会社設立時の発行株式数について

会社設立時の発行株式数について

2021年5月15日

1.「資本金」÷「1株あたりの金額」=「発行する株式数」

(1)まずは資本金の金額を決定

発行する株式数を考える際には、まず最初に資本金の金額を決定します。
資本金の金額は、出資者が支出できる金額や出資割合(議決権の割合)、許認可取得のために必要な金額、などを考慮しながら決定します。

(2)つづいて「1株あたりの金額」または「発行する株式数」を決定

資本金額が決定したら、つぎは1株あたりの金額か、発行株式数かいずれを決定します。
資本金額100万円の場合、一例として次のような定め方が可能です。

  1. 1株100万円として、1株発行。
  2. 1株10万円として、10株発行。
  3. 1株1万円として、100株発行。

発起人が複数いるのであれば、その出資割合によって発行株式数を調整します。

また、設立の段階では大きな違いはありませんが、将来的に株式を贈与する際には、上記1のケースでは株式を分割する必要がありますし、上記2のケースでは1株贈与すれば10%の議決権を贈与することになります。

設立後、会社資産が増えるにしたがって1株あたりの株価は変動する点も考慮する必要があるでしょう。

ただし、「株式の分割」や「株式の併合」によって、1株あたりの金額や発行株式数は調整が可能です。
会社が成長した段階において、株式の追加発行や売買等を行う場合には、前提として「株式の分割」や「株式の併合」をおこなうことが多いです。

2.発行可能株式総数

発行可能株式総数は、会社が発行できる株式の上限を定めるものです。
発行可能株式総数が大きいということは、それだけ経営陣に株式発行(増資)の権限を与えることになります。

とはいえ、非公開の非取締役会設置会社にあっては、発行可能株式総数の変更についても募集株式の発行についても、決定機関が株主総会となるため、それほど気にする必要はないともいえます。

発行株式数の4倍から10倍に、発行可能株式総数を設定するケースが多いです。

3.株式会社設立に関する手続は当事務所にご相談ください

(1)株式会社・合同会社・一般社団法人等の設立手続き

当事務所では、会社・各種法人の設立手続きを、代行しています。

設立手続きにおいては、会社設立後の運営を見据えた、定款設計を心掛けています。

一部の営業許認可については、設立手続きと一緒に、当事務所司法書士(行政書士資格保有)にて対応することも可能です。お気軽にご連絡ください。

(2)ご依頼にあたっては原則面談を必要としています

ご依頼にあたっては、原則として、当事務所での面談が必要となります。
なお、沼津法務局管轄内の以下の市町については、事前にご相談いただければ出張も可能です。
沼津市・裾野市・御殿場市・三島市・伊豆市・伊豆の国市・富士市・富士宮市・熱海市
駿東郡小山町・清水町・長泉町
田方郡函南町

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