ご相談・ご依頼から業務完了まで【相続放棄申述書作成】

ご相談・ご依頼から業務完了まで【相続放棄申述書作成】

この記事では、モデルケースを利用して「相続放棄申述書作成」に関するご依頼を、初回相談から課題解決まで、どのように進めていくのか確認していただくことを目的としています。

1.モデルケース ~相続放棄の申述~

沼津市にお住いのAさん。ある日、普段はあまり連絡をとっていなかった甥っ子(Bさん)から電話がありました。
内容は「Bさんの父Cさん(Aさんの弟)について相続放棄をしたので、Aさんも相続放棄をしたほうが良い。」との内容でした。
数か月前にCさんが亡くなり葬式に出席したばかりだったので驚いたのですが、聞くと、生前にCさんの行っていた事業に関連する大きな借金があり、BさんをはじめとするCさんの子供たちは全員相続放棄をしたというのです。
そのため、相続順位が兄弟姉妹つまりAさんらに移ったために、連絡したとのこと。

どうしたものかと迷った結果、当事務所にお越しいただきました。

2.初回相談の内容 ~相続放棄の申述書の作成~

(1)依頼内容 

ご依頼の内容は、相続放棄の申述書の作成です。
相続放棄の申述は、家庭裁判所に対して、自身について相続があったことを知った時から3カ月以内(この期間を熟慮期間といいます。)に行う必要があります。
Aさんのケースでは、Bさんからの連絡によって「自身がCさんの相続人となったこと」を知ったことになります。従って、連絡があった日から3カ月以内に相続放棄の申述を家庭裁判所にする必要があります。

(2)当事務所からの確認事項

相続放棄の申述に際しては、次のような事項を確認しています。

  • 相続関係
  • 相続財産の状況(債務・借金はどれくらいあるのか。債務や借金を上回る遺産は無いのか。)
  • 自身に相続があったことを知ったのはいつか。
  • 申立人(Aさん)が被相続人(Cさん)の相続財産に関係しているかどうか

お客様が、相続放棄の意味合いを誤認していたり、相続財産の内容を確認せず放棄を検討していることもあります。そのため相続放棄一般に関するご説明も含め、上記のような事項を確認しています。
ただし、場合によっては3カ月の期限が迫った段階でご相談いただくこともあるため、そうした場合には、ただちに放棄の手続きに進むか、熟慮期間の延長を家庭裁判所に求めるか選択していく必要があります。

3.課題解決までの流れ

(1)当事務所の対応

  • 戸籍等の必要書類の収集
    相続放棄の申述に際しては、申述書のほかに、相続関係を示すための戸籍一式が必要となります。そして、今回のケースのように兄弟姉妹が相続人となるケースでは、必要となる戸籍の量が多くなるため、この戸籍収集の作業を早急に終わらせる必要があるのです。
  • 相続放棄の申述書の作成
  • 相続放棄の申述書の提出
    お客さんに署名押印をいただいた申述書の提出代行を行っています。相続放棄の申述には、家庭裁判所ごとの管轄が定められています。
    相続放棄の申述は、被相続人(亡くなられた方)が死亡した際の住所地を管轄する家庭裁判所に書面を提出する必要があるのです。遠方の場合には、郵送で提出することも可能です。
    なお、静岡東部地域では、沼津、富士、熱海、下田に家庭裁判所が置かれています。管轄がわかりにくいところだけご紹介すると、御殿場市・小山町・伊豆市は沼津支部の管轄、伊東市は熱海出張所、賀茂郡は下田支部となっています。

(2)お客様にお願いする作業

  • 当事務所にて作成する申述書への署名押印
  • (場合によっては)被相続人の相続財産の確認などをお願いしております。

4.対応期間

通常は3週間~1カ月前後で対応しております。
ただし、相続放棄には熟慮期間(3カ月の期間制限)がありますので、当然ながら熟慮期間に合わせた対応も行っています。
時間がかかるのは、提出する戸籍集めなので、この戸籍集めをどれだけ早く終わらせられるかがポイントとなります。