終活としての「任意後見契約」

終活としての「任意後見契約」

2021年7月3日

1.主に財産管理について

「終活」の定義は様々で、一般的には「人生の終わりに向けた活動」とされます。
具体的には、相続・遺言・葬儀などの準備、身の回りの物品や思い出の整理、自分史や活動記録のまとめ、終末期における医療・介護の意思表示などがあります。
この記事では、司法書士が、主として財産管理面に関する終活に関して、とりわけ「任意後見契約」についてご紹介したいと思います。

2.任意後見契約の内容

(1)任意後見契約とは

ご本人が、将来認知症などでご自身の判断能力が低下した場合に備えて、受任者に対して自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。
同時に、どういった事柄について代理権を与えるかも、ご本人が決定し契約に反映させます。

契約の効力の発生(受任者が任意後見人としての権限を獲得するタイミング)は、ご本人の判断能力が衰えて任意後見事務を開始する必要が生じたあと、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してからとなります。

(2)任意後見契約の締結

任意後見契約を締結する場合には、公正証書でしなければならないと法律で定められています。

また、任意後見契約は法務局で登記されます。
任意後見受任者や任意後見人は、登記事項証明書を取得することで、公的にも資格・権限を証明してもらえるのです。

3.どういった方に効果的か(任意後見の活用)

(1)任意後見契約の活用例

富士市に在住のAさん。将来、自身が認知症となった場合に備えて、子Bさんとの間で任意後見契約を締結することとしました。

任意後見契約であれば、法定後見制度と異なり、自身が希望する人を後見人として選ぶことができます。

Aさんとしては、他人に後見人になられるのは嫌だったので、あらかじめ信頼できるBさんを選任できることには大きなメリットでした。
万が一、自分が認知症等により判断能力が低下した際には、Bさんに後見人として生活をサポートしてもらえることに安心を感じています。

【参照記事:モデルケース「任意後見契約の活用」】

(2)遺言や民事信託との組み合わせ

Aさんのように「将来認知症等により判断能力が低下した場合に備えたい」「法定後見のように後見人を裁判所が選任するシステムではなく、自ら後見人を選任したい。」といったケースでは任意後見契約を締結するのがオススメです。

任意後見契約との組み合わせでは「民事信託」(より積極的な財産管理・資産活用を検討する場合)や遺言・死後事務委任(相続開始後に備える場合)も選択可能です。
【参照記事:終活としての「民事信託」】
参照記事:終活としての「遺言」】

また、親族ではない第三者(たとえば司法書士)を任意後見受任者に選任する場合には、「財産管理契約」「見守り契約」などを締結し、より早い段階からサポート関係を構築することも行われています。

4.専門家への相談を

(1)親族関係の変化

昨今、司法書士の業務の中でも「終活」に関係する仕事が増加してきています。
その背景には、「終活」が必要である人が増加しているということが考えられます。

昔であれば、子供なり親族なりが対応してきていた介護・相続・葬儀などの各場面において、単身世帯(おひとり様)の割合が増加し、これらの事柄を自らの力で解決することを求められている人が増えているのです。

そうした方が、課題解決に取り組む際には、終活にかかわる法的制度を扱う司法書士は大きな助けになると思います。

(2)様々な制度を組み合わせる必要性

また、終活に関する法律的な制度は、いくつもの種類があります。そして、この制度だけを利用すればOKというわけではなく、利用する方の実情に合わせて、各制度を組み合わせていくことが求められます。

さきほどの例では、任意後見契約のみを締結していましたが、たとえば司法書士が任意後見契約を受任するケースでは「見守り契約」「死後事務委任契約」なども同時に締結されることがあります。

こうした「選択」や「組み合わせ」は、たとえネットや書籍で勉強しても難しい事柄だと思います。
各種法制度の内容を理解し、かつ実務的な使われ方を知っている専門家と一緒に取り組んでいくのが効率が良いでしょう。