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1.株式の譲渡は本来自由
株式会社の株式というのは、原則的には、いつでも誰にでも事由に譲渡できるものなのです。
株式投資で皆さんが売ったり買ったりする上場株式は、市場で誰でも売ったり買ったりできるはずです。
しかしながら、株式は、たんに利益を得るための道具ではなく、会社の経営に関する決定権(経営権)を有するものです。
小規模の会社において、経営権の変動が頻繁に発生してしまうと、会社の経営の安定性が損なわれたり、場合によっては存続が危うくなる事態も生じる可能性があります。
そこで、会社法は株式の譲渡に制限を設けることを認めており、発行する株式の全部に譲渡制限を付した会社を「株式譲渡制限会社(いわゆる非公開会社)」といいます。
一般的な会社設立で続きにおいては、役員任期等の関係から、この「株式譲渡制限会社」を選択するのが通例です。
2.譲渡制限に関する定款記載例
(1)定款記載例
株式の譲渡制限に関する事項は、会社の定款で定める必要があります。定款の記載例としては、つぎのようなものがあります。
- 例1 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
- 例2 当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。
- 例3 当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。
(2)譲渡制限について検討すべきこと
譲渡制限に関する規定を策定するにあたっては、つぎの2点を決める必要があります。
- 譲渡の可否について判断する会社の機関はどこか
- 株主間での譲渡について承認の対象とするかどうか
1点目については、「当会社」とすれば、取締役会設置会社にあっては取締役会、そうでない会社においては株主総会となります。もちろん「取締役会」「株主総会」と具体的に定めることも可能です。
2点目については、新たな人間が株主となることを制限するのか、既存株主間における株式の移動についても制限をするかという違いです。
上記の「例3」の定めをおいた場合、既存株主の株式取得については自動的に承認となるため、承認手続きが不要(制限の対象外)となります。
3.相続人等に対する売渡しの請求
(1)譲渡制限規定は相続の場合には適用されない
譲渡制限の規定は、相続などの一般承継については適用がありません。
そのため、株主が死亡し相続が発生した場合には、その株主の相続人が新たに株主となります。
とはいえ、相続といえども、会社側から見れば「新たな株主が登場する」という意味で、通常の譲渡と変わりはありません。
そこで、会社法は、定款で次のような規定を定めることを認めています。
「相続その他の一般承継により当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる」
(2)一般承継時の売渡規定を入れるべきかどうか
この「一般承継時の売渡規定」は、状況により、良いようにも悪いようにも使えるものです。
一定の条件が整えば、少数株主が、相続が生じた多数株主の株式を買取り、支配権を奪うことも可能となります。
また、相続人から見ると、せっかく取得した株式を会社の意向で強制的に買い取られることになりかねません。
財源規制があるため好き勝手に使えるわけではないのですが、行使条件や行使の効果を、しっかりと確認しておく必要があります。
4.株式会社設立に関する手続は当事務所にご相談ください
(1)株式会社・合同会社・一般社団法人等の設立手続き
当事務所では、会社・各種法人の設立手続きを、代行しています。
設立手続きにおいては、会社設立後の運営を見据えた、定款設計を心掛けています。
一部の営業許認可については、設立手続きと一緒に、当事務所司法書士(行政書士資格保有)にて対応することも可能です。お気軽にご連絡ください。
(2)ご依頼にあたっては原則面談を必要としています
ご依頼にあたっては、原則として、当事務所での面談が必要となります。
なお、沼津法務局管轄内の以下の市町については、事前にご相談いただければ出張も可能です。
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