相続登記の義務化と成年後見

不動産登記

遺産分割協議を行い遺産承継者を確定させたうえで登記をしたいと思ってはいても、相続人の中に認知症等の理由で遺産分割協議に参加できない方が含まれるケースもあるでしょう。この場合には、認知症等の理由で遺産分割協議に参加できない方に対して成年後見人等を選任する方法もありますが、後見制度を利用することによる負担も無視することはできません。

相続登記と相続開始後の権利関係について

不動産登記

相続による権利の承継は、相続開始(被相続人の死亡)によって自動的に生じるものです。法律上定められた相続人に対して、法律上定められた割合にて、いったん共有されるのが原則です。

相続登記の義務化と空き家について

不動産登記

令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。登記されている土地・建物については、相続が開始した場合、その登記(相続による名義変更)を行うことが義務となるのです(施行日は未定。令和3年6月時点。)

相続登記は急いでやるべきか?

不動産登記

令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。3年以内に「相続登記の義務化」=「相続登記を怠ると罰則をかされる」ということになります。

相続登記の義務化と遺言

不動産登記

令和6年4月から「相続登記の義務化」がスタートします。相続登記の義務化によって、相続登記を速やかに完了させることが重要となりますが、その際にポイントとなるのが「遺産分割協議」と「遺言」です。相続登記の手続きにおいては「だれが最終的に土地・建物を取得するか」が問題となる(じかんがかかる)ことが多く、「遺産分割協議」と「遺言」は、この点に深くかかわってくるのです。

相続登記の義務化と「とりあえず共有」問題

不動産登記

令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。法定相続登記も、相続人の1名から登記が可能です。これは法律上の相続人全員につき、相続分割合に基づいてとりあえず登記をするものです。

相続登記の義務化と「相続申告制度」

不動産登記

令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。今回の法改正で、あらたに創設されたのが「相続申告制度」です。何かしらの理由で相続登記の申請が困難なケースで活用することとなります。

相続登記の義務化について(令和3年6月公開記事)

不動産登記

令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。改正法案の施行にともなう相続登記の義務化は、おそくとも令和6年4月から適用となりますが「相続登記の義務化」=「相続登記を怠ると罰則をかされる」ということになります。

相続登記(相続による名義変更)と抵当権抹消について

不動産登記

相続によって不動産を引き継いだ際に、登記簿を確認すると「抵当権」の登記が残っていることがあります。相続前に住宅ローンなどを完済しており登記だけが残っているケース、団体信用生命保険により完済となるケースなどがありますが、相続登記(相続による名義変更)と一緒に手続きを進めていくのが効率的です。

遺贈(遺言)による配偶者居住権の設定

相続・遺言

配偶者が配偶者居住権を取得するには、①遺産分割協議による方法、②家庭裁判所の審判による方法、③遺贈又は死因贈与による方法、があります。 このうち「遺贈」による方法は、被相続人が配偶者のために遺言書を作成し、そのなかで配偶者居住権を取得させるものです。