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1.遺言の探し方
(1)相続人から遺言の捜索に関するご相談
遺言の有無は、相続手続きに大きな影響を及ぼします。
たとえば有効な遺言書に「〇〇の土地と建物は、相続人Aに全て相続させる。」と記載されていれば、「〇〇の土地と建物」は相続人Aが自動的に引き継ぐことになります。
遺言が無ければ、相続人同士での話合い(遺産分割協議)をして、最終的に誰が遺産を引き継ぐのかを決めるのとは対照的です。
(2)意外と遺言が見つからない?
多くのパターンだと、遺言を作った際に、遺言書の原本を親族に渡したり、保管場所を教えたりするのではないかと思います。
一方で、「遺言を作成したとは聞いたが、内容も保管場所も教えてもらえなかった。」というケースもちらほら。
そんなときには、遺言を捜索しなければなりません。
この記事では、「遺言の探し方」について、皆さんと一緒に確認していきます。
(3)遺言の種類ごとに探し方は異なる
遺言の捜索は、遺言の種類によって異なります。
今回は、3つのパターンに分けて、考えていきます。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用しているケース)
- 自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用していないケース)
それでは、順番に確認していきましょう。
2.公正証書遺言
(1)公証役場で検索が可能
公正証書遺言の場合には、公証役場で遺言の有無を検索することができます。
ただし、つぎの点には注意が必要です。
- 平成元年以降に公証役場で作成された遺言公正証書であること。
- 相続人が検索する場合には、遺言者が既に亡くなっていること。
- 遺言者の死亡を証明する戸籍など一定の資料が必要となること。
全国のどの公証役場でも検索が可能で、かつ検索に伴う手数料は無料です。
(2)公証役場に謄本請求
かりに公正証書遺言が発見された場合には、その公正証書の謄本(原本と同じコピーのようなもの)を請求しましょう。
なお、検索と異なり、謄本請求をする場合には、公正証書が作成された公証役場に請求をしなければなりません。
郵送での請求も可能ですが、必要書類等を事前に公証役場に電話相談してからにしましょう。
また、謄本の請求に関しては、所定の費用(遺言のページ数で費用が変わりますが、数千円程度で済むことが多いです。)がかかります。
3.自筆証書遺言(遺言書保管制度利用あり)
(1)保管制度が利用されていれば法務局で調べることが可能
自筆証書遺言については、令和2年7月10日から、法務局における自筆証書遺言保管制度がスタートしています。
そのため、自筆証書遺言の保管がされているかどうかを、法務局に照会することができます。
保管の有無の照会は、相続人がする場合には、遺言者が死亡した後でなければできないので、注意しましょう。
なお、自筆証書遺言の作成にあたり、この遺言保管制度の利用は必須ではありません。
自筆証書遺言のすべてが法務局で保管されているわけではないので、注意が必要です。
(むしろ、制度がスタートして間もないので、法務局で保管されている自筆証書遺言は少ないと考えられます。)
(2)法務局に保管の有無を照会(遺言書保管事実証明書の請求)
法務局で保管がされている自筆証書遺言の有無については、まずは「遺言書保管事実証明書」の交付請求を行います。
この遺言書保管事実証明書の請求は、遺言書保管所に指定された法務局であれば、全国どこでもOKです。
たとえば当事務所のある静岡県東部地域では、つぎの支局が遺言書保管所に指定されています。
- 沼津支局
- 富士支局
- 下田支局
(そのため熱海出張所では請求ができません。)
請求にあたっては、つぎのような書類が必要となってきます。
(注:必要書類のすべてを記載はしていません)
- 遺言者が死亡したことが確認できる書類(戸籍等)
- 請求者が相続人であることが確認できる戸籍
- 請求者の住民票 などなど
遺言書保管事実証明書の発行手数料は一律800円です。
(3)法務局が保管する遺言書の写しを請求(遺言書情報証明書の請求)
保管の有無を調査した結果、自筆証書遺言が保管されていることが分かった場合には、こんどは遺言書の写し(コピー)を請求しましょう。
このコピーを請求する手続きが「遺言書情報証明書の交付請求」です。
(ちなみに、保管されている自筆証書遺言の原本をもらうことはできません。)
この請求も、遺言書保管所に指定された法務局であれば、全国どこでもOKです。
さきほどの遺言書保管事実証明書と比較すると、つぎの点に留意が必要です。
- 請求にあたり、相続人全員を明らかにするための戸籍一式が必要になる。
- 相続人全員の住民票が必要になる。
- 相続人等の誰かが遺言書情報証明書を受領すると、他の相続人等にも法務局から通知がなされる。
遺言書情報証明書の発行手数料は、証明書1通につき1,400円です。
4.自筆証書遺言(遺言書保管制度利用なし)
(1)自筆証書遺言の捜索は難しい
さいごに、遺言書保管制度の利用がされていない自筆証書遺言の探し方です。
結論からさきにいうと「とても難しい」です。
自筆証書遺言は、遺言者の方が一人で作成することができます。
法律で定められた方式を守っていれば「チラシの裏に書いた文章でも遺言」になります。
そうした遺言書を、ましてや「こっそり残した」というケースで発見するというのは、非常に難しいと言わざるを得ません。
(2)遺品整理をする?!
最終的には、自宅を中心としたいろいろな場所を一生懸命に探すことになります。
考えられる場所としては、つぎのようなところが考えられます。
- 自宅の金庫(とはいえ、こうしたところは一番に捜索するでしょう。銀行の貸金庫も同様。)
- 仏壇の引出しの中(仏壇には、パッと見ただけではわからない引出しもあります。)
- 弁護士・司法書士などの士業や、信託銀行など、遺言を預かることを業としている者(通知等が残された書類の紛れているかもしれません。)
5.遺言を作成したことは秘密にすべき?!
(1)遺言を作成したことは相続人に伝えるべき!
以上のとおり、遺言の捜索について確認してきましたが、つぎのような感想を持たれる方が多いのではないでしょうか。
- 捜索する方法はあるにせよ、捜索すること自体が非常に手間だ。
- 自筆証書遺言をコッソリつくられても、わからない。
そうした感想はごもっともであり、当事務所(沼津の司法書士貝原事務所)としても、遺言を残される方には、つぎのようなアドバイスを差し上げています。
- 遺言の内容はともかく、作成した事実と保管場所は相続人に伝えること。
- 捜索のしやすさや、万が一の紛失に備えるならば、公正証書遺言が圧倒的に優れていること。
とはいえ、このページをご覧になっている方は、すでに「遺言者が亡くなり、遺言者の残した遺言を探している方」なのかもしれませんが・・・。
(2)遺言を作成する際の注意点
遺言の捜索方法については、以上となります。
遺言の作成方法については、つぎの記事に記載しています。
こちらも是非、ご参照ください。
【参照記事:遺言書・遺書の作り方について】