おひとり様と成年後見制度

おひとり様と成年後見制度

2021年2月14日

老後問題に関するご相談、相続や遺言に関するご相談を受ける中で「おひとり様」に関する悩みを良く伺います。
※ここでいう「おひとり様」とは、お子様がおらず、配偶者もいない(あるいは死別した)方を指します。

おひとり様にとって老後(身体能力の低下、判断能力の低下)の問題は、避けて通れないものです。
ご自身に何かあったときに備え、親族・近親者と話をすることも必要となるでしょう。

当事務所では、沼津・三島をはじめとする静岡県東部地域を中心に、「おひとり様」の相続・終活に関するご相談を承っております。
また、相続・終活のサポートはもちろん、後見人に就任するなど後見制度の活用にも対応しております。
これらの経験をもとに「おひとり様と成年後見」について、ご紹介していきます!

1.法定後見と任意後見

(1)法定後見は「サポーター」と「権限」を家庭裁判所が決める

法定後見とは、ご本人のサポーター(成年後見人等)を家庭裁判所が選任するものです。

またサポーターの権限の範囲も、医師による診断書をベースに家庭裁判所が決定することとなります。

(2)任意後見は「サポーター」と「権限」をご自身で決める

任意後見は、判断能力が低下する前に、本人とサポーター候補者(任意後見人受任者)が契約によってサポート内容を決定します。

なお、実際に任意後見契約が有効となるのは、本人の判断能力低下後、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時点となります。

2.法定後見・任意後見の利用について

(1)法定後見は判断能力の低下後/任意後見は判断能力が低下前に

以上のとおり、法定後見は判断能力が低下してから利用するもの、任意後見は判断能力低下前に事前に契約を締結しておくもの、という違いがあります。

老後への備えとしては、任意後見契約の締結を検討することになります。

(2)法定後見は利用開始の申立てができる人を限定

もちろん、判断能力が低下した後に、法定後見を利用することも可能です。

しかしながら、判断能力があまりにも低下してしまうと、自分自身では法定後見の申し立てができない状態になってしまいます。

自分以外で法定後見の申立てができるのは、配偶者や四親等以内の親族などに限定されています。
そうなると、おひとり様の場合には法定後見を利用するための申立てをしてくれる人がいないというケースも想定されます。

こういった場合には、市長申立てといって、例えば沼津市あるいは三島市などによって申立てがなされるケースもありますが、自治体によっては対応が非常に遅く、制度利用開始まで長い時間がかかることもあります(弊所でも、市長申立ての手続きに非常に時間がかかって苦労した経験があります。)。

(3)任意後見のメリットは「自分の意思」を反映できること

また、任意後見においては、契約締結時に持ち家の処分、入所施設の希望など、事前に候補者と話し合いをしておけば、ご本人の希望に沿ったサポートが可能となります。

もちろんとりわけ施設選びなどについては、経済的な余裕があるということも重要になってきますが、ご自身の希望を伝えておくことは、任意後見受任者にとってもサポートの指針を立てやすく、助かることとなるでしょう。

【参考記事:モデルケース「任意後見契約の活用」】

3.成年後見以外の制度について

(1)「判断能力の低下」以外への備えの必要性

以上は、判断能力の低下に備えた法制度のご紹介でした。

しかしながら老後の問題としては、判断能力の低下だけではなく、身体能力の低下により思うように財産管理ができないというケースも考えられます。

そういった場合には、各市町の社会福祉協議会が提供している日常生活自立支援事業を使うことも可能ですし、個々の専門家と「財産管理契約」を締結するということもできます。

任意後見は、前述のように発動までにブランクがあります。
事前準備として任意後見契約を締結したとしても、その任意後見契約の効力が発生するのは「ご自身の判断能力が低下した後」になります。

(2)たとえば財産管理契約など

このブランクを埋めるために、任意後見契約締結の際に、一緒に財産管理契約を締結したり、あるいは日々のご本人の見守り契約(見守り契約を通じてご本人の判断能力を観察する。
判断能力が低下した際にスムーズに任意後見契約を発動させる。)の締結を結ぶことが多いです。

このように様々な備えが可能となりますので、専門家に相談しながら自分にとってベストな選択をしていただければと思います。

【参照記事:終活としての「任意後見契約」】

4.司法書士などの専門家への相談

(1)任意後見契約に関する相談なら司法書士へ

ここまで、任意後見契約や成年後見制度について、ご説明をしてきました。
これまでの説明は、あくまで制度一般に関するものです。

「任意後見契約と成年後見制度の使い分け」「任意後見契約とそれ以外の制度の併用」などは、皆様のおかれた状況にそくして、具体的に考えていく必要があります。

そうした場合には、任意後見契約・成年後見制度の取組みを行っている「司法書士」をぜひご活用ください。

(2)沼津市の司法書士貝原事務所について

当事務所は、沼津市に事務所をおく司法書士・貝原事務所です。
司法書士2名が所属しており、沼津市の宮町・若葉町の2か所に事務所をおいています。

所属する司法書士が、実際に「任意後見契約の締結」「成年後見人等への就任」をしていますし、これらの制度利用に関する相談(いわゆる「終活相談」)にも積極的に対応しています。

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