相続発生前に、農地所有者が生前対策をすることも非常に有効な手段です。

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