ご相談・ご依頼から業務完了まで【相続登記(未成年者含む)】
ご主人を病気で亡くされ、Aさんとお子様(BさんとDさん)とで相続することとなりました。Bさんは既に成人していますが、Dさんは未成年(15歳)です。当初は、ご自身で相続登記の手続きをしようと法務局に行きましたが「裁判所に特別代理人を選任してもらってください」といわれ、チンプンカンプンで困っていました。
ご主人を病気で亡くされ、Aさんとお子様(BさんとDさん)とで相続することとなりました。Bさんは既に成人していますが、Dさんは未成年(15歳)です。当初は、ご自身で相続登記の手続きをしようと法務局に行きましたが「裁判所に特別代理人を選任してもらってください」といわれ、チンプンカンプンで困っていました。
Aさんの兄Bさんが亡くなり、Bさん名義の土地建物について名義変更(相続登記)をおこなうことになりました。Bさんには、妻も子もおらず、相続人となるのはAさんを含めた兄弟姉妹です。
Aさんは、先祖代々引き継いできた土地を複数筆所有しています。ほとんどの土地は、曾祖父→祖父→父→Aさんと相続登記がなされているのですが、そのうちの1筆が曾祖父名義のままとなっていました。
沼津市に在住のAさん。同居していたお母様が亡くなり、お母様名義の土地建物を相続することになりました。 Aさんには兄弟姉妹が1人おり、富士市在住のBさんです。 お母様の相続にあたって、相続人はAさんとBさんの2人のみとなります。
この記事では、モデルケースを利用して「相続登記(相続人が1人のケース」に関するご依頼を、初回相談から課題解決まで、どのように進めていくのか確認していただくことを目的としています。
成年後見制度は、認知症等によって判断能力が低下した人に対する法的なサポーターを選任する制度です。 任意後見と法定後見の2つの種類がありますが、今回の事案だと、Bさんの判断能力低下により任意後見は利用しがたい状況でした。従い、家庭裁判所に、Bさんに代わって財産管理や生活環境の整備を行うサポーターを選任してもらう「法定後見」を利用することとなりました。
子供のいない夫婦にとって「遺言」は非常に大切なものとなります。遺言のあるなしで、残された配偶者の負担は大きく軽減されることになるでしょう。この記事では、どうして子供のいない夫婦にとって「遺言」が重要になるのか確認するとともに、どういった形で遺言を作成していけば良いのか、モデルケースに沿ってご案内していきます。
子供のいない夫婦の老後・相続においては、「子供のいない夫婦」に特有の課題が生じがちです。一方で、そうした課題に対しては、事前に準備することで対応可能であり、また準備の効果が非常に大きいことも特徴です。この記事では、そうした特徴を確認するとともに、具体的にどういった対応がとれるのかを一緒に確認していきましょう。
叔父・叔母の生活の世話・介護を、その甥・姪が担うケースが増えています。成年後見制度は「法的な判断能力が不十分な人をサポートする制度」ですが、この成年後見制度は、叔父・叔母の介護の場面でも活用可能です。この記事では、具体例にそって、叔父叔母の介護において、どのように成年後見制度を活用するのか、確認していきます。
お子さまのいない方の相続においては「遺言」が重要な役割を果たします。この記事では、モデルケース(おひとり様の相続について姪からの相談)をもとに、遺言の役割や、遺言以外の老後の備えについて確認していきます。司法書士への相談をイメージしていただき、また実際に相談してみようかなと思っていただけると、うれしいです。