ご相談・ご依頼から業務完了まで【遺産承継業務(兄弟相続)】
叔父Bさんが亡くなり、Bさんの遺産承継の手続きを行おうとしていました。Bさんには、妻や子がおらず、相続人はBさんの兄弟姉妹である5名です。Bさんの遺産としては、伊豆の国市の不動産のほか、預貯金もあるようですが、生活を別にしていたため詳細は相続人全員がわかっていませんでした。
叔父Bさんが亡くなり、Bさんの遺産承継の手続きを行おうとしていました。Bさんには、妻や子がおらず、相続人はBさんの兄弟姉妹である5名です。Bさんの遺産としては、伊豆の国市の不動産のほか、預貯金もあるようですが、生活を別にしていたため詳細は相続人全員がわかっていませんでした。
当初は自分で相続手続きをしようと思ったものの、必要書類や捺印書類が多く、また法務局や複数の金融機関などを回るのも大変そうでした。 加えて、県外在住の兄弟に何度も押印を依頼したりすることもわずらわしかったので、当事務所への依頼を検討することとなりました。
ご主人(Bさん)を亡くされ、相続した預貯金の解約を行おうとしたところ金融機関から手続きに必要な書類の案内を受けました。Bさんの相続人は、配偶者であるAさんと、子のCさんの2名でした.Cさんは東京にお住まいです。手続きを行うべき金融機関が、御殿場の農協、地元の信用金庫、近隣では沼津市のみに支店のある都市銀行の3つでした。
Aさんの兄Bさんが亡くなり、Bさん名義の土地建物について名義変更(相続登記)をおこなうことになりました。Bさんには、妻も子もおらず、相続人となるのはAさんを含めた兄弟姉妹です。
沼津市に在住のAさん。同居していたお母様が亡くなり、お母様名義の土地建物を相続することになりました。 Aさんには兄弟姉妹が1人おり、富士市在住のBさんです。 お母様の相続にあたって、相続人はAさんとBさんの2人のみとなります。
この記事では、モデルケースを利用して「相続登記(相続人が1人のケース」に関するご依頼を、初回相談から課題解決まで、どのように進めていくのか確認していただくことを目的としています。
ご相談者はAさん(夫)・Bさん(妻)夫婦。 ご夫婦には子供がおらず、最近TVで「終活」に関する番組を見て、遺言作成等について相談したいということで来所されました。
Aさんは独り暮らしをしている高齢の叔母Bさんの生活援助(通院の付き添いや介護ヘルパとの橋渡しなど生活介助全般にわたる援助)をしています。 Bさんに婚姻歴はなく、子供もいなかったのですが、Bさんの姉Cさんの娘であるAさんを、自分の子供のように可愛がってきました。
依頼者はAさん。 Aさんは独り暮らしをしていた高齢の叔父Bさんの生活援助(通院の付き添いや介護ヘルパとの橋渡しなど生活介助全般にわたる援助)をしていました。 Bさんは、5年ほど前に奥様を亡くしてからは、一人暮らしをしていました。Bさんには子供がおらず、そのためBさんからみて甥にあたるAさんが親族を代表して、3年ほど前からBさんの生活援助を行ってきたのです。
相続税対策を含めた遺言書作成の事例紹介です。相続税の申告が必須の場合、相続税シミュレーションを行いながら様々な条件に対応できるように分割方法を検討します、